H14. 9. 1


  もうひとつの市町村合併論議  −地方分権と地方財政−


西 村 勝 彦


  市町村合併論議が盛んになってきている。私は前稿において、合併はしなくてよいものならしない方がよい。なぜなら、最低でも、50年以上続いている現在の自治体制はそれなりによい。しかし、今後の地方財政や行政効率、行政効果を考えればそうも言っておれない。市町村合併は理論的にはすぐれて地方財政の問題である。しかし、一般住民からみれば、メリット、デメリットの問題として捉えられることが多い泥臭い損得話となっている。民主政治と地方分権を推進していくために、これも仕方がないことである。

  また、前稿において、現在、総務省が示している合併推進特例を具体的に紹介して、市町村合併の問題点と考慮すべき点を論じたが、この総務省の合併推進特例をめぐって、「その本音は財政破たんになりそうだから合併せよというのに、合併すると特例債の発行が認められる。起債して交付税の先食いをし地方の財政を傷めたのに、また、借金をさせて箱モノや道路を造らせようとする。やり方がこっけいだ。(片山鳥取県知事、朝日新聞 8月24日)合併推進特例による地方債増発で地方財政の危機は更に進む可能性がある。交付税依存型の都市型合併が進めば交付税をめぐる都市と農村の対立はさらに深まることになる。(川瀬 憲子静岡大助教授、朝日新聞 5月8日)と総務省の交付税依存合併に警鐘を鳴らす意見もある。

  たしかに、合併推進で地方財政がなお一層傷むようでは、何のための合併だか分からない。これを地方財政の原点に戻って、地方分権とともに検証してみよう。

  1990年代以降、国や地方の歳出総額が拡大したにも拘わらず、税収は増えず、このギャップは拡大し続けている。14年度の国の一般会計予算の規模は81.2兆円であるが、税収で賄われるのはこのうちの46.8兆円であり、残りの大半の30兆円は公債金収入に依存している。

  毎年毎年公債発行額が拡大した結果、公債残高は528兆円となっている。(国と地方の重複分を含む)これを国及び地方の長期債務としてとらえてみると、国の長期債務528兆円、地方の長期債務195兆円、国と地方の重複分を除くと長期債務は実に700兆円の巨額になる。国も地方も財政は急速に悪化している。

  公債残高の累積は、その償還と利払いで、その後の予算編成に大きな影響を及ぼし、14年度予算では、国債費は16.7兆円になっている。

  ところで、国と地方の役割分担(事務配分)と財政の関係は、まず、国は国家としての存立に関わる事務、全国的に統一して行うことが望ましい国民の諸活動、もしくは、地方自治に関する基本的な準則に関する事務、全国的な規模や視点で行わなければならない施策や事業の実施を重点的に行う。具体的には、外交、防衛、食管、など直接国民に関わることと地方に委任して行う事務を実施する。

  一方、地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地方における行政を自主的に行う。具体的には、教育、環境衛生、消防、交通安全、老人・児童の福祉サービス、街路、公園などの公共施設、そして、上下水道の経営、住宅建設、病院経営、およそ住民生活に関係した公共サービスを提供する。

  この国と地方の役割分担に基づく財政の調整をめぐって(これを垂直的財政調整という)行政任務の配分と課税権の配分問題が生じる。つまり、行政任務(歳出ベース)に見合う課税権があるかどうかの問題が生じる。

  地方自治体には行政任務の6割(歳出ベース)が配分されているのに、課税権はわずか4割しか割り当てられていない。ここに、行政任務と課税権の非対応が生じている。また、行政任務における決定と執行(支出)の非対応も著しい。この問題が地方分権の根っこにある。

  まず、この問題を解決するには国税と地方税の課税権を見直さなければならない。つまり、行政任務に対応するように国税から地方税に税源を移す必要がある。税源委譲を受けて初めて地域住民が自己決定できる力が付与されたことになる。国に歳入の自治が奪われたまま、全国一律の公共サービスが供給されたのでは特色ある地方自治は生まれない。

  次に、同じ地方自治体間の財政力格差を是正するための調整が行われる。(これを水平的財務調整という)これは地方交付税によって行われる。つまり、財政需要(行政任務)と課税力を地方交付税で調整して、地方自治体間の財政力のデコボコを調整するという訳である。

  もう少し、具体的に述べると、地方財政支出は法令などで、義務付けられている部分と、地方住民の意見に従って行う部分に分けられる。前者は国が費用の一部を負担(国庫支出金)残りを地方が負担する。この地方負担分を基準財政需要額と言い、財政力の弱い自治体に対し、不足する分を国が補填する。これが地方交付税である。 

  地方交付税は国の税収の一部より配分(入り口ベース16兆円)されるが、実際に地方に配分されるのは地方交付税特別会計を通して(出口ベース)19.5兆円に膨れあがっている。この不足は借入金により賄われるが、この1/2は地方で負担することになっており、この借入金も増加の一途をたどっている。 

  垂直的財政調整によって税源委譲が行われ、行政任務と課税権の調整を行っても、なおその上に水平的財政調整は必要である。財政力の格差を是正するという交付税制度の役割は依然として重要であるからである。(地方分権推進委員会最終報告書第3章3(1))

  現行の地方交付税は、財政力の弱い小規模自治体に小規模なるが故の不利益(行政コストの割高)を割増率(多くの補正が行われる)により補正しているので、小規模であることに何らデメリットは発生していない。この手厚い財政調整のため、今後割増率が急激に縮減されることでもない限り合併は進まない。私が、現行の自治体制はそれなりによいと言っている根拠の一部はここにある。(なお現在人口5万人未満の地方自治体の地方交付税をカットする政策(段階補正)が実施されてが、これが一層進むようなことになれば地方の斬り捨てになる。)

  もともと国民はどこに住んでも国が保障する最低水準の行政サービス(ナショナル・ミニマム)を享受できるようにするという地方交付税の存在が、国と地方の利害を一致させている。国は地方の歳入を握るという強みを発揮し、あれこれ指示をし、地方は歳入を握られているという弱みから、何かと国に甘い指示を求める。この国と地方の主従の存在は財政力の弱い小規模自治体にはそれなりに魅力的である?これでは、合併が進まない。

  しかし、それも無理はない。まず、これらの自治体には特定分野の専門職員がいないことなど行政能力が充分とは言えない。(前稿でも述べている)議会の調査活動も低調なことが多い。従って、地方分権を進め、国と地方の主従を断ち切り、住民に身近なサービスの提供は、地方で責任を持って選択し自己決定すると言う地方自治の本旨にこだわらなくても、たとえ国の従であっても、何ら不自由がない。要するに、現行の地方交付税制度が続くかぎり、合併とくに小規模自治体の合併は進まない。

  そこで、国の保障する最低基準の行政サービス(ナショナル・ミニマム)を、この国の身の丈にあったものにたえず見直し、近年行われてきたような国の景気対策に地方交付税を使うことを(地方単独公共事業の元利償還金を交付税で補填すること)止め、現行の地方交付税制度を根本的に見直さなければならない。

  いま、急がれるのは、この小規模自治体の国に対する甘えを断ち切り、小規模自治体に政策の選択と自己決定への努力を促すことであり、地方交付税を本来のあるべき姿に戻すことである。この時、自治の範囲は飛躍的に拡大し、それに伴い、首長、議会、自治体職員の責任も格段に重くなり、合併は急速に検討されることになるであろう。

(地方分権推進委員会最終報告(13年 6月14日)、神野 直彦東大教授「自治体に税源委譲不可欠」日経紙 8月20日、林 宣嗣関学大教授「地方交付税原点に戻せ」日経紙 8月21日、斉藤 慎阪大教授・中井 英夫近大教授「自治体財政責任を担え」日経紙 8月22日参照)



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