H16. 12.17
(近畿税理士会・社支部 研修会レジメ)
講 師
西 村 勝 彦
1.はじめに
会社法制の現代化(注1)
法務省・法制審議会会社法(現代化関係)部会は、現行の株式会社と有限会社の両会社類型について一つの会社類型として規律する新しい法典(仮称会社法)を作成しようという要綱をとりまとめた。
この要綱案に株式会社の機関として、会計参与(仮称)を設置する旨を定めることができることとしている。
2.会計参与制度の概要
@会計参与の設置(注2、注3)
株式会社は、定款で会計参与を設置する旨を定めることができるものとする。新たな株式会社の内部機関である会計参与については、株式会社の計算書類の記載の正確さに対する信頼を高めることが期待されている。
A会計参与の資格、選任等
1,資格
会計参与は、公認会計士(監査法人を含む。)又は税理士(税理士法人を含む。)でなければならないものとする。
2,兼任禁止
イ 会計参与は、株式会社又はその子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人、又は支配人その他の使用人を兼ねることができないものとする。
ロ 会計監査人と会計参与が併存することは妨げられないものとする。
3,選任方法等
会計参与は、株主総会で選任し、その任期・報酬等については取締役と同様の規律に従うものとする。
税理士法人が会計参与となる場合には税理士法人の定款の変更等問題が残されていると思われる。
B会計参与の職務
1,計算書類の作成
会計参与は、取締役・執行役と共同して、計算書類を作成するものとする。
2,株主総会における説明義務
会計参与は、株主総会において、計算書類に関して株主が求めた事項について説明しなければならないものとする。
3,計算書類の保存
会計参与は、株式会社とは別に、計算書類を別に5年間保存しなければならないものとする。
4,計算書類の開示
株主及び株式会社の債権者は、会計参与に対して、計算書類の閲覧等を請求することができるものとする。
5,その他
会計参与は、1から4までに掲げるもののほか、計算書類の作成等に必要な権限を有するものとする。
「1に掲げる共同して」の文言の意味、「3に掲げる保存場所」「5に掲げる必要な権限」について詳細が示されていない。
C会計参与の責任
会計参与の会社・第三者に対する責任については、社外取締役と同様の規律を適用するものとし、(商法266条5項、7項、12項、18項、19項、266条の3参照)株式会社に対する責任については、株主代表訴訟の対象とするものとする。
自己が取締役・執行役と共同して作成した計算書類の重要事項につき虚偽の記載をしたときは、悪意重過失に制限されず、いわゆる軽過失責任となり、さらに、自己に過失がなかったことを立証しなければ責任を免れることはできない。
D会計参与の登記
会計参与を設置した旨及び当該会計参与の氏名又は名称を登記事項とするものとする。
税理士法人の名称ばかりでなく担当する税理士の氏名も必要かと思われる。
3.会計参与制度と税理士制度
@税理士法第1条(税理士の使命)との整合性
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の実現を図ることを使命とする.。」
税理士法にいう「独立した立場」は、依頼者(納税義務者)と課税庁に対する独立性をさしており、監査に必要とされる独立性とは異なる.また,会計参与は、監査をする訳ではない。
税理士が会計参与に選ばれるのは、会計に関する専門家としての識見が評価されてのことである。また、内部の機関としての会計参与には、専門家としての独立した識見を発揮することが重要であって、その職務として計算書類を、取締役・執行役と共同して作成する場合、独立性が要求されることになる。従って、取締役・執行役と計算書類の作成を巡って意見が異なれば、辞任することで専門家としての識見と独立性を発揮することになる。
A税理士法第2条(税理士の業務)との関係
税務代理、税務書類の作成、税務相談が税理士の独占業務であって、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行その他財務に関する事務は税理士の付随業務として認められている。
従って、商法の目的に沿った会計参与の業務と税理士法で要請される税理士の業務は当然兼任できる。
会計参与として共同作成する計算書類と、税理士が作成する書類が異なることに留意すべきである。(注4)
Bあるべき受任形態
コンピュータ会計の普及により、税理士の業務が、記帳の代行から計算書類の作成まで全一体として行われている現状では、受任形態を契約書ではっきり定めておく必要がある。(注5)
4.今後の課題
@業務水準の確保
会計参与は監査を行う訳ではないので、監査理論に精通することは求められていないが、計算書類作成のための会計基準、報告書作成基準の研修が必要である。
A会計参与制度と税理士の責任
商法上の責任と、税理士法上・民法上の責任を詳細にわたり整理しなければならない。
注1 会社法制の現代化
@会社法の独立と現代語化
A物的会社と人的会社の整理統合
・株式会社と有限会社の規律を一体化して株式会社に統一する。
・譲渡制限会社は、現行の有限会社の機関に関する規律に相当する規律を選択できる。
Ex:取締役の員数が1人で足りる。株主総会で何でも決議できる。
監査役の設置不要。役員の任期規制なし。取締役の資格を株主に限定できる。
総会招集通知に会議目的の記載不要等々。
・合名会社、合資会社の一本化
B最低資本金制度の見直し
設立段階での最低資本金は廃止か大幅引き下げ
C設立方法の一本化
発起設立のみに一本化
D総会招集地の自由化
E取締役欠格事由の見直し
F取締役会の書面決議の許容
Gその他
注2 株式会社の機関
株主(株主総会) → 会計監査人(大会社)
→ 監査役・監査役会(大会社)
→ 取締役・取締役会 → 代表取締役
(注)大会社はみなし大会社を含む
注3 会社の規模
小会社−株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 第3章
資本の額が1億円以下かつ最終の貸借対照表上の負債の合計額が200億円未満の株式会社
大会社−特例第2章
資本の額が5億円以上の株式会社または最終の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の株式会社
みなし大会社−特例法2U
資本の額が1億円を超える株式会社で、定款で大会社に関する一定の特例適用を受ける旨を定めた会社
伝統的大会社の機関
会計監査人 監査役会 取締役会 代表取締役
委員会等設置会社の機関
会計監査人
取締役会 → 指名委員会
→ 監査委員会
→ 報酬委員会
執行役・代表執行役
中会社−大会社、小会社以外の会社を便宜上中会社と呼ぶことがある。
※株式譲渡制限会社−定款に株式譲渡制限の定めのある会社
※商法特例法における「執行役」とは、委員会設置会社の役員であり、三つの委員会とともに執行役を置かなければならず、大会社に限られた法制度である。
執行役は、取締役会決議により、委任された業務の決定を行い、業務執行を行う。(特例法21の12)
注3の2 執行役員
商法その他の法律で定められた規定はなし。いわゆる経営上の組織。
通常執行役員と称しているのは特定部署の最高責任者。(取締役会の規模を縮小するのが目的)
大会社の執行役とは全く別物である。
注4
記帳の代行→税理士の業務として受任(法2条A)、請負
計算書類の作成
貸借対照表→会計参与の職務
損益計算書→会計参与の職務
利益処分案又は損失金処理案→計算書類から外れる。税理士の業務か。
附属明細書(商法第281条同施行規則第106〜108)→会計参与の職務か
(会計参与報告書→会計参与の職務)
営業報告書→専ら取締役が作成か
法人税法74条第2項に規定する勘定科目内訳書→税理士の業務−請負
注5
税理士業務受任契約
税理士業務−税務代理、税務書類の作成、税務相談
付随する会計業務−記帳の代行、法人税法上の添付書類である勘定科目内訳書
−税理士法、民法上の責任を負う
会計参与受任契約
会計参与の職務−限定された5つの業務
−商法上の責任を負う
参考 新版会社法(全訂5版) 鈴木竹雄著
会社法(第5版) 神田秀樹著
資料 会社法制の現代化に関する要綱等(第三次案)〔抜粋〕
会計参与制度Q&A 日本税理士会連合会
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