H18. 4.15

書面添付制度の実務
−近畿税理士会・社支部研修テキスト−

西 村 勝 彦
1.はじめに

  書面添付制度とは、税理士法33条の2に規定する書面添付制度と、同法35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。この制度の本質は、税理士が税理士法第1条にいう税理士の公共的使命を、実務上で具体的に実践していることを表明するものであり、税理士の権利であると言われている。

2.制度の沿革

昭和26年−現行税理士法の施行、制定時から不服申立に係る調査の意見聴取制度が設けられている。

昭和28年−大蔵省主税局は、当時、日本税理士会の税理士法改正要望事項であった「税務計算書類の監査証明」制度を税理士業務に付け加えることを認めなかったため、代替案として書面添付制度の創設が盛り込まれた。

昭和31年−書面添付制度の創設、更正処分前の意見聴取制度が新設

(注)税務会計や税務調査に関する著書はたくさんあるが、税務監査について本格的に論述した著書は少ない。私が所有しているのは以下の一冊である。「近代税務監査論」長谷川忠一著 昭和42年5月刊、税務経理協会、税務調査の理論と手続きを民主納税制度の枠の中で体系化を試みた労作。著者の努力にもかかわらず、近代科学として「税務監査論」が社会経験科学として成長することはなかった。以下目次のみ羅列するが、現在の「法人税務のチェックリスト」項目を網羅的に理論武装していることが窺われる。

 第1章 総説 税務監査の性格と近在的意義、税務監査論の地位と領域、近代的税務監査の成立要件 第2章 税務慣習と税務監査基準 総説 税務取扱通達と税務監査基準 税務監査基準の基盤と内容 第3章 税務調査官と調査機構 総説 税務調査官の資格要件 税務調査機構の現状 第4章 税務証拠の特質と証拠価値 総説 申告納税制度と税務証拠 税務証拠の種類と証拠価値 第5章 税務監査手続の選択と適用 総説 準備監査手続の選択と適用 実地監査手続の選択と適用 機械化会計の導入と監査重点 第6章 益金項目監査 総説 売上収益監査 その他益金項目監査 第7章 売上原価項目監査 総説 仕入取引の監査手続 製造原価の監査手続 期末棚卸資産の監査手続 第8章 損金項目監査 総説 人件費関係項目監査 販売費用関係項目監査 一般管理費関係項目監査 その他の損金項目監査 第9章 資産項目監査 総説 流動資産項目監査 固定資産及び繰延資産項目監査 第10章 負債及び引当金項目監査 総説 負債項目鑑査 引当金準備金項目監査 第11章 資本及び積立金項目監査 総説 資本金・出資金の監査 資本積立金の監査 利益積立金の監査 第12章 同族会社及び関係会社監査 総説 同族会社の監査手続 関係会社の監査手続 第13章 納税申告書監査 総説 申告調整事項の監査 申告添付書類監査 第14章 粉飾決算監査 総説 税務における粉飾の特質と類型 粉飾所得と更正・決定 第15章 納付能力監査 総説 滞納整理上の納付能力監査 納税猶予該当額の監査 第16章 税務訴訟制度 総説 不服申立制度の種類と内容 税務訴訟制度の概要

昭和55年−税理士法第1条「税理士の職責」から「税理士の使命」へ改正、書面添付制度の拡充

(注)大小(公開・非公開)会社区分立法法及び合併に関する問題点(法務省民事局参事官室59,5)が公表され、これに対して各界意見の照会が行われ、第2章8節 会計専門家による外部監査の項において、その是非について多くの議論が行われた。近畿税理士会からも「限定監査の基本構想」「会計帳簿調査制度(仮称)調査要項」を発表した。外部監査は後に会計調査人として議論されたが、税理士が委任に基づいて「独立・公正な立場」で事務を処理する使命を持つということを鑑みれば、限定監査であれ、会計調査であれ、税理士の公共的使命を考慮して法政化されることが期待されたが、立法化されることはなかった。(業際20年戦争)

平成13年−事前通知前の意見聴取制度が創設された。


(注)会社法の成立(17.6.29)と施行(18.5.1)により、会計参与が制度化され、税理士が「税務の専門家」としてだけではなく、「会計を職業とする専門職業士」として、法的制度的に認知された。つまり「会計参与は、取締役と共同して、計算書類―及びその付属明細書、臨時計算書類―並びに連結計算書類―を作成する」とされているので、そこでの計算書類作成事務は、単なる付属業務として実施されるのではなく、「基本業務」として(会計業務を)行うことになる。また、商法総則規定において商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行」(19条)に従うものとし、また、会社法の計算に関する総則規定において「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」(431条)に従うものとされ、日本税理士会連合会他3団体が発表した「中小企業の会計に関する指針」(平成18年4月28日改正、)が会社法上正当な地位に位置づけられ、今後、税理士が関わることになる中小企業の「会計参与」が「よるべき会計基準」となった。

3.税務代理権限証書

  書面添付制度における事前通知前の意見聴取には、法33条の2に規定する書面(省令9号 様式)と、法30条に規定する税務代理権限証書(省令8号様式)を合わせて提出することが要件となっている。

.添付書面作成の実務

提出時に綴り込む場所―勘定科目内訳明細書の続き、つまり申告書添付書類の最後のページに編綴する。

押印する印鑑―特に規定されていない。代表者印、申告書に押印した印、その他の認め印いずれでもよい。

書き方―参考事例、書き方、チェックリストを参照


 

※整理番号

※95888

  年  月  日

    社 税務署長 殿

税 務 代 理 権 限 証 書

税理士

又 は

税理士

法 人

 氏名又は名称

西 村 勝 彦

 事務所の名称

 及び所在地

兵庫県加東市上滝野2331番地

電話0795482181   

連絡先(                         )

               電話(  ) −      

所属税理士会等

 近畿税理士会 社支部  登録番号等 第21818号

上記の 税理士 を代理人と定め、下記の事項について、税理士法第2条第1項第1号に規定する税務代理を委任します。

依頼者

 氏名又は名称

明和ハウス株式会社 代表取締役 浪 漫 太 郎  ,

住所又は事務所の所在地

 兵庫県加東市上滝野315番地5

電話0795482125

1 税務代理の対象に関する事項

税 目

( 法     人 )税

( 消    費 )税

(        )税

年分等

平成   年分(年度)

平成   年分(年度)

平成   年分(年度)

自平成  年  月 日

至平成  年  月 日

(         )

自平成  年  月 日

至平成  年  月 日

(         )

自平成  年  月  日

至平成  年  月  日

(         )

2 その他の事項

税務代理権限から除外するもの等があれば記載する。
税務代理権限等に関して、例えば、税務代理の一部を復代理するなどの連絡があれば記載する。
(近畿税理士会実務マニュアル改訂版)

※事務処欄

 部門

   

 業種

  

  

他部門等付

 ・・(  )部門



法人税 確定申告書(  年分・ 年  月  日 事業年度分・法人税)に係る

              年  月  日

税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面

 

※整理番号 #95888
税 理 士又  は税 理 士法  人

氏名又は名称

     西 村 勝 彦      ,

事務所の所在地

兵庫県加東市上滝野2331番地

電話0795482181 

書面作成に 係 る税 理 士

氏   名

      西 村 勝 彦     ,

事務所の所在地

兵庫県加東市上滝野2331番地

電話0795482181 

所属税理士等

近畿税理士会 社 支部  登録番号 第21818号

税務代理権限証書の提出

     (法人税・消費税) ・  無

依 頼 者

氏名又は名称

      明和ハウス 株式会社

住所又は事所の所在地

兵庫県加東市上滝野315番地5

              電話0795482125 

 私(当法人)が申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項は、下記の1から4に掲げる事項であります。

1  自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項

帳 簿 書 類 の 名 称

作 成 記 入 の 基 礎 と な っ た 書 類 等

貸借対照表、損益計算書、工事原価報告書、利益処分案、勘定科目内訳書
(モデル事例)

総勘定元帳、試算表、工事台帳、棚卸表

(モデル事例)

 2  提示を受けた帳簿書類(備考欄の帳簿書類を除く。)に記載されている事項

帳 簿 書 類 の 名 称

備        考

上記1の{作成記入の基礎となった書類等}のほか、現金出納帳、預金通帳、受取、支払手形帳、売掛、買掛集計表、領収書綴り---- (モデル事例)

社会保険関係綴、労働保険関係綴


(モデル事例)

※事務処理欄

部 門

業 種

意 見 聴 取 連 絡 事 績 事 前 通 知 等 事 績

 税 理 士 名

通知年日

予定年日

 ・ ・

 ・ 

 ・

(1/3)

 

※整理番号

#95888

 3  計算し、整理した主な事項

(1)

事       項

備     考

後述のとおり

(注)

通常の会計、税務に関して計算し、整理した事項であってもも、例えば、預金の残高証明書との照合や、租税公課に関する申告調整等当然で単純な事項は除く。(西村)

有用事例集にはこの項を空欄にした記載例はないが、特に重要な事項がなければ「通常実施すべき決算整理事項」等と記載するとよい。(西村)

()

()のうち顕著な増減事項

増  減  理  由

後述のとおり

(1)に記載した内容に限定せず、前期に比し顕著な増減事項を記載する。








この欄に書ききれない場合

その他別紙によるー別紙添付(有用事例集・事例4)



()

()のうち会計処理方法

に変更等があった事項

変 更 等 の 理 由

なし

この欄は、変更等がない場合は空欄にしないで「なし」と記載する。

なし

(2/3)

 

※整理番号 #95888

 4  相談に応じた事項

事     項

相  談  の  要  旨

長期滞留債権の処理


ゴルフ会員権の売却

 完成工事未収入金の中に長期滞留債権があるため、貸倒処理をしたい旨の相談を受けたが、その対象となる債権ごとに法人税法基本通達9−6−1により検討した結果、該当しないことが判明し、今期は処理を見送った。(モデル事例)

 現在所有しているゴルフ会員権を売却したい旨の相談を受けた。売却については、会員権業者を通して処分することを指導し、売却損については雑損失に計上した。(モデル事例)

 5  そ

〔参考例@〕

コンピュータを使用し毎月会計処理を行っている。工事台帳は会計データから連動して作成されるシステムであり、信頼できるシステムである。

決算に当たっては日税連中小企業会計基準※に準拠し、当該チェックシステムを用い、適正に作業を行った。

 申告書及び添付書面の作成に当たっては、近畿税理士会作成の業務チェックリストをい項目全般に渡って確認しており、特に契約書、注文書、見積書等の証拠書類が整然と保存されていると認められ、そのほか-------の状況も認められる。このような状況から申告内容の総合的な評価を行った結果、適正な申告内容と考えられる。(有用事例集・モデル事例)
※中小企業の会計に関する指針

(注)近畿税理士会作成の業務チェックリストを参考書類として申告書等に添付するのは構わないと考えられるが、事務所に保存しておき、意見聴取の際、提示すればよい。(西村)

〔参考例A〕

総合所見―原始記録の保存状況は良好であり、各取引についても整然かつ明瞭に会計処理されている。また、契約書、請求書、(取引先別)商標書類も整然と保管されている。(有用事例集・事例4)

〔参考例B〕

1.当社の概要

2.当期の営業成績の概要に分け詳細に書く(有用事例集・事例7)

〔参考例C〕その他

今期総論として、事業報告総論を記載する例(有用事例集・事例11)等がある。

(3/3)

別 紙 別葉を起こし、どの部分の別紙か明記して添付書面の最終ページに編綴すればよい。

主 な 増 減 理 由

科   目

適          用

売上高

前期比××万円の増加

部品関連の新規受注が増加したためである。(事例 4)



税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(財務省令第9号様式)の書き方


(1)「1 自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項」の書き方

左半分の「帳簿書類等の名称」欄には、申告書作成の基として税理士が自ら作成記入した帳簿書類等の名称、右半分の「作成記入の基礎となった書類等」欄にはその書類等の名称を書くこと。依頼者が自ら作成している帳簿書類等と自ら作成した帳簿書類等を明瞭に区別して書くこと。

(2)「2 提示を受けた帳簿書類に記載されている事項」の書き方

左半分の帳簿書類等の名称欄には、提示を受けた書類等で税理士として内容を検討したものに限定する。右半分の備考欄には提示を受けても検討の対象としなかった書類等を書く。これは当然意見聴取の対象とならない。

(3)「3 計算し、整理した主な事項」(1)の書き方

 税理士が計算した事項及び整理した事項のうち、課税標準の計算に関して重要な事項を書くことになるが、決算書作成上の重要事項についても触れるとよい。

@「区分」の書き方

勘定科目名、申告調整事項等を書く。

A「事項」の書き方

 上記の区分ごとに計算、整理した内容を書く。チェックリスト参照

 B「備考」の書き方

 上記の計算、整理の際に留意したことを書く。何によって確かめたか具体的に書くとよい。


■法人税の「3.計算し、整理した主な事項」の記載例―区分、事項、備考欄の順

@商品売上高…現金売上高については、日々のレジペーパーと券種一覧表のチェックが行われている。掛け売りについては、入金状況、領収書控等をチェックした。(備考欄)請求書控、領収書控

A工事収入…請負契約書及び見積書に基づき、工事収入のチェックに合せ、領収書控から入金状況について検討した。(備考欄)工事契約請負書、売上請求書控、作業日報

B棚卸資産…棚卸原票の数量及び金額について請求書、納品書の突合を行い、売価還元法による計算等を検討し、合せて合計金額の正否を確かめた。(備考欄)請求書、納品書

C商品仕入高…請求書、領収書に基づき仕入額を把握し、決済状況は毎月検討した。また、期末までの値引返品の処理が翌期以降になっていないかを検討した。(備考欄)請求書、領収書

D修繕費…修繕費の支出内容に資本的支出に該当するものがないか検討した。(備考欄)請求書、見積書


E交際費…交際費請求書等に含まれる他科目費用の検討と、損金不算入額算出を検討した。(備考欄)請求書、領収書

F福利厚生費…福利厚生費に含まれる永年勤続社員の表彰にあたる旅行等を検討したが、その利益が社会的通念上及び10年以上であり相当と認められた。(備考欄)請求書、旅行日程表、履歴書

G旅費交通費…旅費交通費に含まれている得意先の招待旅行について検討した結果、交際費と判断し修正した。(備考欄)請求書、旅行日程表

H貸付金…貸付金の中に含まれている役員に対する金額に対して、年○%の利率とし各月毎の貸付期間の計算により受取利息を計上し請求した。(備考欄)金銭貸借契約書


I借入金…代表者よりの借入金に対し、利息を年○%の利率により計算して支払うこととした。(備考欄)金銭貸借契約書

J受取家賃…従業員及び役員に対する社宅の利用について、特別な経済的利益がないかどうか、家賃を検討した。(備考欄)売買契約書、請負契約書、家屋の設計図

K給与賞与…従業員の給料及び賞与、並びに役員報酬について、各人毎に明細書を作成し検討した。(備考欄)一人別源泉徴収簿、賃金台帳徴収高計算書

L仕入割戻し…リベートの金額が正確に計上されているか検討した。(備考欄)請求書、計算書

M作業屑…仕損品及び作業屑の売却額が脱漏していないかを検討した。(備考欄)計算書

N雑収入…消費税について、簡易課税・税抜方式のため、決算において仮受消費税差額を収益に計上した。(備考欄)勘定科目別消費税額集計表、課税区分別取引明細表



(4)「3 計算し、整理した主な事項」(2)の「(1)のうち顕著な増減事項」の書き方


 前期と比較して金額が顕著に増減したものを書く。「(1)のうち」と付け加えられているのは法文作成上の整合性と言われている。(1)の内容に限定せずに書けばよい。

■法人税の「計算し、整理した主な事項のうち顕著な増減事項」の記載例

@    
代表者からの借入金が、大幅に増加(減少)している場合

A           固定資産が増加している場合

B  多額の増資がある場合

C           売上が急増している場合

D           売上の伸びは連年順調だが、所得の伸びが低調である場合

E           
支店数が増加しているが、売上に反映していない場合

F           売上の伸びに比べて、原価の伸びが高い場合

G           売上の伸びに比べて、原材料費の伸びが高い場合

H           売上の伸びに比べて、外注費の伸びが高い場合

I           売上の伸びに比べて、人件費の伸びが高い場合

J           代表者の役員報酬が著しく低い場合

K           売上の伸びは連年順調だか、欠損金の繰り越し
がある場合

L           代表者報酬が高額であるが、欠損金の繰り越しがある場合

M           
売上総利益率の変動が大きい場合

N           同規模法人と比べて、売上総利益率が著しく低い場合

  その他、外注費、消耗品費、修繕費、交際費、保険料、支払手数料、雑益金、雑損失等の顕著な増減事項に注意


(5)「3 計算し、整理した主な事項」(3)の「(1)のうち会計処理方法に変更等があった事項」の書き方

 会計処理方法の変更により、各勘定科目が顕著に変動することがある。変更があった場合、変更した事項とその理由を書く。注記すべき事項との関連に注意


(6)「4 相談に応じた事項」の書き方

 依頼者から受けた相談のうち、課税標準の計算に影響を及ぼす重要な事項を書く。

「事項」欄には、相談項目、「相談の趣旨」欄には相談内容と回答、対応等を書く。通常の会計、税務指導は除く。何もなければ、「なし」と記載することは構わない。


人税の「4.相談に応じた事項」の記載事例

@会社の増資…当会社の経営規模拡大のため増資の相談を受け、新株の募集方法、株主及び第三者並びに従業員等への割当て及び新株引受権の評価等について助言指導を行った。

A会社の減資…当会社の経営が悪化し、繰越欠損金が過大となり、当分の間利益による補填が望めないので、減資を指導した。減資の方法は無償消却とし、2株を1株に併合した。

B会社の解散…当会社は、営業不振のため解散した。解散に当たり債権の回収、債務の弁済、その他残余財産の処置に関する商法、税法上の取扱いについて検討指導した。

C特例有限会社…会社法に対応し、有限会社より株式会社へ称号を変更する相談を受け、助言指導した。

D不動産の購入…当会社より営業上必要な土地及び建物の購入に対する相談を受け、税法上の諸問題について助言指導した。土地及び建物が一括購入されており、それぞれの価額が不明であるので、土地と建物を別個に時価評価、不動産鑑定士の評価を行い、その割合で土地と建物に按分した。

E不動産の売却…別荘の売却に際し助言を求められたので、土地、建物及び建物に内装する家具類を区分して譲渡する契約を締結することなどを助言した。

F不動産の除却…当会社の社屋が老朽化したので取り壊し、新社屋の建設を行うための相談があり、税法上の諸問題を助言指導した。取り壊し費用は、全額廃材の活用ができないので除却損として処理した。

G不動産の交換…当会社の工場敷地の周辺が住宅地となり、また騒音などによる苦情が多く、郊外に移転を計画し、これに関して相談を求められたので、不動産の交換に関する問題として、取扱いを助言指導した。その結果、交換成立した。

H不動産の買換…当会社の所有する社屋及び土地が機能的に不便であるのでこれを譲渡し、新たに工業団地の土地を取得し、かつ社屋を建築したい旨の相談を求められた.

I不動産の賃貸借…当会社は、代表者の土地の上に新社屋を建設することになり、借地権の設定、税務上の諸問題について助言指導した。当会社と代表者との借地権設定について「相当の地代の改訂方法
に関する届出書」により賃借人及び賃貸人の連名で、所轄税務署長に届けた。

J役員報酬…新事業年度の役員報酬総額をどれ位にするか、株主総会に上程する原案策定の相談を受け、適正額を検討して助言した。この結果は、株主総会で承認可決され、次いで取締役会で役員個々の報酬額を決定した。

K役員退職金…役員の退職にあたり、役員退職金の適正額の相談を受けた。これに対し、役員退職金支給規定に基づく算定額に経営貢献度等を勘案した適正額を助言した。株主総会でこれが承認可決され、当該金額が支給された。

L経理規程等…経理規程を含むその他の管理規定を整備したいとの相談があったので、参考規定集を貸与し、経営全般の業務内容を検討して、自社に適した管理規定の作成を助言した。

M引当金…決算に当たって貸倒引当金、賞与引当金、退職給与引当金の繰り入れの可否についての相談を受けた。諸般の条件を詳細に検討した。

N貸倒損失、貸倒引当金…A社に対する売掛金残額について、当期決算に於いて、全額損金経理したい旨の意向が社長からもたらされた。詳細な調査の結果、A社は既に事実上倒産しており、当社が回収し得る財産は皆無であることが明らかなので、債権額全額を損金経理することを助言した。
 B社は、手形交換所の取引停止処分を受けているので、この債権に対する取扱いの相談を受けた。上記事実を確認したので、当期決算において債権額の1/2を貸倒引当金に繰り入れることを助言し、これに従って当期の処理を決定した。


(7)「5 その他」の書き方

  この欄は日本税理士会連合会からの要望により実現したもので大いに有効活用すべきである。税理士から税務官署に対して積極的に開示したい内容を書けばよい。参考事例を書式の中に掲げた。

  上記の(1)(2)(3)(4)(5)の記載スペースが不足する場合は、適宜同じ様式の別紙添付が認められる。この書類は、法定様式であるが、国税庁の有用事例集19ページの例示により、別紙添付が可能になったと解されている。近税会実務マニュアル改訂版では(1)(2)(3)に限定しているが(30ページ)そこまで限定する必要はない。(西村)


(8)添付書面作成上の留意点


@書面添付は、税理士の関与の程度の開示と、税理士の意見の表明であって、当然のことながら申告書の内容を保証するものではない。

A税理士業務の適正性をアピールする。

B添付書面を添付する基準を如何に考えるか。

 ・委嘱業務の範囲内、または行った業務の範囲内で適正である。

 ・添付するか否かの判断―個別、総合的判断による。

C粉飾決算があった場合―粉飾是正を求める。

D委嘱者の理解を求める。

E虚偽記載は懲戒の対象

F業務チェックリストの利用

・近畿税理士会作成のチェックリストを利用する場合、原本は事務所保管ー意見聴取の際に提示すればよい。

・各税理士事務所独自のチェックリストを利用する場合、参考書類として署に提出することも可。(西村)


G法35条の意見聴取との関係




 (注
書面添付制度に係る書面の有用事例集は近畿税理士会のパソネット21の「データライブラリー」からダウンロードすることができます。


業務チェックリスト(法人税)

法人名

事業年度

 年  月  日  年  月  日

                              


T 法人税決算チェックリスト

チェック欄には、チェックできた場合「○」、チェックしていないか、チェックしたが正しく行われていない場合は
「×」、該当なしは「/」を入れます。チェック度に疑義がある場合は「△」を記入し所長に報告すること。
(西村勝彦会計事務所)

決算業務準備に関する事項

主 な 項 目

チェック欄

摘要(留意事項等を書き加えていますー西村)

1.定款の目的、代表者、資本金、本店所在地等の登記事項を確認したか。

異動届の提出の有無

2.株主総会、取締役会が開催され、会社の内部統制組織が機能しているか検討をしたか。

内部統制の理解と試査の範囲決定基準

3.諸規定(総会議事録、取締役会議事録、就業規則、給与規定、退職金規定、経理規定、旅費規定等)が整備されているか。また、変更等があった場合にはその内容を確認したか。

所轄官庁への届け出の有無

4.株主名簿を検討し、株主・役員間の同族関係の確認をしたか。また、株主の異動の有無を検討したか。

株主の異動状況

別表2の記載

5.納品書、請求書、領収書等の証憑書類は適切に保存されているか。

保存期間、保存方法

6.前期以前の修正申告及び更正処分の内容を検討し、当期の会計処理は正確、妥当に処理されているか。

調査指摘事項の改善、修正事項の受入等

7.代表者、経理責任者に当該決算期の概況、市況等を質問し、決算の参考に供したか。

営業成績の概要聴取

8.商品等の販売に至る経路(仕入から販売まで)や販売方法、取引の特異性などを聴取したか。

取引の特異性など

9.消費税等の経理処理方式について確認したか。

 ・免税事業者の場合は、すべての取引につき税込方式を採用しているか。

 ・課税事業者の場合は、税抜方式又は税込方式のいずれか選択適用、併用している場合には要件を満たしているか。

会計処理の変更−
注記事項

■貸借対照表関係(資産の部)

科  目

主 な 項 目

チェック欄

摘  要

1.現金

(1)      現金出納帳の残高は、実査又は現金の収支を示す証拠資料との照合確認をしたか。

実査=実物検査監査人自身の接触

(2)      現金出納帳の推移から見て異常な入出金や残高については原因を検討したか。

現金の動きに留意

(3)      現金過不足の処理は正しいか。

券種一覧表の存在

2.預貯金

(1)      残高証明書、あるいは預金通帳の残高と照合したか。

内訳書末尾に証明書添付が原則

(2)      預金名義の確認をしたか。名義が異なる場合にはその理由を確認したか。

代表者名義―注意

(3)      預金通帳、預金証書などの現物あるいは預り証の有無、担保差入の有無を確認したか。

実査

(4)      当座預金については、銀行残高調整表の作成を指導し検討したか。

決算末日の曜日に注意

(5)      定期預金については、期日を確認し、受取利息と利子源泉所得税等の処理を適正にしたか。

証書の実査

(6)      外貨預金の評価方法が、届出された方法で換算されているか

又、届出されていない場合、法定の評価方法によっているか。

期末時換算法(法定換算法)または発生時換算法

3.受取手形

(1)      手形帳の残高と個別に照合したか。

(2)      手持手形、取立依頼手形、割引手形、裏書譲渡手形等について検討したか。

(3)      不渡手形は区分し、その内容を検討したか。併せて、不渡相手先に対する売掛金や貸付金等についても区分し、その内容を検討したか。

表示方法

4.売掛金

(1)      期末残高と補助簿の残高及び請求書の残高とを個別に照合し計上漏れのないことを検討したか。

帳簿突合

(2)      貸方残高の相手先については、内容を検討したか。

一時的、前受金

(3)      滞留売掛金は、貸倒償却、貸倒引当金等と関連づけて検討したか。また、適切な勘定科目に振替えたか。

回収可能性を検討

回収不能は売掛金から控除する

(4)      締切日から決算日までの計上漏れはないか検討したか。

伝票突合、帳簿突合

(5)      売掛金として口座を設けてない一時貸などの売掛金の有無について検討したか。

集合口座

(6)      翌期の補助簿を約1ヶ月程度確認し、売上、返品、値引等の計上漏れのないことを確かめたか。

通査=走査

確認=取引先等へ照会し、文書による回答を求める個別監査技術をいう。

5.棚卸資産

(1)      実地棚卸が行われているか。その原始記録は保存されているか。

立会=現場に出席して実施状況を視察

(2)     実地棚卸と帳簿棚卸が相違する場合は検討したか。

棚卸差異の分析
表示方法

(3)      実地棚卸の時期を確かめたたか。その時期が決算期末日でない場合、数量修正の妥当性を検討したか。

決算日以外の実地棚卸―修正計算の合理性検討

(4)      期末直前・直後の売上、仕入及び期末在庫の関連を検討したか。特に、売上値引戻り、仕入値引戻し等の異常が在庫に影響していないか検討したか。

関連性の検討―仕入、在庫、売上

(5)      商品・原材料等の期末棚卸金額の計算にあたり、届出された評価方法又は、法定の評価方法で計算されているか。

評価方法の注記

(6)      製品、仕掛品、未成工事、自社製造品等の評価方法は適正か。

(7)      預り品、預け品、積送品、未着商品・返品商品等について検討したか。

(8)      貯蔵品の処理は適正か。

6.前払費用

(1)      1年を超えて役務の提供を受ける部分はないか。(保証料・保険料など)

1年以内の前払費用の処理

(2)      リース料のうち前払費用となる部分はないか。

契約書の有無

建設機械、割賦購入かレンタルか

7.仮払金・

  前渡金

(1)      相手先、金額及び内容を個別に検討したか。

仮払金の期中の動きについて検討

(2)      代表者及びその家族、役員や株主等に対する仮払の有無及び内容を検討したか。

長期滞留仮払金への認定利息

(3)      他勘定への振替の要否を検討したか。

明細書の具体的記載

(4)      損益勘定に振替した場合には、その内容を検討したか。

8.貸付金

(1)      相手先、金額及び内容を個別に検討したか。

契約書の有無

(2)      受取利息が正しく計上されているか、併せて他勘定の実質貸付金についても検討したか。

基通2−1−25

無利息貸付の理由

(3)      代表者及びその家族、役員や株主等に対する貸付の有無及び内容を検討したか。

貸付利子の検討

(4)      滞留債権等の内容を確認し、債権の保全対策等の検討をしたか。

貸倒引当金の個別引当

9.立替金

(1)      相手先、金額及び内容を個別に検討したか。

10.未収収益

・未収入金

(1)      計上すべき未収収益・未収入金はないか。また、未収収益と未収入金の区別は適正か。

表示科目と表示箇所

(2)      役員貸付金に対する未収利息を適正に計上したか。

銀行借入金の平均利率

(3)      滞留している未収収益・未収入金は、貸倒償却、貸倒引当金等と関連付けて検討したか。

回収可能性

11.その他の流動資産

(1)      相手先、金額、内容等について個別に検討したか。

(2)      長期滞留のもの、他勘定に振替えるものはないか。

流動、固定区分

12.有形固定資産

(1)      期末現在高の確認(帳簿と現物の突合)をしたか。

視察=実在性を検証するため現場に出向いて状況を観察する

(2)      期中増加

@          登記事項証明書等により、所有権移転の事実を確認したか。

A          自社製作について原価を確認したか。

B          計上の時期、金額の妥当性を検討したか。

C          資本的支出と修繕費の区分について検討したか。

D          取得の為の付随費用を取得価額に加算したか。

E          耐用年数、償却率について検討したか。

F          特別償却できるかどうか検討したか。又、税額控除ができるものについては、その選択の有利不利の判定をしたか。

登記簿謄本

償却開始月

中古資産の耐用年数

期末直近に取得した資産には注意が必要

(3) 期中減少

@          売却破棄、事故等による処分損益が正しく記録されているか確かめたか。

A          処分収入について、関係書類と突合し妥当性を確かめたか。

証憑突合

13.無形固定資産

(1)      営業権やソフトウエアなど適正な科目により処理されているか。

繰延資産と混同しないこと

(2)      期末残高及び期中の増減について、その金額の正否を検討したか。

(3)      償却の可否を区分し、償却すべきものは、償却計算の正否を検討したか。

14.有価証券・出資金

(1)     手許保管有価証券について実査したか。

実査=実物検査

(2)      期中増減がある場合は、証拠書類等により確認したか。

(3)      期中購入取得した場合、購入手数料を取得価額に加算したか。

(4)      保護預け中、担保提供中、名義書換中、売却依頼中のもの等については預り証により確かめたか。

(5)      有価証券の保有目的別区分による適切な勘定科目表示、流動資産と固定資産の区分表示は適正か。

分類と会計処理

(6)      評価額の計算は、選定した方法により継続して適正に行われているか。

評価方法の注記

(7)      受取配当金等の計上は適正か、漏れはないか。

15.投資・その他の資産

(1)      投資有価証券、ゴルフ会員権、保険積立金など適正な科目により処理されているか。

(2)      相手先、金額、内容等について、契約書、権利書等の書類をもとに個別に検討したか。

契約書あるいは証書その他証拠書類検討

16.繰延資産

(1)      商法上の繰延資産以外は計上していないか。税法上の繰延資産は長期前払費用により処理されているか。

(2)      当期支出の計上額について、計上の適否、金額の妥当性を検討したか。

証憑突合

(3)      償却額について、計算の正確性を検討したか。

■貸借対照表関係(負債・純資産の部)

科  目

主 な 項 目

チェック欄

摘   要

1.支払手形

(1)      期末残高と手形記入帳、手形振出控えと個別に照合したか。

負債科目全般―網羅性

(2)      手形の内容について検討し、流動負債と固定負債、営業取引によるものとそれ以外のものの区分表示は適正か。

固変区分、営業、営業外区分

2.買掛金

(1)      補助簿の残高と個別に照合したか。特に、長期間未決済のものについては検討したか。

長期滞留債務の検討

(2)      締切日から決算日までの計上漏れはないか検討したか。

(3)      翌期の補助簿を約1ヶ月程度通査し、仕入、返品、値引等の計上漏れのないことを確かめたか。

(4)      借方残高の相手先については、内容を検討したか。

3.借入金

(1)      残高証明書と照合したか。

内訳書末尾に添付

(2)      相手先、金額及び内容は個別に検討したか。

(3)      利息の計上は妥当か。

(4)      代表者及びその家族、親族、役員、株主からの借入は個別に確認し、資金源を検討したか。

支配株主からの借入金―区別記載または注記

4.未払金・

  未払費用

(1)      相手先、金額及び内容は個別に検討したか。特に、長期間未払のものについては検討したか。

表示科目と表示箇所

(2)     計上漏れがないか検討したか。

(3)      期末以降の支払を調査して期末計上の妥当性を検討したか。

(4)      未払計上している賞与がある場合に、支給額を各人別に通知し、かつ翌事業年度1月以内に支給されているか確認したか。

期末の未払計上は原則禁止(所長)

5.前受金

(1)      相手先、金額及び内容を個別に検討したか。

(2)      他勘定振替の要否を検討したか。

6.仮受金

  

(1)      相手先、金額及び内容を個別に検討したか。

期中の動きを検討

(2)      代表者及びその家族、役員、株主からの仮受の有無及び内容を検討したか。

(3)      他勘定振替の要否を検討したか。

7.預り金

(1)      相手先、金額及び内容を個別に検討したか。

(2)      代表者及びその家族、役員、株主からの預り金の有無及び内容を検討したか。

(3)      源泉所得税等預り金は関係帳簿と突合したか。

(4)      他勘定振替の要否を検討したか。

8.貸倒引当金

(1)      貸金の範囲は正しいか。特に債権・債務両取引のある相手先について検討したか。

純額法による表示

(2)      個別評価による繰入額は正しいか。

(3)      繰入率に誤りはないか。

9.賞与引当金・退職給与引当金     (1)      引当金の繰入れや取り崩しは   正しく行われているか。引当金の設   定要件に該当するものは、引当金と   して計上しなければならない。(中   小企業会計指針) 当期負担に属する分の計算。退職金共済掛金退給引当金の相互関連

10.資本金

(1)      増資減資の状況を確認し、増資払込金については、その価格や資金出所等を検討したか。

(2)      株主等の異動を確認し、その内容について検討したか。(贈与に当たらないか)

法人税別表2

(3)      資金剰余金と利益剰余金の区分は正しいか。

(4)      自己株式の取得、または処分の処理は正しいか。

(5)      有価証券評価差額金の処理は正しいか。

■損益計算書関係

科  目

主 な 項 目

チェック欄

摘   要

1.売上

  

(1)      売上(収益)計上基準を確認したか、引渡し基準以外の売上基準を採用している場合には、当該基準の適用が事実に基づいているかどうか確かめたか。


費用収益対応の原則
収益−実現主義
費用−発生主義

(2)      決算日前後の納品書等は点検したか。

(3)      前々期、前期と対比し、増減の要因を検討したか。

(4)      決算後の売上入金等について検討したか。

(5)      役員等個人の消費分の計上漏れはないか確かめたか。

(6)      請求書、領収書等の控えとの検討はしたか。

(7)      レジのロールペーパーとのチェック、商品出入帳とのチェックはしたか。

(8)      仕入、売上、棚卸という紐付きの検討はしたか。

2.売上原価・

  製造原価・

  工事原価

(1)      仕入について決算日前後の納品書等は点検し、仕入計上方法の妥当性を検討したか。

(2)      外注費等の重要項目については、証憑と突合わせて検討したか。

(3)      売上原価率について、前々期、前期と対比し、変動とその要因を検討したか。

(4)      仕入、材料費、消耗品費などから固定資産などに振替る必要はないか検討したか。

3.売上・仕入の返品及び値引

(1)      決算日前後の値引、返品、相殺の処理は適正か。

4.役員報酬

(1)      役員賞与と認定すべき支給の態様はなかったか。

事前届け出制の実施

    (2)      職務内容、使用人に対する給料の支給状況等からみて支給額は適正か。

過大役員報酬に抵触しないか

(3)      株主総会、取締役会の議事録等に基づいて検討したか。

4)      経済的利益の享受の有無を確かめ、かつ、報酬と賞与は区分したか。

5.役員退職金

    (1)      職務内容、従事した期間、事業規模等からみて支給額は適正か。

退職金規程、功績倍率

(2)      株主総会の議事録等を検討したか。

(3)      退職事業年度における仮払金経理、あるいは損金経理による未払金計上の処理は適正か。

6.使用人兼務役員賞与

(1)      使用人兼務役員の判定は適正か。

(2)      使用人兼務役員の使用人分賞与の損金算入について検討したか。また、金額は妥当か。

7.給料・賞与

(1)      タイムカードとのチェックはしたか。

(2)      源泉徴収簿、扶養控除申告書、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等を精査し、処理が正しいか確かめたか。

(3)      給与に計上すべきもので、他の経費に含まれたものはないか。

(4)      現物給与(経済的利益)の検討をしたか。

(5)      役員と特殊な関係にある使用人に対する給与のうち過大給与に該当するものはないか。

6)      損金に算入する未払賞与は適正か。

8.旅費

(1)      海外渡航費について検討したか。

基通9−7−5

(2)      渡切旅費の有無とその処理について検討したか。

(3)      精算書等は整理・保存されているか。

(4)      旅費規定に則っているか。

9.交際費

(1)      使途不明のもの、渡切のものの有無を検討したか。

(2)      代表者及びその家族、役員、株主が負担すべきものはないか。

(3)      交際費以外の科目への混入の有無を確かめたか。

10.諸会費

(1)      資産性のものがないかどうか検討したか。

(2)      代表者及びその家族、役員、株主が負担すべきものはないか

11.賃借料

(1)      契約書を確認し、支払別に、支払内容・金額・期間を検討したか。

(2)      敷金、権利金等は含まれていないか。

12.リース料

(1)      契約書により支払先別の支払金額及び対象期間について検討したか。

契約書
注記事項

(2)      リース取引の損金性について検討したか。

13.修繕費

(1)      資本的支出がないか検討したか。(60万円基準、取得価額の10%基準など)

 基 7−8−4
 基 7−8−5

14.保険料

(1)      資産性のものがないか検討したか。

(契約者、受取人、被保険者の別、掛捨て(定期)か、満期受取り(養老)か、解約返戻金があるか等)

(2)      積立金等に計上すべき配当金等について検討したか。

15.租税公課

(1)      損金に算入される項目とならない項目の検討をしたか。

(労災保険、社会保険の追徴金や延滞金は損金算入可)

(2)      納付状況等について確かめたか。

16.福利厚生費

(1)      給与になるものはないか検討したか。

(2)      交際費との関連を検討したか。

17.貸倒損失

(1)      税務上の貸倒要件を確認したか。

(法律上、事実上、形式上のいずれに該当しているか)

18.諸費用

(1)      代表者等の役員が負担すべきものはないか。

(2)      資本的支出はないか。

(3)      前期と比較して、著しい増減については、その原因を検討したか。

19.雑益・雑収入

(1)      未収リベート等の有無、及び計上について検討したか。

(2)      業種固有の雑収入の計上内容について検討したか。

(3)      受贈益の有無について検討したか。

(4)      還付金の処理は適正か。

20.資産売却

(1)      契約書等証憑により、売却代金・売却先・引渡日などを確認したか。

(2)      売却代金の適正性、売却方法、売却理由等について検討したか。

(3)      売却原価及び売却費用の処理は適正か。

U 申告調整関係チェックリスト

科  目

主 な 項 目

チェック欄

 摘    要

1.税額計算

(1)      税率の適用は正しいか。

(2)      留保金額に対する税額は適正か。

2.税額控除

(1)      所得税額の控除は適正か。また、所得に加算されているか

(2)      その他の税額控除は適正か。

3.繰越欠損金

(1)      控除される欠損金は適正か。

(2)      欠損金の繰戻還付は適正か。

4.受取配当金

    (1)  益金不算入の計算は適正か。

5.交際費の損金不算入額の計算

    (1)    交際費科目以外の科目で交際費に該当するものはないか。 寄付金、売上割戻、広告宣伝費、福利厚生費、渡しきり交際費

6.役員賞与

(1)  損金計上分で所得に加算すべきものはないか。

実質一人会社の役員給与損金算入規制

7.寄付金

(1)      寄付金科目以外の科目で寄付金に該当するものはないか

(2)  利益処分によるものは、指定寄付金・特定寄付金を除いて、損金にならないことについて留意したか。

(3)  未払計上されている寄付金がないかどうか検討したか。

8.圧縮記帳

(1)   交換、収用換地、特定資産の買換等による取得資産の圧縮の計算は適正か。

(2)   必要な証明書は添付されているか。

9.引当金

(1)   各引当金の繰入超過額、積立超過額の加算をしたか。

10.減価償却額

(1)   減価償却費等の償却超過額は加算したか。

(2)   特別償却の付表は添付されているか。

11.所得の特別控除

(1)   収用換地等による特別控除は適正か。

2)      必要な証明書は添付されているか。

12.還付金

(1)   法人税額から控除できなかった所得税額の還付は適正か

13.地方税

1)   都道府県、市町村の該当する税率、均等割額に誤りはないか。

市町村合併、他府県納付分に注意

(2)   分割基準は適正か。分割先の漏れはないか。

14.修正事項等の受入

(1)   前期に修正申告又は更正があった場合、否認事項の受入れの処理をしたか。

15.資本 利益積立金と資本積立金)

(1)   資本積立金と利益積立金の区分は正しいか

(2)   増資、減資、その他資本等取引があった場合、それらの記載をしているか。

原著の「チェックリスト」の摘要欄は、すべて空欄です。

     平成18年5月2日改正

(注)この研修テキストは、「書面添付制度実務マニュアル・改訂版」−近畿税理士会18.3.10発行並びに「新書面添付制度総合マニュアル第2版」−TKC全国会17.9.25発行、「書面添付制度に係る書面の有用事例集」―国税庁17.7発行、中小企業の会計に関する指針及び中小会社基準適用に関するチェックリスト−日本税理士会連合会他作成−を参考にして西村勝彦が編集しています。原著と異なる記述や、書き加えられた記述は、編集者の私見であり、業務に利用される場合は、各自の責任においてご利用ください。 (西 村 勝 彦


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