H16. 7. 3

加東郡合併と新市構想

西 村 勝 彦
  加東郡の合併協議は順調に進み、大方の方向が見えてきた。これまでの私の主張に限定して、現況を整理してみよう。(承前ー市町村合併と地域自治組織構想 H16.3.7 。私は、14年7月以来、5回にわたり市町村合併について小論を展開しています。論旨は継続していますので、最初から全部ご一覧いただきますようお願いいたします。)

  まず最初に、合併後の町名、字名の表示については、加東郡社町、滝野町、東条町を加東市に置き換え、旧町名を使用しない。字の名称は、現行の通りとする。ただし、独自性、地域性のある施設、催し等については、旧町名の名称を生かす方向で調整することになった。 

  私の主張とは相容れないが、やむを得ない。今後、但し書の部分がいかに運用されるか期待したい。独自性や地域性を持たない施設や催しなど、あるとは考えられず、私の主張は実質的に容認された。

  次に、05年3月末に期限切れになる合併特例法を引き継ぐ合併新法が、6月16日閉幕した通常国会で成立した。ここに盛り込まれた地域自治組織を、加東郡合併について、私の主張を具体的に展開してみよう。

@新市の名称−加東市(決定) 

A新市の本庁舎−現在の社町庁舎(決定) 

B自治組織の設置と期間−旧町単位に三地域自治組織を設置し、長を社地域振興局長、滝野地域振興局長、東条地域振興局長と称する、期間は当面の10年間とする 

C地域振興局長−市長が選任、地域自治組織の長は、新法では助役級の特別職とすることを想定し、窓口業務のほか、福祉、農業などかなりの事業を管轄することを想定していると思われるが、私の主張は、条例によって地域自治組織で行うことが最適、且つ可能と考えられる特定の事業にのみ限定するため課長級職員でよい。 

D地域協議会−現在の区長会の推薦で市長が委員を選任、定員10人以内、現在の区長は各字(かくあざ)より選任されるため、区長会の中から選ぶのもよい。地域協議会の会長が地域自治組織の長になる訳ではない。

E財源−地域自治組織で行う事業の予算要求枠を設定する。これは、地域自治組織に独自財源を与えるための方策。場合によっては、各旧町の基金の一部を、合併後地域振興基金として、各地域自治組織に再配分する方法も検討に値する。

F職員は若干名新市より派遣する。

G新市の組織を総合支所(窓口)・分庁方式で行い、当分本庁舎の建築は不用。この10年間に職員数を、最低20%出来れば25%減少させる。合併を機に職員数を急激に減少させるのは困難。余分な金を使わず、職員を段階的に減少させる。(上記の展開には、職名、職責の混乱が予想されるが、今後一層理論的、法的整理が必要である)


  最後に、合併後最初に行う議員の選挙は、旧三町を選挙区として行う。議員の在任特例は住民感情から言って困難。従って、最初の選挙に限って選挙区選挙を行う。これは、農業委員と同じ。これは現在では少数派で実施例も少ないが、最初の選挙に限って選挙区選挙で行うのもよい。住民の意見とすれば極めて常識的であり、公職選挙法でも認められた方法である。





参考@−後日の新聞報道から−選挙区選挙
  宍粟郡の山崎、一宮、波賀、千種4町の法定合併協議会は18日、合併後の新しい市議会の定数を26とし、初回の選挙に限って旧町粋に定数を設けることを決めた。各選挙区の定数は山崎13、一宮7、波賀、千種各3となる。新市が設置された時点で旧4町議は失職し、50日以内に選挙が実施される。(原文のとおり−朝日新聞04年8月20日播磨版)


参考A−後日の新聞報道から−地域審議会
  姫路市と香寺、安富両町の姫路地域法定合併協議会は25日、同市内で開いた会合で、合併期日を05年7月19日とすることを確認した。合併特例法の改正で適用期限が05年度末まで1年延長されたのを踏まえた。事務事業の調整や合併に伴なう各市町議会や県議会の議決に要する期間などを考慮し、期日が設定された。
  会合ではこのほか、両町議の扱いについて定数特例を適用▽両区域の合併特例法に基づく地域審議会を設置▽両町役場を地域事務所とする−などの方針も確認された。(原文のとおり−朝日新聞04年8月26日播磨版)



考B−後日の報道から−地域住民自治組織
  加東郡三町の合併は平成15年4月1日に、法定の「加東郡合併協議会」が発足し、今日までに20回の協議会が開催され、合併調整項目の大半が協議されたと言われています。

  この内容は「合併協議会だより」を通じて広く住民に知らされていますが、「加東郡合併協議会のホームページ」にも詳細にわたり協議資料や議事録が掲載されています。

  「新都市建設計画」(案)が纏まり、第19回の協議会(平成16年10月15日)に上程されました。
 第8章  新都市における行政運営の方針
   3.行政体制と地域自治体制
    @基本方針 
    A新市の行政体制
    B新市の自治体制
    C住民・事業者との役割分担

  上記のB項に地域住民自治組織の設置が採り上げられ、詳細に論じられています。(69〜71ページ)

  この内容には、私の主張を大きく一層踏み込んだ具体的展開となっており、大変うれしく思います。
是非、原文をご一覧ください。(平成16年11月20日)

原文は下記のURLをプッシュしますと、アクロバットリーダがオープンいたします。69〜71ページをご覧下さい。
      http://www.katougun-gappei-kyougikai.jp/pdf/kennsetukeikaku.pdf

 
 合併調印式の開催
 
 加東郡合併協議会のホームページに平成16年12月28日に掲載された第22回合併協議会の協議事項第91号に 「合併協定書」が掲載されています。

 この協定書の調印式が、平成17年1月21日、やしろ国際学習塾において開催されることとなりました。

 私は、加東郡3町に、合併協議会が立ち上がる前から、市町村合併について小論を展開してきましたが、法定の加東郡合併協議会立ち上げ後、多くの協定項目の調整を行い、合併調印式にまでこぎつけられた協議会委員各位と事務局職員の労を評価し、感謝したいと思います。

 「合併協定書」に盛られた内容について私の主張と相容れないことも多々ありますが、概ね許容の範囲といえる内容ではないかと考えています。

 うれしいことは、私の当初からの主張である「地域自治組織構想」が新都市建設計画のなかに盛られたことであります。新市の町名、字名の表示において滝野町が消えるのは残念です。議員の在任特例は予想外の展開でありました。

 今後各町の議会審議等の手続きを経て、加東市が誕生することが想定されますが、新市において施行される具体的な調整項目の政策展開に期待いたします。 


  注)合併協定書の原文を加東郡合併協議会のホームページでご覧下さい。(平成17年1月3日)


参考C後日の新聞報道から
3町が合併調印、来年3月「加東市」発足 
 

 兵庫県加東郡の社、滝野、東条の合併協定調印式が21日、社町で開かれ、各町長が協定書に調印した。3町の合併により、2006年3月20日、「加東市」が誕生する。
 三町は03年4月,法定合併協議会を設置した。今後は各町議会の承認を得て県に申請書を提出し、県会の議決、国の告示を得て新市が発足。
 市役所本庁舎は当面、現在の社町役場を使い、滝野、東条両役場は分庁舎として利用する。人口は約4万1千人となる見込み。(原文のとおり、神戸新聞、05年01月22日)


参考D後日の新聞報道からー加東郡3町会 合併議案を可決・「加東市」が事実上決定


 加東郡社、滝野、東条町の合併協定書調印を受け、各町議会は2日、それぞれ臨時議会を開き、三町を廃止し、「加東市」をつくる廃置分合案などの合併関連4議案を可決した。これにより、2006年3月20日の新市誕生が事実上決まった。
 三町町は議案可決を受け4日、県に合併申請書を提出。県会の議決、国の告示を経て人口4万1千人、面積約百五十七平方キロメートルの新「加東市」が誕生する。
 可決したのは廃置分合案のほか、新市への財産帰属処分、新市の議員定数(20)、現町議と農業委員の在任特例適用の3件。
 社町会(定数18、欠席2)は採決を記名投票で行い、在任特例案のみ4人が反対票を投じた。滝野町会(定数14、欠席1)は廃置分合案で1人が反対。東条町会(定数12)では議員定数案で2人、その他の議案で1人が反対した。(原文のとおり、神戸新聞、05年02月3日)



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