H16. 3. 7
西 村 勝 彦
現在加東郡三町では、合併に向け、法定の合併協議会による住民説明会が各町において行なわれている。
私は、法定の合併協議会の設立(H15.4.1)以前から、「市町村合併について」(H14.7.25)、補稿−合併前に行なっておくべきことがら(H14.8.16)、「もう一つの市町村合併論議」(H14.9.1)、引き続き、「再び市町村合併について」(H15.6.7)の3回にわたって市町村合併について私見を述べてきた。
本稿においては、前稿に引き続き、第27次地方制度調査会の最終答申「今後の地方自治制度のあり方」(H15.11.13)において示された「地域自治組織」について、加東郡三町の実状を踏まえ、旧町役場の機能維持を図りながら住民自治の強化と住民との協働の推進を図る構想について述べたい。
また、「町名、字名の取り扱いについて」「地方議員の選出に選挙区を設けること」について、上記に関連して私見を述べたい。
第27次地方制度調査会・中間報告(H15.4.30.)において「合併後総じて規模が大きくなる基礎自治体内(新市)において、住民自治を強化する観点から、合併前の旧町村を単位として、基礎自治体の事務のうち、地域共同的な事務を処理するため、地域自治組織を設けることが出来る制度の創設が提案されていた。(前稿)
この段階では具体的な内容は示されていなかったが、今回の最終報告ではこれをかなり具体的な形で示している。(注)
また、この答申を受けて、総務省は、今国会に「市町村合併推進法」案のほか、現行合併特例法と地方自治法の改正案の提出の準備を進めている。
今回の最終答申で明らかにされた「地域自治組織」は、任意設置の一般制度と法人格を有する「合併特例区」に分かれているが、後者は県境を越えた合併や、飛び地合併を前提としているのでここでは採り上げない。
そこで、一般制度(行政区タイプ)としての地域自治組織について、その要点を整理すると、
@ 市町村合併との関連においては、合併にかかわらず、一般制度とする。
A 区域は必要な地域とする。(旧合併市町村の範囲という訳ではない)
B 団体は法人格をもたない。
C 法的対応は、対象区域や事務の範囲など基本的な事項を市町村の条例で定める。
D 組織の機能としては、市町村の一部としての仕事を受け持ったり、住民の意向を反映させることを行なう。
E 組織の構成について、「長」「地域協議会(仮称)構成員」を市町村長が決める。構成員の報酬は無報酬とする。
F 地域協議会(仮称)を設け、「長」の諮問により、地域の意見を取りまとめ、審議、申し立てをすることが出来ることとする。
G 地域自治組織の財源については、基礎自治体(新市)からの所要の措置が講じられるよう期待されている。
これを加東郡三町の現状を踏まえ、具体的にイメージとして、その構想を示すと次のようになる。
@ 社、滝野、東条の三地域に、法人格を持たない任意の地域自治組織を設置し、各旧町役場内に事務局を置く。職員は新市からの派遣または出向とする。
この組織が行なう事業は、各町のコミュニティ、自治、健康、福祉、生活環境、体育、イベント、国際交流、祭り 等々基礎自治体が行なうの事業の中から、住民に身近なところで処理することが適切であり、住民の意向を迅速に反映することが求められるため、地域自治組織で行なうのが最適、且つ可能と考えられる特定の事業のみに限定し、これを条例で定める。
A この組織の「長」や「地域自治協議会(仮称)」の構成員については、これまでの実状をよく分析して、条例で定めることとするが、「長」については、当分の間、各旧町の区長会長が務めるとよい。
B この組織は公共的団体、たとえば、区長会や婦人会等の各種団体の統合を妨げるものではなく、旧町役場の機能維持を図りながら、行政と住民との協働の推進により、一層の効果をあげることを目的とするのであって、旧町意識を残すために創設するのではないし、そうであってはならない。
次に地域自治組織の創設に関連して、町名、字名の表示について私見を述べる。
私は、兵庫県 加東市 社町 社 というように現在の「郡」を「市」に変更して表示する方法がよいと考える。理由はいろいろあるが、社、滝野、東条を冠する旧町の歴史、文化、伝統、特産は多く、愛着心も強い。これを省くことにより、郷土の先人から受け継いだ住民の遺伝子(アイデンティティ)が、失われていくと考えるからである。
この意見には根強い反対意見がある。つまり、新市として一致団結する上でいつまでも旧町意識が残り、合併がスムーズに定着しないということ。住民基本台帳上の住所に関する文言が長く、IT化に逆行して不便であること等々である。
これは十分考慮すべき大切な視点ではあるが、私の旧町名を残したいという思いは、単に、郷愁のようなものではなく、社、滝野、東条という名称は、後世に遺したい歴史と文化と伝統の「ブランド」であると考えているからである。
最後に合併後の議員選挙は、3選挙区で行なうのがよい。加東郡合併協議会では、合併後最初に実施する農業委員の選挙は3選挙区により行なうと決まったようであるから、従前からの私の主張の趣旨は、ここに生かされているように思われる。
これは極めて泥臭い、非論理的な主張のように思われるが、少なくとも最初の選挙では、この選挙区選挙を行なわないと、候補者の乱立により、小さい旧町から議員が極端に減少したり、消えてしまったりすることがある。
以上三点を短く要約して整理すると、次のようになる。
@ 合併後の旧三町に法人格を持たない地域自治組織と地域自治協議会(仮称)を創設する。
A 合併後の町名、字名の表示には旧町名、字名を残す。
B 合併後最初に行なう議員の選挙は、旧三町を選挙区として行なう。
加東郡三町の合併の大筋が見えてきた今日、私の主張は、必ずしも、法定協議会の報告と一致している訳ではないが、今後多くの議論を積み重ね、加東郡三町の合併が、市町村合併の本旨を実現した理想的合併となることを心から期待している。
(注)地方制度調査会「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」、第一 基礎自治体のあり方 3.合併特例法期限到来後における分権の担い手としての基礎自治体 (2) 市町村合併に関連する多様な方策 及び 4.基礎自治体における住民自治充実や行政と住民との協働推進のための新しいしくみ −以下参照−
後日の報道から−地域自治組織構想
加東郡合併協議会の新都市建設委員会において「新市における行政運営の方針の検討」が採り上げられたのは平成16年4月21日の第13回の委員会であり、引き続き平成16年5月13日の第14回の委員会で検討されている。
この全文(案)が合併協議会に諮られたのは平成16年7月28日の第16回協議会であるが、全文(案)が完成したのは平成16年10月15日の第19回協議会である。
この内容は私の主張を一層大きく踏み込んだ具体的展開となっており、大変うれしく思います。(平成16年11月25日)
全文(案)は下記のURLをプッシュしますとアクロバットリーダがオープンします。69〜71ページをご覧下さい。
http://www.katougun-gappei-kyougikai.jp/pdf/kennsetukeikaku.pdf
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