中小企業の会計に関する基本要領と税法基準 (研修レジメ)
Tはじめに
私は、21年7月から22年11月までの2年間にわたり「国際会計基準と中小企業の会計@〜C」を事務所のHome Pageに書いてきた。 最初は、国際会計基準(IFRS)の研究から始めたが、研究を進めていくうちに、税理士が中小企業の会計において使うことが推奨されている「中小指針」がIFRSのコンバージェンスが進む企業会計基準を介して、徐々に影響を受け、使い勝手の悪いものになっていくことに違和感を禁じえなかった。 22年に入ってから、中小企業庁や企業会計基準委員会(ASBJ)などから、中小企業の会計基準について報告書が相次いで公表され,今後はこれら二つの報告書を踏まえ、関係者によって新会計基準の制定に向け検討が進められることになった。 23年11月8日「中小企業の会計に関する検討会」(中小企業庁と金融庁の合同事務局)が、「中小企業の会計に関する基本要領(案)」(以下会計要領という)のパブリックコメントを開始した。 パブリックコメントは12月7日に締め切られ、関係方面からのコメントを検討し、所要の修正を行い、平成24年1月27日に開催された検討会において、中小要領がとりまとめられ、平成24年2月1日公表された。 以上の経緯を整理すると以下のとおりになる。(国際会計基準と中小企業の会計 4 22,11,10参照) U 公表の経緯と特徴
公表の経緯と特徴は以下のとおり ※印以下は個人的所感など
1,中小企業の会計に関する研究会報告書(中小企業庁:14年6月) ※なぜ中小企業庁、武田隆二教授の意見
2,中小会社会計基準(日本税理士会連合会:14年12月) ※ダブルスタンダードの立場から
3,中小会社の会計のあり方に関する研究会報告書( 日本公認会計士協会:15年6月) ※シングルスタンダードの立場から
4,会社法の成立(17年6月29日、新会社法施行のための法務省令:18年2月7日)
5,中小企業の会計に関する指針(以下中小指針という)(日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会 :17年8月)
※シングルスタンダード「会計はひとつ」の立場から、「IFRS」の影響を受け毎年改正、「規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理は同じ」
6,非上場会社の会計基準に関する懇談会報告書(企業会計基準委員会等:22年8月)
7,中小企業の会計に関する研究会中間報告(中小企業庁:22年9月)
8,中小企業の会計に関する検討会の設置(6と7の報告書を受けて:中小企業庁と金融庁の合同事務局:23年2月)
9,中小企業の会計に関する基本要領(案)の公表(中小企業庁と金融庁の合同事務局:23年11月)→パブリックコメント募集開始、
10,「中小企業の会計に関する基本要領」の公表 (平成24年2月1日) ※指針と要領の二元化、復元化が確定
V 中小会計要領の構成
中小会計要領の構成はT 総論 U 各論 V 様式集になっている。
総論
1、目的 ・中小企業の多様な実体に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示すものである。 ・計算書類の開示先や経理体制等の観点から「一定の水準を保つもの」とされている中小指針と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象にしている。
※中小指針―理想像基準(会計基準の簡素化)トップダウン・アプローチ、
中小要領(現実的基準、身の丈基準)ボトムアップ・アプローチ
※中小企業の会計基準は併存するのか、それとも中小要領は中小指針の下位基準か、日税連―「本来は指針、要領は入門書」→中小指針は主に中規模企業が採用する原則的基準、中小要領は大多数の小規模企業が採用する簡易基準→中小指針と中小要領は併存する。
※中小会計基準が併存する理由:「中小要領」が、中小企業の実態に即してボトムアップ・アプローチを採用したものであることに対して「中小指針」は、大企業会計基準を原則的に採用しつつ重要性の判断を加えて簡略化したトップダウン・アプローチによっており、両者の結論に至るまでの思考プロセスが全く異なるということを理解しておかなければならない。(大武健一郎、中小企業金融と税理士の新たな役割 TKC)
※河崎照行教授−全身全霊を傾けて「中小要領」の普及に取り組む−TKC12-9 2、本要領の利用が想定される会社 ・金融商品取引法の規制の適用対象会社、及び会社法上の会計監査人設置会社を除く株式会社 ・特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても利用することができる。 3、企業会計基準、中小指針の利用 ・本要領の利用が想定される会社においても「企業会計基準」や「中小企業会計指針」の適用を妨げない。 ※中小企業の多様性に対応 4、複数ある会計処理方法の取扱 ・企業の実体等に応じて、適切な会計処理の方法を選択して適用する。 ・会計処理の方法は毎期継続して適用する必要があり、これを変更するに当たっては、合理的な理由を必要とし、変更した旨、その理由及び影響の内容を注記する。
※継続性の原則を遵守すれば会計処理の選択適用が可能、中小要領―過去の遡及修正は求めていない。 5、各論で示していない会計処理等の取扱 ・企業の実体等に応じて、企業会計基準、中小指針、法人税法で認める処理のうち会計上適当と認められる処理、その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の中から選択して適用する。 ※税法基準(法人税法で認める処理)の継続適用が可能になる。 6、国際基準との関係 ・国際会計基準の影響を受けないものとする。 ※全くないとは言えない。←会計慣行が変わった時 7、本要領の改定 ・中小企業の会計慣行の状況等を勘案し、必要とされる場合改定する。 ※必要最小限度にとどめる。 8、記帳の重要性(チェックリストbP5) ・記帳はすべての取引につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければならない。
※正規の簿記の原則(網羅性、立証性、秩序性)記帳―青色申告の要件、記帳の重要性を強調している。 ※チェックリスト15をYesとするための条件(前掲書、TKC) @記帳が、適時性、整然明瞭性、正確性、網羅性をもって行われていること。 A税理士等による巡回監査が実施されていること。 9、利用上の留意事項 ・上記1〜8とともに、企業会計原則のその他の一般原則(真実性の原則、資本取引と損益取引の区分の原則、明瞭性の原則、保守主義の原則、単一性の原則、重要性の原則)に留意すること ※継続性の原則と正規の簿記の原則は、上記の4と8に記載済み。 (総論のまとめ)
・中小企業の会計基準として「中小企業の会計に関する指針」が17年8月に公表され、毎年改定されている。この中小指針は、中小企業が計算書類の作成にあたり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものであること、特に会計参与設置会社が計算書類を作成する際に利用することが望ましいとされている. ・しかしながら、中小指針は、中小企業の会計基準とされながら「望ましい会計処理や注記等を示している」「一定の水準を保つもの」とされているため、多くの中小企業にとって、高度かつ複雑、経営者が理解しにくい、商慣行や会計慣行の実態に必ずしも合致していないという指摘があった。 ・今回の中小会計要領では、税効果会計や組織再編会計(企業結合及び事業分離会計)、税金費用と税金債務(間違った会計処理が多い)資産除去債務などについては、一般的に中小企業の会計にはなじみがないので触れていないが、中小会計要領の利用想定会社が、企業会計原則や中小指針を利用することは妨げていない。 ・また、安定的に、継続利用可能なものとするために、国際会計基準の影響を受けず、その改定も必要と判断された場合に限定されている。 ・中小会計要領では「中小企業の属性(資金調達、利害関係者、会計処理の方法、経理体制)を考慮していること」「法人税法で認める処理や、企業会計原則等を尊重していること」「取得原価主義」をベースにしていること」の3点に特徴があり、記帳の重要性を取り込んでいる。
各論
1,収益、費用の基本的な会計処理 (チェックリストbP)
(1)収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。 ※実現主義による。売掛金を取得した時=発生した時、
(2)費用は、原則として、費用の発生原因となる取引の発生又はサービスの提供を受けた時に計上する。 ※発生主義による。
(3)収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算する。 ※費用収益対応の原則、期間損益計算
(4)収益及び費用は、原則として、総額で計上し、収益の項目と費用の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
企業会計;収益−費用=利益 差引理論と対応理論(Deduction Theory & Matching Theory) 法人税法:益金−損金=課税所得 差引理論(Deduction Theory)
この差を埋めるのが確定決算主義−税法との親和性 ※計算書類の作成・(監査)・提出(会社法431,(436,437),438@)→定時株主総会での承認(同438A)→決算確定→課税所得の計算→確定申告 ※税法基準:各事業年度の所得の金額(法22@)益金の額に算入すべき金額(法22A)収益計上の時期(基本通達2−1−2・・・2−1−43) 損金の額に算入すべき金額(法22B) 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(法22条C) ※一般に公正妥当と認められる企業会計の基準→中小要領≒税法基準(以下、違いがないか、または大きな違いがない場合を≒で示している)。 2,資産、負債の基本的な会計処理 (チェックリスト2)
(1)資産は、原則として、取得価額で計上する。 ※取得原価主義、時価の影響を受けない。 (2)負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。 ※指針はASBJ「金融商品会計基準」に従って詳述している。 ※税法基準;資産、負債の基本的な会計処理の規定なし、ただし、評価益の益金不算入(法25A)、評価損の損金不算入(法33@)基本的には取得原価主義 →中小要領≒税法基準 3,金銭債権及び金銭債務 (チェックリスト3)
(1)金銭債権は、原則として、取得価額で計上する。
※金銭債権―金銭の給付を目的とする債権をいい、預金、受取手形、売掛金、貸付金等をいう。金銭債権の時価評価は原則として行わない。
(2)金銭債務は、原則として、債務額で計上する。
※金銭債務―金銭の支払を目的とする債務をいい、支払手形、買掛金、借入金、社債(私募債を含む)をいう。社債―償却原価法による。
(3)受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は、貸借対照表の注記とする。
※必ず必要な情報で省略してはならない。
※貸借対照表上の表示区分−要領には記載がない。 ※指針はASBJ「金融商品会計基準」に従って詳述している。 ※税法基準:金銭債権には取得価格、債権価格より低い価格で取得した場合―利息法、定額法の選択(法基通2−1−34)、 金銭債務―債務額 デリバティブ取引(法61D61E61F)→中小要領≒税法基準 4,貸倒損失、貸倒引当金 (チェックリスト4)
(1)倒産手続き等により債権が法的に消滅したときは、その金額を貸倒損失として計上する。
(2)債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能な債権については、その回収不能額を貸倒損失として計上する。
※債務者が相当期間債務超過の状態にあり、弁済することができないことが明らかである場合などが該当
(3)債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能のおそれある債権については、その回収不能見込額を貸倒引当金として計上する。
※税法基準:一括評価金銭債権(法52A)、個別評価金銭債権(法52@)
中小企業等の特例−法定繰入率(措法67-14B 67-15C措令33-9@,A、C)または貸倒実績率(法52A 令96A)により算定する。 貸倒損失―発生した年度に計上、法人税法:貸倒引当金撤廃の動き(資本金1億円超の中小企業はできない) 法的に債権が消滅した場合(基本通達9−6−1)回収可能な債権がある場合(同9−6−2)取引停止1年経過、取立費用に満たない債権(同9−6−3)
※赤字法人でも必要、B/S 、P/Lへの表示区分―要領には記載がない。
※洗替法(税法基準)差額補充法(会計基準) 5,有価証券 (チェックリスト5)
(1)有価証券は、原則として、取得原価で計上する。 ※有価証券の分類の記載なし、指針:分類と会計処理が記載されている。
(2)売買目的の有価証券を保有する場合は、時価で計上する。 ※法人税法の規定(法61の3@)による処理を認めている。
(3)有価証券の評価方法は、総平均法、移動平均法等による。
(4)時価が取得原価より著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。
※著しく下落したときー50%程度下落をいう、大幅な債務超過―評価損の計上 ※指針はASBJ「金融商品会計基準」に従って詳述している。
※要領は、指針の記載(将来回復の見込みがある場合を除き)と異なる簡易な記載、減損処理の記載がない。
※税法基準:資産の評価損が計上出来る場合(令68)、売買目的有価証券の時価評価(119条L、有価証券に関する主な取り扱い(法基通―9−1−7〜9−15の2) 中小要領≒税法基準
6,棚卸資産 (チェックリスト6)
(1)棚卸資産は、原則として、取得原価で計上する。 (2)棚卸資産の評価基準は、原価法又は低価法による。 (3)棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等による。
※指針は、最終仕入れ原価法は一般に認められている方法とはされておらず、期間損益計算に著しい弊害がない場合用いることが出来る。
(4)時価が取得価額よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。
※著しい陳腐化、災害による損傷、賞味期限切れ、店ざらしなど。資金回収性を重視 ※中小指針の記載と異なる記載(簡易化) 評価基準は原価法のみ、簿価切り下げによる原価法、
※税法基準:評価損が計上出来る場合(法33A、令68、棚卸資産の著しい陳腐化の例示(法基通―9−1−4〜9−6の11) 7,経過勘定 (チェックリスト7)
(1)前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含めない。
(2)未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映する。
※短期前払費用の記載がない、金額的に重要性に乏しいものの適用除外、貸借対照表への表示区分 中小要領≒税務基準 8,固定資産 (チェックリスト8)
(1)固定資産は、有形固定資産(建物、機械装置、土地等)、無形固定資産(ソフトウエア、借地権、特許権、のれん等)及び投資その他の資産に分類する。 (2)固定資産は、原則として、取得原価で計上する。 ※購入価格に引取費用等の付随費用を加える。
(3)有形固定資産は、定率法、定額法等の方法により、相当の減価償却を行う。 ※相当の減価償却―耐用年数にわたって、毎期、規則的に行う。利益を見ながらの計算は認められない。償却不足の注記は要請されていない。
※特別償却、圧縮記帳の記載なし。 ※固定資産(や繰延資産)に会計上の償却不足はない。相当の償却=経営者の判断が入る→従って、償却不足は法人税法上の償却限度額との差額をいうことになる。注記は要請されていないが理由と金額などを注記すること。 (4)無形固定資産は、原則として定額法により、相当の減価償却を行う。
(5)固定資産の耐用年数は、法人税法に定める期間等、適切な利用期間とする。 ※資産の性質、用途、使用状況を考慮して適切な利用期間とすることも可能 (6)固定資産について、災害等により著しい資産価値の下落が判明したときは、評価損を計上する。 ※中小指針、臨時の評価減を認めている、ソフトウエア、ゴルフ会員権、その他 ※税法基準:固定資産の範囲、減価償却資産の範囲、少額資産、償却費の損金算入、償却方法、取得価格、資本的支出と修繕費、耐用年数、償却率、残存価格、償却限度など、
※減価償却資産と非減価償却資産に分類 建築中の固定資産や稼働中止中の機械装置=原則として非減価償却資産。中古資産、減損認めず ※繰越欠損金を活用して内部留保を図るため減価償却の全部または一部を中止した。実際の使用状況等を考慮して減価償却の一部を中止した。・・容認されるであろうが注記すべきである。 9,繰延資産 (チェックリスト9)
(1)創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費及び新株予約権発行費は、費用処理するか、繰延資産として資産計上する。
(2)繰延資産は、その効果の及ぶ期間にわたって償却する。
※繰延資産―対価の支払いが完了し、これに対するサービスの提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって生じるものと期待される費用。 ※中小指針−ASBJ「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱」「試験研究開発費等に係る会計基準」の影響→詳しい記述になっている。 ※税法基準:法人税法固有の繰延資産―(固定資産−投資その他の資産)「長期前払費用」、繰延資産の範囲(法2M)、随時償却(令64@)、償却期間(法基通8−2−3)、資産の評価損の計上できる事実(令68)、繰延資産の支出の対象となった資産が消滅した場合等の未償却残高の損金算入(法基通8−3−6)など 10、リース取引 (チェックリスト10)
リース取引に係る借手は、賃貸借取引又は売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
※本来は売買処理、例外的に賃貸借処理できる(中小指針)→いずれの会計処理でもよい(中小要領)、未経過リース料の注記→金額的に重要性があるもの−未経過リース料を注記することが望まれる。(中小要領) ※中小指針−ASBJ「リース取引に関する会計基準」の影響→詳しい記述になっている。論理的で正当性がある。 ※税法基準:20年4月1日以前に締結されたリース契約〜基本的に賃貸借処理が認められていた。→それ以降のリース取引も賃貸借処理を認めている。 売買リース:資産計上したリース資産→リース期間定額法(法31-6E、令48−2@)、資産計上せず賃貸借処理を行った場合→リース料として損金経理をしておれば減価償却を行った金額に含まれ、別表添付も省略可(令131の2B、令63@)リース業界の要望を取り入れたため、安易な処理が行われている。 11、引当金 (チェックリスト11)
(1)以下に該当するものを引当金として、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上し、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載する。 ・将来の特定の費用又は損失であること ・発生が当期以前の事象に起因すること ・発生の可能性が高いこと ・金額を合理的に見積もることができること
(2)賞与引当金については、翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を計上する。
※賞与引当金―法人税法において賞与引当金が規定されていた時代の支給対象期間方式で計算した金額を繰り入れる。→給与規定、賞与規定があれば計算できるが、なければ経営者の考える見積額による。
繰り入れを行わない場合、注記する必要はないがチェックリストの所見欄に理由等を記載する必要がある。
(3)退職給与引当金については、退職金規程や退職金等の支払に関する合意があり、退職一時金制度を採用している場合において、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額を基に計上する。
※退職給与引当金―退職金規定がない場合は、従業員全員の自己都合による退職金の額が計算できない。 退職給与引当金の繰り入れを行わない場合、注記する必要はないがチェックリストの所見欄に理由等を記載する必要がある。 (4)中小企業退職金共済、特定退職金共済、確定拠出年金等、将来の退職給付については拠出以後に追加的な負担が生じない制度を採用している場合においては、毎期の掛金を費用処理する。
※外部拠出金方式を行っている場合―費用処理(実際の従業員の退職時には色々なケースがあり得る)、 ※中小指針−企業会計審議会「退職給付に関する会計基準」ASBJ「退職給付に係る会計基準の一部改正」の影響→詳しい記述になっている。
※税法基準―貸倒引当金、返品調整引当金以外の引当金は認められていない。租税特別措置法によって損金経理が認められている準備金(措法55〜61A) 12,外貨建取引等 (チェックリスト12)
(1)外貨建取引(外国通貨で受け払いされる取引)は、当該取引発生時の為替相場による円換算額で計上する。
(2)外貨建金銭債権債務については、取引時の為替相場又は決算時の為替相場による円換算額で計上する。
※取引を行った時の為替相場(取引日、前月の平均為替相場等直近の一定期間の為替相場、前月末日の為替相場等直近の一定の日の為替相場) ※期末の外貨建金銭債権債務―取得時又は決算時の為替相場 ※中小指針−ASBJ「外貨建取引等会計処理基準」の影響→詳しい記述になっている。換算方法の届け出により税法基準に一致させることができる。 ※税法基準:外貨建て取引の換算−取引時点での評価(法61G、法基通13の2−1−2)、外貨建て資産の期末換算差損の益金又は損金算入(発生時換算法または期末時換算法の選択適用、確定申告書提出日までに届け出が必要、届け出がない場合法定換算法(法61H 令122D) 13、純資産 (チェックリスト13)
(1)純資産とは、資産の部の合計額から負債の部の合計額を控除した額をいう。
(2)純資産のうち株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金等から構成される。
※会社法及び会社計算規則の規定、必要最低限の事項は記載しなければならない。 ※中小指針:会社法、ASBJ「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「自己株及び準備金の額の減少に関する会計基準」「株主資本変動計算書に関する会計基準」の影響→評価差額金、自己株の取得、売却、消却の会計処理の記載 ※税法基準:資本金等の額(法2O、令8)利益積立金(同 Q、令9)株主資本等変動計算書若しくは社員資本等計算書または損益金の処分表添付(法74B、規則35)、 14,注記 (チェックリスト14)
(1)会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項等を注記する。
・重要な会計方針に係る事項−@資産の評価基準及び評価方法 A固定資産の減価償却の方法、B引当金の計上基準、Cその他計算書類作成のための基本となる重要な事項
・貸借対照表に関する注記(@有形固定資産の減価償却累計額、A受取手形の割引額B受取手形裏書譲渡額C担保に供している資産及び対応する債務)
・株主資本変動計算書に関する注記(@期末の発行済株式の数、A期末自己株式の数、B当年度中に行った剰余金の配当に関する事項、C剰余金の配当に関する事項)(以上 様式集の例示から) ※会計方針の変更又は表示方法の変更若しくは誤謬の訂正、重要な後発事象に関する注記
※中小指針、会社法の規定に従った注記、役員と会社間の取引−開示が望ましい。 (2)本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を注記する。
※税法基準:確定申告書の添付書類(法74B)注記表の添付が望ましい(法35A) ※チェックリストの総合所見欄の記載例:適時かつ適正な記帳(会社法432A)→処理プロセス(使用している会計ソフト)→準拠した会計基準(指針か要領かの別)
TKCの例示(記帳適時性証明書、巡回監査、決算書はひとつ、電子申告、書面添付(前掲書236)
(各論のまとめ)
・各論の要約と解説は、表現は極めてやさしく分かりやすいが、普通の会計人なら誰でも知っている用語までその利用を避けている。 ・例えば、社債利子の処理における償却原価法という用語や、有価証券の減損処理という用語、「ファイナンス・リース」や「オペレーティング・リース」という用語などを利用していない。
・有形固定資産と無形固定資産の箇所で「相当の償却を行う」こととし、解説部分では、「相当の減価償却」とは、「一般的に、耐用年数にわたって、毎期、規則的に減価償却を行うことが考えられます」という書き、減価償却のあり方について経営者と税理士にその判断を求めている。 (全体のまとめ)
・「中小会計要領」は、現状肯定(是認、追認)の姿勢が強い。 ・「中小会計要領」は、中小零細企業のボトムライン・ミニマムレベルの当面の基準であって理想の会計基準ではない。 ・「中小指針」を、中小企業の目指すべき理想の会計基準と考え、その一部の項目に、除外規定を設けたり、適用を任意とする規定を設けるなど他にも方法があったのではないか。(もちろん、これではボトムアップ・アプローチにはならず、ちゃぶ台返しの理論展開になってしまうが・・) ・とは言うものの「中小要領」が、ボリュームゾーンである多くの中小企業にとって利用が容易で、使いやすい会計基準になっていることは評価しなければならない。 (参考) 中小会計要領(案)に対するパブリックコメントについて
23年11月8日から12月7日まで行われたパブリックコメント募集期間中に13団体23個人から計152件の意見が提出された。 回答は75項目に分け、「コメント」と「対応」が書かれている。対応を整理すると以下の通りとなる。 A及びBは本要領の基本的性格を示している。Cは本要領が、税務における取扱い方法について記載するものではないことを明確にしている。 「コメント」と「対応」を熟読すれば、検討会報告書中間報告の意図はある程度理解できるがこの「対応」が、ばっさり切り捨てているコメントの中にも多くの同意できる項目がある。 A,本要領は、中小企業の経営者に理解しやすく、本要領の利用を想定する中小企業に必要な事項を簡潔かつ可能なかぎり平易に記載したものである。 B,本要領は、本要領の利用を想定する中小企業の実務において一般的に必要と考えられる会計処理について取りまとめたものである。本要領に記載のない会計処理については、総論5、によって対応できる。
※各論で示していない会計処理等の取扱 本要領で示していない会計処理の方法が必要になった場合には企業の実態等に応じて、企業会計基準、中小指針、法人税法で定める処理のうち会計上適当と認められる処理、その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の中から選択して適用する. C,本要領は税制との調和を図った上で、会社法上の計算書類等を作成する際に参照するための会計処理等を示すものであり、税務における取扱い方法について記載するものではない。 D,その他(主なもの) 1.名称―本名称は、中小企業の経営者が理解しやすく、また他のルール等の名との関係をも踏まえたものである。
2.中小指針と本要領の適用会社を区分することー多様な中小企業の実態を踏まえると客観的な基準を設けることは適当でないと考える。 3.会計参与設置会社が本要領に拠って計算書類等を作成することー中小企業の実態は多様であることから、本要領を利用するか、中小指針を利用するかを示すことは適当でないと考える。 4、国際会計基準との関係―本要領の利用が想定される中小企業については、その実態に即し、国際会計基準の影響を受けないことを明確にした。 5、最終仕入原価法を個別に例示すること−最終仕入原価法は、中小企業の実務において、一般的に利用されている評価法であるため例示している。 6、外貨建取引について税法基準(法人税の規定)で対応すれば、本要領から除外してもよいのではないか。−企業活動の国際化が進んでいく中小企業もあるという観点から項目建てしている。 7、注記「本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を記載する」―基本的には本要領に記載されているすべての会計処理を適用した場合を想定している。
最後に ご注意 中小企業会計割引制度について(中小企業庁 24.3,22)
※鞄本政策金融公庫(旧中小公庫、旧国民公庫など)―中小企業関連融資制度は、指針、要領のどちらのチェックリストでも優遇金利適用がある。
※信用保証協会が行う「中小企業会計割引制度」(指針のチェックリストのみ優遇金利適用がある)の見直しを行い、24年4月1日以降開始する事業年度の計算書類から適用される。(以下中小企業庁のホームページから転載しました)。
※制度開始から6年を迎え、中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、以下の見直しを行います。
1. チェックリストの全部準拠 2. 1)信用保証協会は、チェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用します。 ※ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外します。 2)チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めないこととします。
3. 事実と異なる記載に対する一時利用停止措置 故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めないこととします.。
参考書など; 中小企業の会計「中小企業の会計に関する研究会報告書」の解説(武田隆二、中央経済社、15,4,15) 中小会社会計基準要覧(日本税理士会連合会、六法出版社、15,4,10) 中小会社の会計基準と税務(宮口定雄、杉田宗久,清文社15,5,26) 「中小企業の会計に関する指針」と実務(上西左大信、税務経理協会18,3,10) 「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(近畿税理士会調査研究部、18,7,10) 中小企業の会計指針(武田隆二、中央経済社、18,9,1) 中小企業会計の動向(河野勉TKC出版、20,4,20) 中小企業の会計に関する基本要領と法人税務(三浦昭彦、大蔵財務協会、24,3,8) 中小企業金融と税理士の役割(大武健一郎編著、中央経済社、24.7.10) 近畿税理士会・社支部研修会(H.24.9.18)のレジメとして作成しました。
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