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                                                                               2013年8月28日

                                     地方自治体の課題A

 地方自治体の監査委員は、自治体の監査を通して、自治体のマネジメント(経営、管理)とガバナンス(統治、監視)のあり方に影響を及ぼしている。
 自治体のマネジメントについては、昨年の決算審査において、「業務の有効性と効率性(最少経費で最大の効果)を目的として、首長が構築すべき組織マネジメントである内部統制を構築し、首長のリーダーシップにより、職員の意識を変革し、地方自治体を取り巻く様々なリスクに対して、自律的に対応可能な体制を整備して不祥事が発生しない強い体制(仕組み)を創らなければならない」と述べた。
 本年の決算審査では「自治体ガバナンスと監査」について「地方自治体のガバナンス(統治・監視)は、@議会制度 A関連法規 B職員(公務員)の3つの要素が十分機能することによってその成果を上げることができる。選挙により選ばれた議員が自治体のガバナンス機能を発揮する。優れたガバナンスを可能とする関連法規の完備と徹底遵守。さらに自治体職員による適正な行政執行の3つが効率的でよいガバナンスが可能となる」と述べた。
 ところで、監査委員やその事務局職員による自治体監査によるガバナンスは第29次地方制度調査会報告において指摘された「監査委員の専門性と独立性により、監査委員監査が実質的な外部監査機能を発揮すること」により可能となる。
 しかしながら、現実の自治体監査委員監査は、法制度において、その選任方法、議会選出委員、事務局員のあり方などにおいて外見的独立性は必ずしも確保されていない。このような状況の中ではあるが、私は自治体監査委員として、現行法の枠内で、できる限りのガバナンス機能を発揮することを心がけてきた。
 以上の経緯を経て、任期中最後となる本年の決算審査意見書の文末に「自治体マネジメントとガバナンス」に対する思いを次のように書いた。
「今後とも引き続き、自主財源の確保と、施策の「選択と集中」により、公共施設マネジメントの推進、諸経費の節減、行政の簡素化と効率化に努められたい。
 最後に、信頼性の高い市の行財政運営を推進するために、業務の有効性と効率性を図ることを目的として内部統制を構築し、さらに自治体ガバナンスを可能とする関連法規の整備運用と徹底遵守により効率的でよい統治を目指されることを期待する」。かくて私の暑い夏は終わった。

H24. 8.24

地 方 自 治 体 の 課 題@

西 村 勝 彦

 最近の新聞報道によると、「高砂市の教委青少年育成課の男性職員(54)が、子ども会育成連絡協議会の会計から約112万円を着服したとされる問題で、市教委はこの職員を懲戒処分にし、業務上横領容疑で高砂署に告発した。上司の課長も戒告処分とした。」(平成24年6月23日、朝日新聞から)

 「加古川市の病院統合計画に絡む贈収賄事件で前企画部長(53)が起訴され、市は、同氏を懲戒免職にし、市長、副市長の管理責任を問い減給処分にした。市は再発防止策をさぐるため弁護士らによる委員会を設けた。」(平成24年8月6日、朝日新聞から)

 「大津いじめ自殺事件は、共同通信社のスクープにより全国に怒りの火があがった。実施された校内アンケートへの、少年の自殺の練習をさせられていた、という生徒の証言をすっぱ抜いたことが発端だ。自殺した10月以降、学校がこのアンケートを隠蔽していた事実も判明し、騒動の火の手がさらに燃え広がったとも言える。」(文芸春秋 24年 9月特別号 136ページ 森 功稿から)

 上記の新聞報道等(公務員の不祥事)から、地方自治体は何を教訓にすべきか考えてみた。

 1 自治体の内部統制(Internal control

 2 コンプライアンス(Compliance)

 3 ディスクロージャー(Disclosure

 第一の地方自治体の内部統制は、業務の有効性と効率性(最少経費で最大の効果 地方自治法第2条第14項)を目的として、首長が構築すべき組織マネジメントである。地方自治体は、首長の強いリーダーシップにより、職員の意識を変革し、地方公共団体を取り巻く様々なリスクに対して、自律的に対応可能な体制を整備して、公務員の不注意やミスによる不祥事が発生しない体制(仕組み)を創らなければならない。

※ 地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会報告は有用告書である。なお、内部統制は出来るところから実施すればよい。例えば、準公金の「記帳と計算」の分離、「一人完成事務」の禁止、「長年の同一担当者」の禁止など。(後述の地方公共団体における内部統制 2012.7.1 参照)

 第2の地方自治体のコンプライアンスは、法令遵守義務(地方公務員法第32条)、信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)に定められているように、地方公務員には必須の知識である。情報の漏洩などの法令違反や、不当要求への対応など自治体にとって重要な課題である。

 ところで、地公法32条は、一般に的に法令遵守と理解されているが、元の条文は「法令及び上司の職務上の命令に従う義務」となっている。つまり、職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関に定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

 この場合、優先すべきは、法令遵守か上司の命令か、悩ましいケースが起こりうるが、地公法1条(この法律の目的) 同29条(懲戒) 同30条(服務の根本基準) 同33条(信用失墜行為の禁止) 同35条(職務に専念する義務)を併せ考えると、法令遵守義務が優先することは明らかである。従って、職務上の下位者といえども、上位者に意見する場面が出てくることがある。。

また、地公法32条が、自治体職員の義務規定であるばかりではなく、自治体職員を守る規定にもなっていることに留意すれば、職務上の下位者は、時には、耳かき一杯の勇気を発揮して、上位者に意見を述べ、自治体の不祥事の発生を未然に防止し、自分の身をも守らなければならない。

 生涯の大部分を、全体の奉仕者として献身的に勤務(地公法30条)してきた普通の自治体職員が、不祥事を起こしたり、不祥事に巻き込まれることは何としても避けなければならない。そのために、地方自治体の首長による職員に対するコンプライアンス教育は重要である。

 第3の自治体のディスクロージャーは、市民に必要かつ十分な情報を、日刊新聞、広報紙、テレビ、インターネット(特に市のホームページ)を通じて、適時かつ正確に市民に開示することであるが、地方自治体にとって重要な課題である。

大津市立皇子山中学校のいじめのケースを新聞報道等を分析すると、市と教育委員会の対応の不手際ばかりでなく、自治体のディスクロージャが十分機能していなかったと言わざるを得ない。裁判中であるので今後の経緯を見守りたい.


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