H24. 7. 1

地方公共団体における内部統制制度

西 村 勝 彦


 地方公共団体における内部統制制度のあり方に関する研究会報告(平成21年3月)の論点を整理し、意見を述べる。

 内部統制とは、基本的に、@業務の有効性及び効率性、A財務報告の信頼性、B事業活動に関わる法令等の遵守並びにC資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、@統制環境、Aリスク評価と対応、B統制活動、C情報と伝達、Dモニタリング(監視活動)及び、EIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。(企業会計基準審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)、19年2月15日公表、以下「基準及び実施基準という」)。

 4つの目的並びに基本的要素は、「基準及び実施基準に記載」に記載されており、内部統制の目的を達成するため、経営者は、内部統制の基本的要素が組み込まれたプロセスを整備し、そのプロセスを適切に運用していく必要がある。

 以上は、企業会計審議会意見書に述べられた内部統制の内容であるが、これを地方自治法の規定と関連させると、業務の有効性及び効率性は、最小の経費で最大の効果(法第2条14項)が当てはまり、法令等の遵守であれば、法令等遵守義務(法32条)信用失墜行為等の禁止(法33条)が当てはまる。

 内部統制の整備・運用は、@必ずしも大きな事務負担やコストを強いるものではない。A内部統制の整備・運用は、単にマニュアルや文書を作ることではなく、B組織の目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、C業務の中に組み込まれ、D組織のすべての者によって遂行されるプロセスであり、地方公共団体が一つの組織として継続的に運営されている以上、その業務の中にすでに存在している。例えば、担当者同士の相互チェック、管理者の決済承認、事務分掌等も内部統制の一部といえる。

 地方公共団体を取り巻くリスクについて組織的に把握する場合、内部統制が対象とするリスクは、事前統制の対象となるリスクに限定され、災害などの危機管理(クライシスマネジメント)で想定される事後対応が必要なリスクは除かれる。従って、事前に統制することを目的として対応するリスクの対象を洗い出すことが重要である。報告書では101のリスクが例示されている。これらのリスクを地方公共団体に与える影響とその発生頻度に応じて、試みの区分が掲載されている。

 地方自治体を取り巻くリスクは、過去に新聞報道などで、自治体のミスや不祥事として紹介されたケースばかりでなく、内部処理で済まされたと思われる事例も多く含まれている。また、リスクの影響度と頻度を整理した表からは、頻度が中位、影響度が中位の事例や、頻度は低位であるが影響度が中位の事例が多く記載されており、これらの項目への適切な対応は、地方公共団体の信頼性確保に極めて重要である。

 報告書29ページ以降に、地方公共団体の内部統制について、@ 内部統制の目的 A 整備運用の効果 B 内部統制の基本的要素、C 内部統制に関係を有する者の役割と責任が述べられている。
 報告書55ページ以降に、地方公共団体における内部統制の整備・運用のイメージが、@ 体制整備、A 自己評価及びリスク分析 B PDCAサイクルに区分して詳述されている。

 71ページ以降に、地方公共団体における内部統制の整備・運用に当たって、@ 内部統制の限界 A 民間企業のおける課題 B 地方公共団体における留意点が述べられている。


 
78ページ以降に今後の課題が述べられ、地方自治体の環境の変化を踏まえ、今後絶えず地方公共団体の内部統制のあり方が必要であると結ばれている。

 これらの部分は、地方公共団体の職員、特に管理職にある者にとって、決して難解なことではなく、容易に理解できる内容である。

 内部統制制度の構築に当たって、一番重要なことは、首長の理解である。内部統制は、前述したように、すでに行政組織の中で行われており、OJTを通じて担当者のノウハウになっているかもしれない事がらを含め、組織全体で、機能的に運用する仕組みを再構築することであるから、首長の強力なリーダーシップがなければ機能しない。

 報告書は、地方公共団体の内部統制の整備運用の留意点を次の通り述べている。概要書から整理すると @内部統制に100点満点はない。A全く新しい取り組みをするものではない。B過剰な統制はかえって問題 C団体規模に応じてフレキシブルに D業務の外部化の場合も内部統制の対象、以上6点である。

 最後に、地方公共団体の実情に応じた内部統制制度の構築が重要であって、初めから完璧な制度ができることはない。地方公共団体の首長や、職員の日常業務における内部統制への理解と実践を通して、地方公共団体の内部統制が有効に機能し、さらに地方公共団体の事務ミスや不祥事が減少することを期待したい。(未完)

 ※地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会最終報告書 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/internal_control/12172.htm

 最近の企業不祥事と内部統制制度(平成19年6月9日) 西村勝彦稿 参照
http://homepage3.nifty.com/kno/(「話題44」に入ってい
ます)  


目次のページへ戻る                                   次のページへ
目次のページへ                                   次のページへ

2012(C) 西村勝彦会計事務所