H18. 8.29

地方自治体の監査委員A−例月出納検査

西 村 勝 彦

例月出納検査

 町長から委嘱状をいただき、最初に行ったのは、地方自治法235条の2に定める例月出納検査である。監査をする側に代表監査委員の私と、議会選出の監査委員,それに事務局の3名、監査を受ける側には、助役、収入役、総務課長の3名、町長は時間がとれる場合は出席。(後に収入役は、助役兼掌となり会計室長が同席)

提出されている資料は、公金現在高報告書(収入役が町長に提出する書類)、現預金(すべての公金)及び一時借入金の通帳・証書等、歳計外現金計算書、基金出納計算書、歳入計算書、歳出計算書、収支金日計表、帳簿及び証書類、これに水道事業所の合計残高試算表、予算執行状況報告書、資金予算表、帳簿及び証書類。初めて見る書類とその分量の多さに圧倒される。

「さあ何から監査されますか?」と収入役は余裕綽々、対する新米の私の方は、どこから手をつけてよいやらさっぱり分からない。「前任者はどうされていましたか?」とも聞けず、「とりあえず、預金の残高を照合しましょう。通帳を見せて下さい。」と言ったのを覚えている。
 当時は、現金保管状況一覧表が事前に作成されていなかったのでこれを委員が作成していた。前月末預金残高を集計するのだが、さっぱり合わない。後には、保管状況一覧表を事前に作成していただき、通帳には番号を振って順に提出していただくようになり随分楽になったが、監査初日は、素人が玄人を監査すると言う珍風景が展開している。監査を受ける人はみな年長で、ベテラン管理職、行政の玄人、これでは監査にならない。

ああこれでは駄目だ。公会計の用語からして分からない。地方自治法、地方公営企業法等関連法規を基礎から勉強しなければと焦る。監査論は大学で青木倫太郎教授に習ってきたし、卒業後も勉強してきたという自負がある。しかし、それは私企業の監査理論であって公会計は別だ。別でなくても分野が異なるので、多くの専門知識を必要とする。

それからは随分と関係書を読んだ。古くは、「地方自治体の監査委員―監査の着眼点と運営の指標」宮元義雄著「新しい監査の仕方・受け方」大谷 操著「監査制度、仕方・受け方の実務」池田昭義著、すべて実務家の著書である。その後、私がバイブルの如く活用したのは、「監査手帳―全国都市監査委員会編著」昭61.3、同改訂版平5,1 以後絶版、現在は全国都市監査委員会から会員に限定領布されている。「町村監査必携―全国町村監査委員協議会編著」平11,4の2冊である。今も大切に保存して、時々参考にしている。
 公営企業の会計については、「公営企業の経理の手引」「公営企業の実務講座」(地方公営制度研究会)が毎年版を重ねており、常に参考書として用いている。

財政学(地方財政)は古くからある研究分野で、学者の著書も多いが、公会計監査の研究書が出版されるようになったのは平成9年の地方自治法の改正で、地方公共団体に外部監査制度が導入されてからのことである。古くからある吉田 寛先生(神戸商大)の著書のほか、公認会計士や税理士による実務書もこの頃から増加してきた。

例月出納検査は、毎月例日を定めて実施する現金の出納検査である。以前は、例月出納検査のほか、臨時出納検査があり、現金の監査はの多くは臨時抜き打ちで行われていたようである。昭和38年にこれが廃止され、現在は例月出納検査のみが残っている。最近では、地方自治体の財務会計ソフトが充実し、公金の取扱の多くが指定金融機関に移っているため、例月出納検査の意義は薄れているといってよい。

それでもこの検査を重視している理由は別にある。それは、期末に行う決算審査に対する期中監査として例月検査を位置づけることである。つまり、現金の出納ばかりでなく(現金の出納を丹念に注視するだけでも多くのことが見える。)、収入・支出の基礎となる収入調定、支出負担行為にまで及んで監査を実施することである。この意義は大きい。

検査日を通告して、例月に検査を行うので、帳簿と保管現金の不突合は、原則としてあり得ない。それにもかかわらず、毎月現預金の実査・照合を行い、その上監査理論から言えば、更に残高証明との照合と言う省略してはならない基本的な手続きがある。当時これが行われていなかった。

ある時、金融機関のすべての残高証明提出して欲しいと申し出たところ、当時の収入役が、「毎月通帳と照合を行っておきながら、なぜ残高証明を取らなければならないのですか。」と疑問をぶつけてくる。これは必須の監査手続(技術)なので是非協力して欲しいと依頼しても頑として聞き入れてくれない。最後には、残高証明を取らないのは違法ですかとの議論にまで発展。町長が中に入って、毎月ではなく、9月、3月、5月の年3回提出してもらうことになった。9月は中間残高、3月は基金の残高、5月は出納閉鎖期間後の残高である。その後、一時借入金についても残高証明を求めることになり、残高がなくても、残高ゼロの証明をつけて提出していただくようになった。

例月出納検査で毎月同じことをやっていると出納検査そのものは単調で、期中監査としての調定決定書や支出決定書等を閲覧しても時間に余裕が出来てくる。そこで、本来定期監査で行う主要行事や事業の進捗状況の説明を求めることにした。

公営企業法適用の水道事業は、毎月末日の試算表および資金予算表をもって例月出納検査を受ける(依命通達17)ことになっているが、これに加えて、前月までの経営成績を確かめるため、試算表・消費税・予算執行表を作成し、1ヶ月前までの経営成績が、例月検査の日に分かるように帳票を工夫した。それまでは決算をするまで経営成績が分からなかったが、これで年度末の経営成績の予測が容易になった。これも本来定期監査で行うことである。

毎月の半ばに実施していた例月出納検査を月初にお願いした。収入役はすごい人で、当時、すべての収入役扱いの書類は手書きしていたにもかかわらず、「それで結構です。書類は5日あれば揃えます。」とのこと。収入役の矜持を見せつけられる思いがした。

例月出納検査は、町長と議長に対して検査結果の報告が求められている。当時は、本来収入役が作成し町長に提出する「公金現在高報告書」と同じ書類を、恭しく「例月現金出納検査報告書」と題名を替えて 監査委員2名の連名で提出していた。

私は、例月出納検査に無限定の意見書を提出することに依存はないが、収入役の作成する書類と同じ書類に署名しない。私はこの書類を意見書に添付し、「計数に誤りがなかった」という意見書を別に作成すると主張。これは今も続いている。よく考えてみれば当然のことである。     続く−次回は「定期監査」


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