H18. 9. 7

地方自治体の監査委員B−定期監査

附 滝野町監査の概要

西 村 勝 彦

監査基準・準則

 地方自治体の監査委員になって初めて分かったことだが、監査委員の意見形成のためのよるべき基準や準則が今日まで明らかにされていない。従って、監査は、監査委員の裁量によって進められるので、監査項目は多岐にわたり内容は広範囲、いきおい質問にも統一性がなくなる。これでは監査を受ける人は堪らないし、監査の水準も上がらない。

地方自治体の監査委員の監査基準と実施準則制定の背景には、次のような経緯がある。昭和37年、地方制度調査会は、監査基準設定の必要性を指摘し、監査委員の意見がどのような手続きと根拠に基づいて形成されるのか明らかにしようと試みた。しかしながら、昭和38年の地方自治法の大改正においても、平成3年の大改正においても、監査基準制定の根拠規定は設けられなかった。従って、監査委員監査における「一般に公正妥当と認められる監査基準」の法的根拠は、いまだに陽の目をみていないが、昭和41年に、全国都道府県監査委員協議会と全国都市監査委員会が、監査基準と準則を作成し公表している。

昭和60年になって、全国都道府県監査委員協議会と全国都市監査委員会は、監査基準と準則の見直し行い、41年版を廃止して、再度公表した。(平成元年、4年、10年、15年から毎年改正を行い、現在では17年8月改定版が最新版となっている。)

私は、監査委員に選任されて以来、監査基準と準則の必要性を痛感していたので、早速昭和60年版を参考にして、昭和63年4月に「滝野町監査基準とチェックリスト」を作成した。(準則と称することはしなかった。)

続いて、平成3年、全国町村監査委員協議会が設立され、平成11年1月、標準町村監査基準と監査等の着眼点を公表した。私はこれを参考にして、平成12年10月に「滝野町監査基準と監査チェックリスト」を改訂した。

本当はこれを条例にして欲しかったが、代表監査委員一人の意見が通る訳もなく、その代わり監査委員と職員を拘束するものとして職員に配布していただいた。監査基準やチェックリストを作成したことにより、従前からの法定義務監査から、より積極的監査へと移行することできた.(この稿の最後に追加掲載しています。)

監査基準・実施準則について、不正、誤謬の発見と監査委員監査の関係について少し補足しておくと、「監査等の実施手続の適用は-----試査または精査による」(実施準則第9条)とされており、監査委員監査が近代監査として当然の如く試査主義を採用している訳ではなく、場合によっては精査を行うという点である。これは、違法・不当な事項の存否が疑われる場合や、住民監査請求等の請求の内容によっては精査が必要であることを想定しているのであって、通常の監査は、9条第1項の試査によればよいと考えればよい。従って、監査委員は、試査の範囲を合理的に決定して誠実に監査を実施しておれば、たとえ職員等の不正、誤謬を見逃すことがあっても責任が問われることはない。

 定期監査・行政監査

 ところで、監査委員の基本的な職務権限は、地方自治法199条第1項に定める「地方公共団体の財務に関する事務の執行および地方公共団体の経営にかかる事業の管理」である。同条第4項は「監査委員は、毎会計年度少なくとも一回、期日を定めて第1項の規定による監査を実施しなければならない」と定めており、これを定期監査という。同条第5項は「必要と認めるときはいつでも第1項の監査をすることができる」と定めており、これを随時監査という。定期監査の実施は義務規定であり、随時監査の実施は任意規定である。

 通常、定期監査は毎年12月と2〜3月にまとめて実施している自治体が多いようである。私は、前稿で説明した通り、実施期間を毎年7月から翌年3月までと定め、例月出納検査実施日の午後に実施することにした。実施部署と重点項目は、毎年5月に定めて担当課に通知。1年間で全部署を一通り実施した。ただし小中学校だけは、3年に1回(町内に3校ある)実施した。

定期監査の基本的事項は、事業の実施において法199条3項にいう「最小の経費で最大の効果」が発揮されているかどうかに留意して監査することである。監査の対象は、財務に関する事務の執行に限定され、執行以前の予算編成事務は含まれない。

通常、財務に関する事務とは、地方自治法の「財務」の章に定める収入、支出、契約、財産管理等の事務をいうが、従前から、法解釈上その原因となった行政事務(いわゆる先行事務)についても定期監査の対象になると考えられている。

さらに、平成3年の地方自治法の改正によって、監査委員の権限として、199条第2項が付け加えられ、「監査委員は必要があると認めるときは、地方公共団体の事務の執行について監査できる」とされた。(これを行政監査という)

そこで、定期監査と行政監査を同時に実施すれば、行政監査を実施するに当たって適用される地方自治法施行令140条の6に定める適法性の監査も加わり、監査の水準は一段と向上する。私は、平成4年以来この方式を採用し、定期監査と行政監査を同時に行うことにした。

その結果、財務に関する事務にかかる効率性、経済性ばかりでなく、一般行政事務そのものにかかる効率性、経済性、有効性と適法性をめぐって担当課長と厳しく議論することとなった。

「財源は?」「成果は?」「効果は?」さらに「措置は適正か?」最後には播州弁丸出しで「まちは経営、収入は多く、支出は抑えて」「何でも欲しがるな」「身の丈にあったことを考えよう」「もっとよく勉強しよう」と、不特定多数の住民と、タックスペイヤーを代表する気概で、行政の大きなテーマから小さなテーマまで幅広く採り上げてきた。これには職員もよく協力し、真剣に取り組んでいただいた。

当時、町長から「西村委員は、行政監査までされるから---」といわれたのが頭にこびりついて離れなかった。これは、「行政監査まで踏み込んで監査をされるので監査が充実している」と言う意味なのか、「余計なことまで」という意味なのか。意味深長である。後になって随分感謝されたので、定期監査と行政監査を同時に実施する方針は、間違っていなかったと自負している。

本来の定期監査(財務に関する事務の執行)の範囲と内容は次の通りである。これらがすべて定期監査で行われているという訳ではなく、例月出納検査で行われたり、決算審査で行われたりしている。

★予算の執行(通常決算審査で行うが、合理性、合規性の判断が中心になる。)

 提出資料―収支状況(歳入)、収支状況(歳出)

★収入事務(調定事務、徴収事務、現金取扱事務、滞納整理事務)
 町税(賦課事務、徴収事務)起債及び一時借入金


 提出資料―事務のフローチャートや事務分掌表、各事務説明書

★支出事務(支出一般、給与その他給付、旅費、食糧費、需用費、備品購入費、役務費・使用料及び賃借料、委託料、修繕費、工事請負費、負担金・補助交付金、貸付金)

  提出資料―支出科目の内訳明細書

★契約事務(契約の方法、契約の締結、契約の履行)

  提出資料―業務委託契約書等重要契約一覧表

★財産管理事務(公有財産、物品、債権、基金、決算審査でも行う)

  提出資料―所管財産一覧表

★先行行政事務 

  提出資料―行政事務説明書

  定期監査と同時に行政監査を実施する場合、重点項目に関する行政事務説明書

 私が、在任中に行った定期監査・行政監査の主なものは次の通り。(主要項目)

総務―町有財産の取得・管理・処分、土地開発基金、庁用備品管理、庁用車管理、公印、職印の管理、人件費(給与、その他の給付)

税務―町税の賦課事務、収納事務、滞納整理、法人町民税、個人町民税、固定資産税、土地及び家屋の評価、振替納税、納税報奨金

総合企画―電算事務、国際交流、広報誌の編集

生活・文化―環境衛生、環境美化、コミュニティ施策

住民健康―窓口事務、福祉施策、公害対策、高齢者サービス、国民年金、国民健保

産業振興―商工振興、農道整備、農地転用、温泉の利用

都市政策―区画整理、公園管理、屋外広告物

建設―工事契約、道路台帳、道路占用、道路維持管理、公共建物の修繕、町営住宅管理

下水道―下水道工事、水洗化推進

TCC局―使用料、加入分担金、放送業務、番組編成、放送機器管理、共架柱管理

公民館、資料館、図書館―施設管理、資料整理、図書館の利用

小中学校―財産・備品管理、情報処理機器の利用

 定期監査・行政監査の結果は、文章にして提出した。その際、「定期監査等結果報告」とし、根拠法令には、定期監査と行政監査の双方の条文を記入した。また、記載の内容は、監査の結果発見された違法や不当支出の懸念がある重大な事項は文章により指摘をしたことはあるが、軽微なものは担当者に口頭で注意するに止め、多くは、改善、研究、努力を期待する文言とし、その後の措置について助役から通知を受けるようにした。毎年8件から9件程度定期監査結果報告を提出し、私が最も重視した監査である。

よい監査auditというのは、監査委員auditorがよく聴きaudio、関係議員がよく説明してexplain、お互いに問題点を探り出しsearch、ともに研究studyしようという姿勢が大切であることを終始訴えてきた。職員の協力なしによい監査は実現しないのである。

続く−次回は「公営企業の監査」




  (附)

              滝 野 町 監 査 の 概 要


  加東郡滝野町の監査委員が実施する監査等の指針を平成12年12月以降「全国町村監査委員協議会の定める標準町村監査基準及び別項監査等着眼点(平成11年1月21日)」によることと致します。(兵庫県加東郡滝野町は、平成18年3月19日閉町し、社町、東条町と合併し、平成18年3月20日、加東市になりました。)

    1.滝野町監査基準
    2.財務事務監査チェックリスト
    3.経営に係るチェックリスト
    4.工事監査チェックリスト
    5.行政監査チェックリスト
    6.財政援助団体等監査チェックリスト
    7.指定金融機関監査チェックリスト
    8.例月現金出納検査チェックリスト
    9.一般会計及び特別会計・決算審査チェックリスト
   10.公営企業会計決算審査チェックリスト
   11.基金の運用状況審査チェックリスト
   12.月別監査計画 (略)
   13.定期監査実施要領(略)
   14.決算審査実施要領 (略)

滝野町監査基準

  第1章  総  則
 (目的)
第1条 この基準は、地方自治法(以下「法」という。)及び地方公営企業法(以下「公企法」とい う。)の規定に基づいて監査委員が行う監査等の実施に関し、必要な事項を定めるとともに、議会 及び町長若しくは関係する行政委員会等(以下「町長等」という。)との関係を明確にすることを 目的とする。

第1節  一般基準
 (基本方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保のため、違法、不当の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって町行財政の適法性、効率性、有用性の増進に 努めるものとする。
 (監査委員の使命)
第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理又は町の事務若しくは法定受託事務(地方自治施行令第140条の5に定め る事務を除く。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び町長等に提出し、公表することなどにより、民主的かつ効 率的な行財政の執行に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与しなければな らない。
 (監査委員の責務)
第4条 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 監査委員は、適切な監査計画に基づいて、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)に対して必要な指示をしなければならない。
4 監査委員は、議会又は町長からあらかじめ意見を聴かれたり、協議を求められた場合には、信義誠実な態度で応じなければならない。
(事務補助職員心得)
第5条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず町政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努める。
 (2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究する。
 (3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様である。
 (4) 監査等の進捗状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受ける。
 (5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命する。
 (6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ具体的に記述する。

   第2節  実施基準
 (実施の基本方針)
第6条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が法令及び議決並びに予算等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。
 (計画的な監査等の実施)
第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と、適時に実施しなければならない。
 (監査等の調整)
第8条 監査等の計画の策定及び実施等に当たっては、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。
 (監査等の実施手続の適用基準)
第9条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。試査による場合はその範囲を合理的に決 定しなければならない。
2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するものとする。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に監査し、その正否又は適否を明らかにする。
 (合理的証拠確保の基準)
第10条 監査委員は、監査項目の重要性、相対的危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な証拠を入手するまで監査等を実施しなければならない。

   第3節  報告基準
 (報告・意見書の提出)
第11条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不偏な態度をもって報告書、意見書(以下「報告書等」という。)を決定し、速やかに提出及び公表の手続をとらなければならない。
(報告書等の作成)
第12条 報告書等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。
2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意しなければならない。
3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。
 (報告書等の提出等以前の周知の禁止)
第13条 監査等の結果は、原則として、報告書等の提出等以前に、町長等の関係者以外の者に知らせてはならない。

  第2章  監査等の実施

   第1節  監査等の種類
 (監査)
第14条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)
    毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの
   ア 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
   イ 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
   ウ 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの
 (2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)
    必要があると認めたとき、定期監査に準じて実施するもの
(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
    必要があると認めるとき、町の事務又は法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの
 (4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)
    財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
 (5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査)
    指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの
 (6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
    請求に係る事務の執行について実施するもの
 (7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
    要求に係る事務について実施するもの
 (8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)
    議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの
 (9) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
 (10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)
請求の内容について実施するもの
 (11) 町長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)
    要求に係る事実の有無等について実施するもの
 (12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)
共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの
 (検査)
第15条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)
    収入役及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
 (審査)
第16条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)
    決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
 (2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)
    基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(報告の徴収)
第17条 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、収入役又は公営企業管理者 に対して報告を求めるものとする。

   第2節  監査等の事前手続
 (監査計画の作成)
第18条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。
 (1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象
 (2) 監査等の対象別実施予定時期及び(監査等の実施担当課名)財政援助団体名
 (3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。
 (1) 監査等の種類
 (2) 監査等の対象事務等
 (3) 監査等の対象期間
 (4) 監査等の担当者及び事務分担
 (5) 監査等の基本方針
 (6) 監査等の実施場所及び日程
 (7) 監査等の項目
 (8) 監査等の実施手続の選択
 (9) その他監査等の実施上必要と認める事項
 (事前調査)
第19条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、町長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。
 (資料要求等)
第20条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。
 (事前研究)
第21条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養する。
2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。
3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握する。
 (監査等の着眼点)
第22条 第18条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の項目は、別項に定める監査等のチェックリストのうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象により、必要に応 じて、その都度監査の項目を追加して定めるものとする。

   第3節  監査等の実施手続
 (監査等の実施手続の選択適用)
第23条 監査等は、契約書、関係諸帳簿、証拠書類等に対して、次の各号に定める監査技術を選択適 用し、通常実施すべき監査等の実施手続、及び必要と認めてその他の監査等の実施手続として実施 する。
 (1) 通常実施すべき監査等の実施手続
   ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。
   イ 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。
   ウ 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸を行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。
   エ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。
   オ 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部課の職員などに質問して、回答又は説明を求めること。
   カ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。
   キ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。
 (2) その他の監査等の実施手続
   ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。
   イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。
   ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら二組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめること。
   エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。
 (監査等の実施手続の適用)
第24条 第14条第1号から第5号まで、第15条第1号及び第16条に掲げる監査等における監査 等の実施手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合には、 当該事項について必要と認めるときは範囲を拡大して精査によるものとする。
 (監査等の講評)
第25条 監査等に基づく監査対象課等の長に対する講評は、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

  第3章  監査等の結果
 (報告書の提出及び公表)
第26条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次の各号により提出及び公表(以下「提出等」という。)しなければならない。
 (1) 第14条第1号から第5号まで並びに第15条第1号については、議会及び町長等
 (2) 第14条第6号については、議会、町長等及び請求人の代表者
 (3) 第14条第7号及び第9号については、議会又は町長
 (4) 第14条第10号については、請求人
 (5) 第14条第11号については、町長又は公営企業管理者
 (6) 第14条第12号については、関係地方公共団体の長
 (意見書の提出)
第27条 決算審査等及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見書を町長に提出しなければならない。
2 職員の賠償責任に関する監査の結果において、町長又は公営企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見書を提出しなければならない。
3 監査(第14条第5号、第6号、第8号、第10号から第12号までの監査を除く。)の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて、意見書を提出することが できる。
 (勧告)
第28条 住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は町長等に期 間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ公表しな ければならない。
 (報告等の決定)
第29条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議による。
 (1) 第14条第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号、第10号及び第11号までに定める監査結果
 (2) 第16条に定める審査意見
 (報告等の公表)
第30条 報告等のうち、第14条第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号、第10号及び第 12号に定める監査については、速やかに公表しなければならない。公表は、滝野町公告式条例に よるほか、町広報に掲載するなど、広く住民に周知することができる方法により行う。
 (報告書等の記載事項)
第31条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に 記載する。
 (1) 報告等の提出日付
 (2) 監査等を実施した監査委員名
 (3) 監査等の種類
 (4) 監査等の概要
   ア 監査等の実施期間
   イ 監査等の対象とした課等(財政援助団体等にあっては団体名)
   ウ 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)
   エ その他監査等の目的又は留意点
 (5) 監査等の結果
   ア 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見
   イ 指摘事項(指摘の事実、その理由、指摘の根拠等を分類整理するとともに必要に応じて助言、注意事項等を付記すること。)
 (監査等の結果報告後の処置)
第32条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見については、町長等から適時措置状況報告を求めるものとする。
2 第14条第1号から第4号まで、及び第9号は、これを公表しなければならない。
3 第14条第10号住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は町長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。
4 公表の方法については、第30条後段の規定を準用する。


   附則

第1条 この基準は、平成12年10月1日から施行する。
第2条 一部事務組合に係るこの基準の規定の適用については、規定中「町」とあるのは「一部事務組合」と読み替えるものとする。



財務事務監査チェックリスト

1 共通的事項
(1)予算の執行
  ア 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。(法2L令150地財法4公企令18)
  イ 予算計画に対する実績は妥当であるか。
  ウ 総計予算主義の原則は守られているか。(法210)
  エ 予算の執行は適正な権限者が行いその手続は適正か。また、執行の専決権限委譲の手続は適正か。(法220令150)
  オ 会計区分、年度区分及び予算科目を誤って執行しているものはないか。(法208、209令142、143公企令9〜16)
  カ 継続費、繰越明許費(建設改良費)の繰越扱い、使用手続に誤りはないか。(法212、213令145、146公企令18の2公企法26)
  キ 債務負担行為及び公営企業における棚卸資産の購入は、予算に定められた限度内でなされているか。(法214、215公企令17、17の2)
  ク 収支の振替及び更正手続は適正に行われているか。
  ケ 弾力条項の適用、事故繰越等の理由、金額及び手続は適正か。(法218C、220令149、150公企法24B、26)
  コ 流用禁止項目の予算経理は適正か。

(2)その他
  ア 事務処理で法令等に違反するものはないか。
   (ア) 許可、認可、承認等の事項が法定の要件にかなっているか。
   (イ) 議会の議決事項でないか。また、議会の議決を経ているか。
   (ウ) 期限及び条件などが適切か。
   (エ) 時効との関係はどうか。
   (オ) 法定の経由機関を経由しているか。
  イ 計数に違算はないか。特に各種の帳簿、証拠書類等の計数は各種帳簿類の計数と符合しているか。
  ウ 各種の帳簿及び書類は、法令等に定められた様式が使用されているか。また、帳簿等の整備 記帳、各種証拠書類の整備保存等は、適正に行われているか。
  エ 出納員その他の会計職員の任命手続は適正に行われているか。また、その設置は事務の実情
   に合致しているか。(法171公企法28)
  オ 出納員等の事務引継は適正に行われているか。(法159)
  カ 現金(前渡金、概算払金、釣銭及び窓口保管金を含む。)、有価証券等の保管及び取扱いは適正か。また、確実かつ有利な方法になっているか。(法235の4公企令22の6令168の6)
  キ 現金保管のための預金通帳は非課税扱いになっているか。(令168の6所得税法11地税法25の2A)
  ク 歳入歳出外現金の取扱いは適正か。(令168の7)
  ケ 歳入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託は適正に行われているか。また、歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合、所定の告示及び公表を行っているか。(法243令158、165の3公企法33の2公企令21の11、26の4)
 コ 寄附収受の手続は適正に行われ、議決を必要とするものについてはその手続がとられているか。(法96)
  サ その他経理事務について、執行機関における管理点検体制が確立され、有効に機能しているか。
  シ 事務処理の組織又は手続に改善の余地はないか。(法2LM)

2 収入事務
(1)調定事務
  ア 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。(法231令154)
  イ 条例等によらない収入について、その根拠となる規定は定められているか。あるいは、条例等の適用、新設等の必要はないか。(法223〜227、230、235の5)
  ウ 調定額の算定は適正か。また、計算に誤りはないか。(令154)
  エ 調定の時期及び手続は適正か。
  オ 調定漏れはないか。
  カ 減免、延納又は後納等の理由及び手続は適正か。(法240令171の6、171の7)
  キ 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。
  ク 前年度収入未済額は確実に調定の繰越がなされており、また、その時期は適正か。 (令160)
  ケ 調定簿等関係書類は作成、整備されているか。

(2)徴収事務
  ア 納入の通知は適正に行われているか。(法231令154)
   (ア)納入通知書は必要事項をすべて記載して発行されているか。
   (イ)納期限の設定は適切か。
   (ウ)納入通知書の発行が遅延しているものはないか。
   (エ)納入通知書を発行すべきものを発行せずに口頭その他正規の手続によらず収納しているものはないか。
   (オ)納入通知書紛失による納付書の発行は適正に行われているか。
   (カ)不着納入通知書等の調査と事後手続は適正に行われているか。
  イ 延納、分納及び徴収停止の措置は適正か。
   (ア)申請書は提出されているか。また、事由を証する関係書類は添付されているか。(法240令171の5、171の6)
   (イ)延納等に伴う担保及び利子は適正か。(令169の4A)
   (ウ)事由が消滅しているのに継続して措置しているものはないか。
  ウ 過誤納金の還付手続は適正に行われているか。(令165の7)
  エ 延滞金の徴収事務は適正に行われているか。(法231の3A)
  オ 収入の消込み誤り、漏れ及び遅延しているものはないか。
  カ 口座振替による収納手続は適正に行われているか。

(3)現金取扱事務
  ア 出納員その他の会計職員及び企業出納員、現金取扱員以外の者が現金を取り扱っていないか。(法171公企法28)
  イ 現金領収すべき金額の算定に必要な書類は整備されているか。
  ウ 領収書の取扱いは適正に行われているか。
   (ア)領収書は正規のものが用いられているか。
   (イ)領収書の受払い及び保管整理は適正に行われているか。
(ウ) 領収印の保管及び取扱いは適正に行われているか。
   (エ)領収書にあらかじめ綴番号及び連番号を付しているか。
   (オ)領収書に必要な事項が正しく記入されているか。また、金額、日付等を訂正しているものはないか。
   (カ)使用済みの原符に欠番はないか。また、書損分は保管されているか。
   (キ)使用しなくなった冊子の未使用分はパンチを入れる等の無効処理がなされているか。
  エ 現金出納簿は、遅滞なく正確に記帳されているか。また、日々出納関係帳簿等の点検を行っ
   ているか。
  オ 領収書を発行しない収納金の確認は適正に行われているか。
  カ 収納金は適正に保管されているか。また、私金と混同してないか。
  キ 収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。(令168の5)

(4)滞納整理事務
  ア 滞納状況と、その理由を明確に把握し、かつ記録しているか。
  イ 収納率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。
  ウ 督促、催告及び時効中断手続は適時、かつ適正に行われているか。(法231の3、236、240令171民法147他)
  エ 滞納整理について努力が払われているか。(法231の3、240令171の2〜171の7)
   (ア)時期を失せず、強制執行、仮処分、債権の申出、担保権の実行、履行期限の繰上げ等債権の確保のための措置がとられているか。また、その手続は適正か。
   (イ)必要に応じ徴収停止、履行期限の延長、分割納付、債務の免除等の債務の緩和措置がとられているか。また、その手続は適正か。
   (ウ)滞納処分に伴う差押物件及びその換価事務は適正に行われているか。(地税法15の5)
  オ 督促手数料、延滞金等は適正に徴収しているか。また、これを免除しているものについては、理由及び手続は適正か。(法231の3令171の7)
  カ 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。(法236民法138他)
   (ア)時効の起算点に誤りはないか。
   (イ)不納欠損処分に至るまでに徴収努力を尽くしているか。また、その記録はあるか。
   (ウ)時効完成を待たず不納欠損処分をした場合、その理由は正当か。また、法令等に特別の定めがある場合を除き、当該処分について議会の議決を経ているか。(法96)
   (エ)時効完成等により既に消滅した債権が未整理のままになっているものはないか。

3 町税
(1)賦課事務
  ア 台帳、帳簿、証拠書類等は整備、保存されているか。また、その記帳は適正に行われているか。(法223)
  イ 納税義務者、課税客体等は的確に把握されているか。(地税法5、294他)
   (ア)課税漏れあるいは誤びゅう賦課のものはないか。
   (イ)誤びゅう発見後の処理は適正に行われているか。
   (ウ)賦課事務の遅延しているものはないか。
ウ 調定漏れ、調定誤りはないか。
  エ 非課税、減免、課税免除、不均一課税、納期限延長の取扱い及び手続は、法令等の規定に基づいて適正に行われているか。(地税法15、295、323他 地税法6、7)
  オ 申告納税に伴う手続は適正に行われているか。(地税法317の2他)
  カ 申告書の提出は適正に行われているか。また、受理の際、必要事項の点検が行われているか。
  キ 更正決定及び加算金の処理は適正に行われているか。(地税法17の4)
  ク 不申告、過少申告に対する処理は適正に行われているか。(地税法317の4他)

(2)徴収事務
  ア 徴収台帳等は整備されているか。また、その記帳は適正に行われているか。
  イ 滞納者の実態は十分調査されているか。また、その滞納の状況と理由を明確に把握し、かつ記録しているか。
  ウ 徴収率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。
  エ 滞納者に対する督促は適時、かつ適正に行われているか。(地税法329他)
  オ 滞納者に対する滞納処分は適時、かつ適正に行われているか。(地税法331他)
  カ 必要に応じ徴収猶予及び換価猶予の措置がとられているか。また、その手続は適正か。(地税法15、15の5他)
  キ 滞納処分の執行停止は適正に行われているか。(地税法15の7他)
  ク 繰上徴収手続は適正に行われているか。(地税法13の2)
  ケ 過誤納金の処理は適正に行われているか。(地税法17他)
  コ 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。(地税法18他)
  サ 有価証券の整理は適正に行われているか。
  シ 嘱託受託及び引継引受事務は適正に行われているか。(地税法20の4他)
  ス 報奨金の交付事務等は適正に行われているか。(地税法321A)

4 起債及び一時借入金
 (1)起算の内容は適切か。(法230、250令174)
   起債の目的、資金種別、時期、限度額、方法、借入先、利率及び償還の方法等は適切か。(地財法5〜5の3地財令1〜11の2公企法22〜23)
 (2)起債は予算で定められた限度内で行われているか。(法215、230A)
 (3)地方債証券原簿等基本簿冊は整備されているか。(地財令9)
 (4)地方債証券又は利札の盗難、紛失、滅失、汚損した場合の処理は適切か。
 (5)元金償還及び利子の支払事務は適正に行われているか。(地財法5の3)
   ア 元金の償還日、元利金の支払に関する取扱場所は、あらかじめ公告されているか。(地財令10、11)
   イ 元金、利子の額及び支払時期、場所は適正か。
 (6)借換起債した場合において、償還額と比較して起債額は適切か。
 (7)地方債の現金受入れあるいは現金償還した場合におけるそれに対応する収支の状況は適切か。
 (8)時効完成した地方債の現金及び利子の処理は適正に行われているか。
 (9)資金計画は適正か。また、資金運用は円滑に行われているか。
 (10)一時借入金の時期、借入先、金額、利率及び期間等は適切か。(法235の3公企法29)
 (11)借入れの最高額は、予算で定められた額を超過していないか。また、会計年度内の歳入をもって償還しているか(公営企業にあっては1年以内の借換えの理由、金額は適当か。) (法215公企法29)
 (12)一時借入金の運用及び各会計間における繰替使用は適正に行われているか。

5 支出事務
(1)支出一般
  ア 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。(法232)
   (ア)支出負担行為は法令等に違反しないか。(法232の3、232の4)
     A 支出負担行為は予算執行計画及び予算配当に基づいているか。また、その額を超えていないか。
     B 特定の収入をその財源とする事業については、その収入見通しが確定しているか。
     C 支出負担行為の時期は適正か。また、漏れはないか。
     D 支出負担行為額の算出に誤りはないか。
   (イ)不経済な支出及びその他不適当と認められる支出はないか。
   (ウ)宗教団体、公の支配に属しない慈善、教育、博愛事業に対する支出はないか。(憲法89)
   (エ)町の負担すべきでない都道府県の建設事業に要する経費、割当的寄附金等に対する支出はないか。(地財法27の2、4の5)
   (オ)事実と相違した支出、債務の消滅したものに対する支出、その他違法不当な支出はないか。(法232の4)
   (カ)事務処理が遅延したため、延滞利息を支払っているものはないか。(政府契約の支払遅延防止等に関する法律)
   (キ)その他経費を節減できるものはないか。
  イ 議会の議決に付すべき事由による支出は適正にその手続がなされているか。(法96)
  ウ 支出決定は、正当な権限者により行われているか。
  エ 予算目的に反する支出はないか。(法232の4A)
  オ 予算配当、配分の時期及び額は適切か。(令150、151公企令18)
  カ 予算流用、予備費充用の手続及び時期は適正か。(法220A、217令151公企令18)
  キ 支払は正当な債権者のためのものであるか。また、支払期限は守られているか。 (法232の5@政府契約の支払遅延防止等に関する法律)
  ク 支出負担行為に係る債務を確認したうえで支出しているか。(法232の4A)
  ケ 支出の特例による支払方法(資金前渡、概算払、前金払、繰替払等)及び精算等の手続は、法令等に定めるところにより適時、適正に行われているか。(法232の5A令161〜165の2公企令21の5〜21の10)

(2)給与、その他の給付の支出
  ア 支給対象及び支給金額
   (ア)支給対象となる事実及び役務の提供は客観的資料によって確認できるか。(法203〜207公企法38地公法24、25)
   (イ)支給対象者の受給資格その他の要件は関係規定に合致しているか。
   (ウ)支給金額は、関係規定又は合理的な基準に基づいているか。
   (エ)金額積算の根拠となる日数、時間数等は関係記録と合致しているか。
  イ 支給方法の適法性、妥当性
   (ア)支給額から源泉徴収すべき税金等の控除及び納付は適正に行われているか。(所得税法183)
   (イ)資金前渡、概算払による場合は、その手続と精算が適正に行われているか。(令159)
   (ウ)資金前渡による現金の取扱い及び保管は、適正に行われているか。

(3)旅費の支出
  ア 旅費計算は適正に行われているか。
  イ 旅費支出の目的、履行確認ができる文書等が整備されているか。
  ウ 目的・期間・時期・人員等、必要性が明確でない又は乏しい旅費の支出はないか。

(4)食糧費等の支出(法232の3、232の5)
  ア 実施の手続は、必ず事前にとっているか。
  イ 証拠書類は整えられているか。またその計数等に誤りはないか。
  ウ 支出基準は社会通念上適切か。また、その支出基準に基づいて実施されているか。
  エ 実施後、速やかに報告されているか。
  オ 報告された日時、出席人員、請求金額等は証拠書類と一致しているか。戻入、追加決議等を要する場合の手続は、適正に行われているか。

(5)需用費、備品購入費等の支出
  ア 検査検収は確実に行われ、かつ、物品供給、修繕等の事実のないものはないか。 (法234の2令167の15)
  イ 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか。
  ウ 在庫量は、需要予測に基づき適正であるか。
  エ 特に年度末において当面必要としない物品を購入していないか。

(6)役務費、使用料及び賃借料の支出
  ア 債務の確認は確実に行われ、かつ役務提供又は使用関係のないものはないか。(法234の2令167の15)
  イ 経費の節減上効率的な執行がなされているか。
  ウ 切手、印紙等の使用及び保管管理が適正に行われているか。

(7)委託料の支出
  ア 委託の内容は適切か、性質上委託することが不適切なものはないか。また、その効果の確認は行われているか。
  イ 委託の相手方及び選定方法は適切か。
  ウ 委託料の算定根拠は、合理的な基準に基づき行われているか。
  エ 委託料の支出は適正な時期に行われているか。
  オ 委託料の支出、精算報告は委託契約書の内容に基づき適正に行われているか。(法234の2@令167の15)
  カ 委託内容の履行確認は適正に行われているか。また、履行期限は守られているか。
  キ 契約等に反し、受託業務の全部を再委託しているものはないか。
  ク 委託の成果物は契約書に基づき適正に受領されているか。

(8)設備補修費、修繕費
  ア 修繕費支弁基準は整備されているか。
  イ 改良費との区分、第3条予算と第4条予算との区分は適正に行われているか。

(9)工事請負費の支出
  ア 竣工検査は確実に行われているか。また、工事請負の事実のないものはないか。(法234の2令167の15)
  イ 請負代金の支払は契約書の金額と合致しているか。また、契約書に定められた期間内に支払われているか。(政府契約の支払遅延防止等に関する法律)
  ウ 前払金、部分払金の支払は適時、適正か。
  エ 前金払の場合、前払金保証契約を支払以前に締結しているか。(令付則7)
  オ 検査完了以前に支払をしているものはないか。

(10)負担金、補助及び交付金の支出
  ア 支出対象及び支出金額(法232の2)
   (ア)公益性のない事業又は団体に補助金の交付がなされていないか。
   (イ)補助金等の算出は合理的な基準により行われているか。
   (ウ)補助の効果は確認されているか。また、補助効果の点より整理すべきものはないか。
  イ 支出方法の適法性、妥当性
   (ア)補助金等の交付時期は妥当であるか。
   (イ)補助金等の交付条件は適切に付され、条件どおり履行されているか。
   (ウ)実績報告に基づく補助金等の支出については、その成果の確認が行われているか。
   (エ)事業計画書どおりの精算が行われているか。

(11)貸付金(定例的、定額のもの)の支出
  ア 貸付対象及び貸付金額
   (ア)貸付けは法令等の目的に合致するものであるか。
   (イ)貸付対象者及び連帯保証人は法令等に規定する有資格者であるか。
   (ウ)貸付額は、法令等に定められたものであるか。
  イ 貸付方法の適法性、妥当性
   (ア)貸付時期は、法令等に規定された妥当なものであるか。
   (イ)貸付に伴う書類の整理は適正に行われているか。
   (ウ)貸付目的に合致した使用がなされたかどうかを確認しているか。
   (エ)返還は条件どおり行われているか。

(12)償還金利子及び割引料の支出
  ア 支出対象及び支出金額
   (ア)国庫補助金、都道府県補助金が受入超過となった事実があるか。
   (イ)町税収入、税外収入に過誤納となった事実があるか。(令165の7)
   (ウ)国庫補助金等の精算において計算誤りはないか。
   (エ)過誤納還付金の算出に誤りはないか。(法231の3C地税法17)
   (オ)還付加算金の算出は法令等の規定に基づいて行われているか。(地税法17の4)
   (カ)過誤納還付金で時効により支出義務の消滅しているものはないか。(法236地税法18の3民法167他)
   (キ)現年度分の過誤納金につき、償還金として支出しているものはないか。(令165の7)
   (ク)滞納金があるにもかかわらず還付しているものはないか。(地税法17の2)
  イ 支出方法の適法性、妥当性
   (ア)支出の原因となる事実が発見された後、支出手続が速やかにとられているか。
   (イ)資金前渡で支出した場合において、精算は正しく行われているか。(令159)

6 契約事務

(1)契約の方法及び手続
ア 入札
  (ア)入札の方法
    A 一般競争入札、指名競争入札による場合、その理由は適正か。(令167、167の2)
  (イ)入札事前準備事務
    A 入札の公告等の諸手続は適正、かつ公正に行われているか。(令167の6)
    B 入札条件、内容が明確に示されているか。(令167の4)
    C 設計書及び仕様書は適正に作成されているか。
    D 予定金額、予定価格及び最低制限価格の算定、秘密保持の方法は適正に行われているか。
    E 資格審査事務は公正に行われているか。(令167の5、167の11)
    F 入札参加者等の指名において業者選定委員会等を設置し、適正・公正さを保つ手続がとられているか。また、特に制限付き一般競争入札の参加資格は公正に定められているか。(令167の5の2、167の12)
    G 資格停止(または指名停止)に関する事務は公正に行われているか。
  (ウ)相手方決定事務
    A 入札、再入札及び開札は公正に行われ、その記録は整備されているか。(令167の8)
    B 競争入札の場合、落札者の決定及び通知は、適正な手続等に基づき行われているか。   (法234B、令167の9、167の10)
    C 指名から入札までの見積期間は、法令等で定められた期間となっているか。(建設業法施行令6)
    D 入札保証金の取扱いは適正に行われているか。(令167の7、167の13)
    E 入札不調に係るもので当初の条件を違法に変更しているものはないか。(令167の2A)
    F 市場価格、前例価格など他の事例と比較検討し、的確な予定価格を算定しているか。
    G 代理人による入札は、その権限を証する書類の確認がなされているか。
  H 契約発注の時期及び契約変更時期は適切か(年度末偏在等)。
  イ 随意契約
   (ア)随意契約による場合、その理由は適正か。
   (イ)随意契約による場合は原則として2名以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。
   (ウ)その他「ア 入札」該当項目を準用する。

(2)契約締結
  ア 契約締結事前準備事務
   (ア)議会の議決を要する契約について、仮契約を締結するなど必要な手続がとられているか。ま
    た、議決の前に仮契約で着手されているものはないか。(法96令167の9、167の10)
   (イ)継続費の総額又は繰越明許費の範囲内におけるものを除くほか、翌年度以降経費の支出を伴う契約については予算で債務負担行為として定めているか。(法214公企令17)
   (ウ)予算の配当額を超える契約及び配当前における契約はないか。(令150A)
   (エ)権限を超えた契約及び恣意に分割している契約はないか。また、決定権限を有しない者による契約はないか。
  イ 契約締結事務
   (ア)契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、これらの内容は適正か。
   (イ)契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、危険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約その他契約の内容は適切か。
   (ウ)契約保証金の取扱いは適正に行われているか。(令167の16)
   (エ)年間契約などの支払の時期設定は適切か。
   (オ)追加契約あるいは設計変更等による契約変更は、その事由及び契約金額の増減の内容は適 切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。
   (カ)歳入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託は適正に行われているか。(令158@A令165の3)
   (キ)支出事務を委託した場合、当該経費は支出事務を委託できるものとして政令で定める経費
    に該当しているか。(令165の3)

(3)契約の履行(法234の2令167の15)
  ア 工事完成の時期、物品の納入時期、その他の契約の履行期限は守られているか。また、工事完了報告の時期は適正か。
  イ 工事は設計書どおりに施工されているか。また粗悪な材料の使用、施工の粗雑、手抜き等の工事はないか。
  ウ 契約日以前に着工しているものはないか。
  エ 物品は、契約書の規格、数量等に合致しているか。
  オ その他契約書どおりの履行がなされているか。
  カ 委託した事務事業が適正に履行されたかどうか、成果物その他実績報告書で確認したか。
  キ 財産取得の検収は適正に行われているか。
  ク 監督及び検査を担当する職員の任命は適正か。また、不正事故防止のため職員の配置について格別の配慮がなされているか。
  ケ 監督及び検査、検収、立会いは厳正に行われているか。
  コ 検査の実施時期に遅れはないか。
  サ 検査調書等検査記録は整備されているか。
  シ 契約代金及び前払金の支払は適切か。また、部分払の査定は妥当か。
  ス 検査又は検収の結果、不合格の場合(不適格品、目減り、粗雑工事等)の措置は適切か。
  セ 契約履行の遅滞及び不履行に対する契約解除、違約金及び履行保証保険金の徴収等の措置は適正か。また、契約解除後の措置は適正に行われているか。
  ソ 監督又は検査の補助事務を町職員以外の者に委託した場合、履行並びにその内容の確認は適正に行われているか。
  タ 契約の目的物に瑕疵があるときは、速やかに瑕疵の修補又は損害賠償を請求しているか。

7 財産管理事務

(1)公有財産
  ア 財産の取得及び処分
   (ア)財産の取得及び処分の手続は適正か。違法又は不当なものはないか。(法237、238の4、238の5法96公企法33、40)
   (イ)財産の取得及び処分の相手、時期及び価格は適切か。(法238の3令169の3)
   (ウ)財産の取得及び処分に伴う登記又は登録は適時、適正になされているか。
   (エ)財産の増減は、取得、処分等に関する収入及び支出と対比して符合するか。
   (オ)取得した土地、建物等の財産は、その位置、構造等よりみて使用目的に適合しているか。
   (カ)私権の設定等財産の使用を妨るものは、財産の取得前に排除されているか。
   (キ)土地建物等の購入は計画的になされているか。
  イ 財産の管理
   (ア)財産の分類を誤っているものはないか。(法237A、238)
   (イ)管理責任者は明確か。(地財法8)
   (ウ)財産台帳は調製され、取得、処分、所管換え等の異動について正確に記録されているか。 また、財産は財産台帳及び附属図面と合致しているか。財産台帳外に存するものはないか。
  (エ)財産の維持管理及び補修は適切になされているか。また、消防法その他法令等に基づき防火、防災対策は適正に行われているか。(消防法)
  (オ)財産は効率的に運用されているか。遊休化しているものについて、活用方途は講じられているか。また、不法占拠されているものはないか。
  (カ)境界確定(境界標の設置及び保存等)は適切か。また、不法占拠防止策(フェンス、立看板等の設置)は万全か。
  (キ)損害保険関係事務は適正に行われているか。
  (ク)違法又は不当な財産の管理はないか。また、違法又は不当に財産の管理を怠っている事実はないか。(法244の2B)
  ウ 財産の貸付(目的外使用)
  (ア)財産を宗教団体又は公の支配に属しない慈善教育事業等の使用に供しているものはないか。(憲法89)
  (イ)貸付(使用許可)の理由は適切か。(法238の4、238の5)
  (ウ)貸付(使用許可)期間及び貸付(使用)料その他貸付(使用許可)条件は適正か。また、統一的な取扱いがなされているか。
                (令169、169の2、169の3民法604公企法33B)
  (エ)無断増改築又は無断転貸・用途変更が行われていないか。
  (オ)貸付(使用)料、保証金の減免について、その理由、金額は適正か。
  (カ)保証人又は担保設定は適切か。
  (キ)貸付(使用許可)条件に違反した場合の措置(損害賠償金等)は確実に行われているか。

(2)物  品
  ア 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか(特に年度末において当面必要としない物品の購入、変質のおそれのある物品の一時多量購入等)。   (法239令170〜170の5)
  イ 物品の購入手続、価格、規格は適切か。
  ウ 物品は正しく分類整理されているか。
  エ 物品の出納受払いは適正に行われ、出納簿等帳簿類は整備されているか。(令170の3)
  オ 物品の所属年度区分は適正か。
  カ 物品の払出量は、その目的から考えて、品質、数量、規格、時期は適切か。
  キ 物品の現在高は帳簿残高と一致しているか。また、帳簿外物品はないか。
  ク 寄附物品は寄附収受の手続がとられているか。
  ケ 保管の方法、場所は適切か。
  コ 貸借、所管換え等の手続は適正に行われているか。
  サ 遊休物品、死蔵物品等はないか。また、管理換え等による有効利用への配慮がなされているか。
  シ 紛失、破損、盗難品、廃品その他不用品の処理は適正に行われているか。
  ス 売却、交換又は譲与の手続は適正に行われているか。(令170の4)
  セ 生産品、返納品(工事施工により生じた古材、撤去品、支給材料残を含む。)、不用品の整理、活用はなされているか。
  ソ 借用又は占有動産の管理は適切か。(令170の5)
  タ 関係帳簿、書類等の記帳、各種証拠書類等の整理は適正に行われているか。
  チ 物品の保管に係る管理点検体制は確立されているか。

(3)貯蔵品(公営企業会計)
  ア 貯蔵品名鑑は整備されているか。
  イ 貯蔵品の購入は、在庫、予算、資金、市況等の状況に照らし、その価格、品質、数量、時期
   等は計画的かつ効率的になされているか。(公企法20公企令9)
  ウ 使用頻度が高く、使用量も比較的多い共通使用品である常備品の発注について、基準使用量、最高保有量、最低保有量、標準注文量、調達期間等は合理的に決定されているか。
  エ 購入単価は適切か。
  オ 購入数量は適切か。
  カ 分割購入等のため不経済となっているものはないか。
  キ 貯蔵品と、購入後直ちに使用される直購入品との区別は適正か。
  ク 購入による受入記録は入庫伝票と一致するか。
  ケ 受払いの数量、時期、手続は能率的で的確に行われているか。また、帳簿棚卸は定期的に行われているか。(公企則5)
  コ 長期間未使用のものについて利用促進の措置が講じられているか。
  サ 実地棚卸は適切に行われているか。
   (ア)実地棚卸の時期、方法は適切か。
   (イ)実地棚卸は実地棚卸し実施要領に基づき制度的に実施されているか。
   (ウ)実地棚卸の明細書は事実に基づき適正に作成されているか。
   (エ)実地棚卸の結果、過不足の調整は適切に行われているか。
   (オ)保管方法、場所は適切であるか。
   (カ)再用品、不用品等の保管は別途に行われているか。
   (キ)未検収品は明瞭に区分されて保管されているか。
   (ク)払出し済みとなっているもので、保管されているものはないか。
   (ケ)預り品等は別途に保管されているか。
  シ 過剰品についての会計処理は適正か。
  ス 不足、亡失き損、使用不能等の原因の究明及び処置は適正か。
  セ 貯蔵品の払出し価格は適切か。
  ソ 在庫現在高は帳簿残高と一致しているか。
  タ 常備品で在庫切れとなっているものはないか。
  チ 不用品の売却処分等は適正に行われているか。

(4)債  権
  ア 債権の内容、発生根拠、債務者、履行条件及び履行状況等債権管理上の必要事項は明確に把握されているか。(法240令171〜171の7)
  イ 債権の確実な履行を担保する手段(担保、連帯保証人等の設定)は確実に講じられているか。
  ウ 履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく必要な処理が行われてい
   るか。
  エ 履行期限までに履行されていない債権について、督促がなされているか。督促後相当の期間を経過した債権について、強制執行その他保全及び取立てに必要な措置がとられているか。
  オ 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除は、政令の定めるところによりなされているか。
  カ 債権の記録は適正に行われているか。

(5)基  金
  ア 基金設置目的は明瞭であり、かつ目的に従って積み立てられ、若しくは確実、効率的に運用されているか。(法241)
  イ 基金の取崩し手続は適正に行われているか。
  ウ 基金運用から生ずる収益及び管理経費の処理は適切に行われているか。
  エ 定額基金は設置目的に基づき適正に運用されているか。また、その運用状況からみて基金額は適切か。
  オ 収支の記録は正確か。また、収支の計算に誤りはないか。
  カ その他基金に属する財産の管理は適正か。


経営に係る事業管理監査チェックリスト

1 事業管理
 (1)事業の目的は明確になっているか。
 (2)事業は住民の福祉の増進に役立っているか。(法2L)
 (3)事業は、経済性を十分考慮されているか。(法2L地財法4)
 (4)公営企業については、企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように、運営されているか。(公企法3)
 (5)事業の規模は適正か。
 (6)事業収支は、事業目的に照らし、適切か。
 (7)事業は効率的かつ計画的に執行されているか。
 (8)当面必要としない事業が実施されていないか。
 (9)関係機関との連絡調整及び各種手続は適正に行われているか。(法138の3A)

2 組織管理
 (1)機構組織に事業運営上不合理な点はないか。(法2M)
 (2)機構組織は、事業目的に適合しているか。(法138の3)
 (3)内部けん制組織は整備され有効に機能しているか。
 (4)職務権限及び責任体制は明確になっているか。(法138の3)
 (5)所管下部機構に対する指導、監督、統括、連絡等は適正に行われているか。

3 人事管理
 (1)職員数及び配置は適正か。(法2M)
 (2)職員の能力に応じた能率的な事務処理ができるよう職員が配置されているか。
 (3)職員に対する指導監督は適切に行われているか。(法154公企法15A)
 (4)職員の研修、養成は適切に行われているか。(地公法39)
 (5)勤務の能率増進の措置はなされているか。
 (6)職員の安全衛生管理対策は適切に行われているか。(労働安全衛生法)
 (7)職員の福利厚生は適切、かつ公正になされているか。(地公法41、42)
(8)職員の勤務状況は適正か。(地公法35)
(9)勤務停止及び長期欠勤者に対する措置は適切か。
(10)事故者の状況把握とその措置は適切に行われているか。
4 経営管理
 (1)経営成績はどうか。経営成績はどのようなすう勢にあるか。(法2LM公企法3)
 (2)経営合理化並びに累積欠損金及び不良債務の解消の努力はなされているか。また、その手段、方法は適切で、効果は上がっているか。(公企法3)
 (3)料金の原価計算は適切に行われているか。料金水準は適正か。(公企法21A)
 (4)受託工事等の受託料の原価計算は適切に行われ、収益で費用が償われているか。
 (5)他の会計との経費の負担区分は適正か。(公企法17の2公企令8の5)
 (6)料金の収納状況は良好か。
 (7)料金徴収制度は適切で不備はないか。(公企法27、28)
 (8)料金の徴収又は収納の事務を委託した場合、その手続及び実施状況は適正で、収入の確保等に寄与しているか。(公企法33の2公企令26の4)
 (9)事業の経営内容、利用の方法等に関し、町民に周知させる方法は適切に講じられているか。                                    (公企法40の2)
 (10)他町又は民間同種事業等と比較して、経営状況はどうか。

5 事務管理
 (1)文書の収発、整理及び保存は適切か。
 (2)帳簿の改善により合理化できるものはないか。
 (3)公印は厳正に管理されているか。
 (4)統計、諸報告の作成は適正に行われているか。また、その利用状況はどうか。
 (5)庁舎等の管理整頓、火災盗難等の防災措置その他環境衛生に留意しているか。
 (6)庁用車両等の運行管理は適切に行われているか。

6 建設事業(委託又は受託工事を含む。)
 (1)事業計画の策定は、関連事業との調整、財源確保の見通し、事業遂行能力等を十分考慮してなされているか。
 (2)施設計画は効率的管理運営を考慮して策定されているか。
 (3)建設改良工事の進捗状況はどうか。遅延している場合、その原因はどこにあるか。また、その対策は適切か。
 (4)経済性からみて、工事方法(請負、直営、委託等)は適切か。

工事監査チェックリスト

1 技術的観点からの工事監査
 (1)計画
   ア 工事の計画は妥当か。
   イ 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。
   ウ 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。
 (2)設計
   ア 事業目的に適合した設計となっているか。
   イ 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
   ウ 法令等に適合した設計となっているか。
   エ 事前調査は十分に行われているか。
   オ 現場の状況に適合した経済的な設計がなされているか。
   カ 仕様書、設計図面及び明細書は的確に作成されているか。
   キ 工事用資材の支給及び工事用機材の貸与について、適切に記載されているか。
   ク 工期の設定は適切か。
   ケ 将来における維持管理の難易が考慮されているか。

 (3)積算
   ア 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
   イ 歩掛及び単価は適正か。
   ウ 数量、金額は正確か。またその算出根拠は明確か。

 (4)契約
   「財務事務監査チェックリスト」の「6 契約事務(1)(2)」を準用する。

 (5)施工
   ア 工事施行に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。
   イ 工事施行計画は適切か。
   ウ 設計図書どおり施工されているか。
   エ 法令等を遵守して施工しているか。
   オ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は完備しているか。
   カ 契約前に着工しているものはないか
   キ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は的確に整備されているか。
   ク 諸材料の出納及び保管は適切に行われているか。
   ケ 現場保安措置及び災害対策は適切に行われているか。
   コ 工程管理は的確になされているか。
   サ 工期変更の理由は適切か。
   シ 工事が遅延した場合の措置は適切に行われているか。
   ス 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。
   セ 現場発生材及び貸与品の返納措置は適正に行われているか。

 (6)設計変更
   設計変更の内容、時期は妥当か。また、その手続は適切に行われているか。

 (7)検査
   「財務事務監査チェックリスト」の「6 契約事務(3)」を準用する。

 (8)維持管理
   ア 維持管理基準及び保安点検基準の整備状況並びにその運用は適切に行われているか。(地財法8)
   イ 維持修繕工事の時期及び措置状況は良好になされているか。
   ウ 機械、電気設備の保守点検の時期及び措置状況は良好になされているか。
   エ 施設の維持管理は良好になされているか。また、防火、防災対策は適切に行われているか。

 (9)委託業務
   ア 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。
   イ 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
   ウ 委託料の積算は正確か。また、その算出根拠は明確か。
   エ 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。(法234の2令167の15)
 (10)設備補修費、修繕費
   「財務事務監査チェックリスト」の「5 支出事務(8)」を準用する。

2 事務的観点からの工事監査
 (1)計画
   ア 工事の計画は妥当か。
    (ア)都市計画及び事業決定の書類は整備されているか。
    (イ)建築工事の計画通知関係書類が整備されているか。
    (ウ)鉄道、道路、河川、水道等の管理者との協議は十分行われているか。
    (エ)道路等の占用工事で特に交通に影響を及ぼすおそれのある場合は、管理者及び警察と事業計画について線密な打合せがなされているか。
    (オ)地元住民に対し、事業概要について事前説明説明並びに調整がなされいるか。
   イ 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。
    (ア)道路工事、埋設物敷設工事が相互に競合する場合には調整を行っているか。
    (イ)同一建物で建築工事、電気設備工事、衛生設備工事等について工程等、調整を行っているか。
   ウ 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。

 (2)設計
   ア 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
   イ 事前調査は十分に行われているか。
      地上、地下の支障物件を調査し、管理者と移設、防護等について協議を行っているか。
   ウ 仕様書、設計図面及び明細書は的確に作成されているか。
    (ア)仕様書が整備されているか。
      A 特に指定した材料、機器等について品質、形状寸法等が記載されているか。
      B 特記が必要な材料について品質、強度試験等の検査方法、時期等が記載されているか。
      C 工法及び仮設を指定した場合は、その施工方法等が記載されているか。
      D 現場発生材の処理方法が記載されているか。
      E 交通安全、埋設物防護等の安全管理対策が記載されているか。
    (イ)仕様書、設計図面及び明細書の内容に不一致はないか。
   エ 工事用資材の支給及び工事用機材の貸与について、適切に記載されているか。支給材料、貸与品等がある場合は、仕様書にその数量、引渡し場所及び取扱方法が記載されているか。
   オ 将来における維持管理の難易が考慮されているか。

 (3)積算
   ア 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
   イ 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。
    (ア)仕様書、設計図面及び明細書の数量と数量計算書の集計が、異なって記載されているものはないか。
    (イ)労務単価、材料単価、機械器具損料等は、標準代価表を使用しているか。
     (ウ)特殊な工法・材料・機器等を使用する場合の参考見積書は、内容、条件、時期等が明示され、原則として複数の業者から取り寄せられているか。

 (4)契約
   「財務事務監査チェックリスト」の「6 契約事務(1)(2)」を準用する。

 (5)施工
   ア 工事施行に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。
   イ 工事施工計画は適切か。
      施工計画書、行程表は整備されているか。
   ウ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は完備しているか。
    (ア)着工届、完成届、現場代理人等届、承諾図、施工図、竣工図、日報、月報等が遅滞なく提出され、かつ整備されているか。
    (イ)工事記録写真は施工順序に従って整理されているか。また、工事完了後では確認できない隠ぺい部分が撮影されているか。
   エ 契約前に着工しているものはないか。
   オ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は的確に整備されているか。
    (ア)設計図書に指定されている工事材料の試験及び監督員による立会検査に関する書類が整備されているか。
    (イ)試験成績表、各種検査報告書は整備されているか。
   カ 諸材料の出納及び保管は適切に行われているか。
   キ 現場保安措置及び災害対策は適切に行われているか。
    (ア)仮囲い及び保安施設の設置、現場整理等が行われているか。
    (イ)騒音、振動が発生するおそれのある場合は、その防止処理がなされているか。
    (ウ)家屋被害、路面亀裂及び沈下等が生じた場合は、適切な応急処置がなされているか。
    (エ)工事前に被害が予想されるものについては、写真撮影、測量等により着手前の状況を記録しているか。
   ク 工期変更の理由は適切か。
   ケ 工事が遅延した場合の措置は適切に行われているか。
   コ 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。
      建築工事、電気設備工事、衛生設備工事、道路工事、水道工事等の作業現場が相互に関連する場合は各工事関係者と連絡調整が行われているか。
   サ 現場発生材及び貸与品の返納措置は適正に行われているか。
 (6)設計変更
   設計変更の内容、時期は妥当か。また、手続は適正に行われているか。
 (7)検査
   「財務事務監査チェックリスト」の「6 契約事務(3)」を準用する。
 (8)維持管理
   ア 維持管理基準及び保守点検基準の整備状況並びにその運用は適切に行われているか。(地財法8)
   イ 維持修繕工事の時期及び措置状況は良好になされているか。
   ウ 機械、電気設備の保守点検の時期及び措置状況は良好になされているか。
   エ 施設の維持管理は良好になされているか。また、防火、防災対策は適切に行われているか。
 (9)委託業務
   ア 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。
   イ 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
   ウ 委託料の積算は正確か。また、その算出根拠は明確か。
   エ 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。(法234の2令167の15)


行政監査チェックリスト

1 基本的事項
 (1)基本的視点
   ア 事務事業は、町民の福祉増進、町民負担の軽減、町民サービスの向上に努めているか。(法2LM)
   イ 事務処理は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。(法2L令140の6)
   ウ 組織は簡素で、かつ、合理的なものとなっているか。(法2M令140の6)
   エ 事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか。(法2N令140の6)
   オ 社会・経済情勢や行政需要の変化への対応はなされているか。(法2LM)
    (ア)事務事業の目的がすでに達成されていないか。
    (イ)事務事業の目的が不明確となっていないか。
    (ウ)事務事業の目的を超えた過剰な給付水準になっていないか。
    (エ)社会経済情勢や諸制度の変化により実情に合わなくなってきていないか。
    (オ)慣例・前例の踏襲のみを理由に実施されていないか。
    (カ)事務事業の実態が実質的な内容を伴わず形骸化していないか。
   カ 各部局間の連携、整合性、総合性がとれ、公平性、信頼性が確保されているか。(法138の3)
 (2)留意点
   ア 法令等及び事務自体の政策的当否は、行政監査の対象外であることに留意する。
   イ 行政監査のうち、機関委任事務の監査に際しては、次に掲げるものは対象外であることに留意する。
     なお、機関委任事務を定めた個別法に基づき、執行機関が資料等の内容を開示できない場合があり得ることに留意する。
    (ア)国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)(令140の5 1号)
    (イ)個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)(令140の5 2号)
    (ウ)労働組合法の規定による労働争議のあっせん、調停及び仲裁その他地方労働委員会の権限に属する事務並びに土地収用法の規定による収用に関する裁定その他収用委員会の権限に属する事務(令140の5 3号)
    (エ)主務大臣等の指揮監督の当否(法150)

2 監査の項目
  行政監査は、次に掲げるチェックリストによるほか、「財務事務監査チェックリスト」、「経営 に係る事業管理監査チェックリスト」、「工事監査チェックリスト」、「財政援助団体等監査チェ ックリスト」を必要に応じ準用する。
 (1)計画策定
   ア 計画は、現状分析、将来予測、年次計画、事業費、財源、施設の立地条件、組織等が十分    検討され、また、関係部局間で十分連絡調整がなされ、実行可能なものとなっているか。(法2D、138の3A)
   イ 調査、研究は十分行われ、計画の策定に用いた基礎資料、統計資料等は十分かつ適切なものか。
   ウ 基本構想その他関係がある他の計画との整合性はとられているか。(法2D)
   エ 同種の民間事業との役割分担は、十分検討されているか。
   オ 費用対効果等、経済性は十分検討されているか。(法2L)
   カ 関係法令等に基づいた計画内容となっているか。(法2N)
   キ 関係法令等に定める事務手続を行っているか。(法2N)
   ク 国、都道府県等の関係機関との連絡調整は適切に行われているか。(法245)
   ケ 地元住民等との調整は、十分行われているか。(法2L)
   コ 計画の見直しは、効果、社会経済情勢の変化等を踏まえて、その修正原因を充分調査・検討の上適切に行われているか。
 (2)建設事業
   ア 建設事業の施行に当たり、その着手及び完成の時期は計画に適合しているか。
   イ 工事に係る入札・契約事務の執行体制は合理的に確立され、その機能は十分果たしているか。(法234、令167)
   ウ 請負業者の選定基準、選定方法は適正か。(令167の4〜13)
   エ 工事に係る監督、検査体制は合理的に確立され、その機能は十分に果たしているか。(法234の2@令167の15)
   オ 工法、資材の選択が、適切に行われているか。
   カ 工事による騒音、振動等の防止に努めているか。(環基法8@騒音規制法、振動規制法)
   キ 関連事業及び工事相互間の連絡調整は適切か。
   ク 建設廃材の処分又は再活用は適切に行われているか。(法149E、239C令170の4)
   ケ 関係住民に対する事業の周知活動は適切に行われているか。
   コ その他「経営に係る事業管理監査チェックリスト」の「6 建設事業(委託又は受託工事を含む。)(3)(4)」を準用する。
 (3)施設管理
   ア 教育施設、文化施設、社会福祉施設等
    (ア)施設の管理運営は、内容、運営時間等からみて、施設の設置目的に合致しているか。また、町民の利便性を考慮したものとなっているか。(法244@)
    (イ)管理運営に当たり、公共性、経済性は考慮されているか。(地財法8)
    (ウ)民間等に委託することにより、管理運営の能率化、効率化が見込まれるものはないか。また、委託したことにより、非能率、非効率となったものはないか。(法244の2B)
    (エ)公の施設の管理委託は、法令等に基づいて適正に行われているか。(法244の2B令173の3,則17)
    (オ)委託により経済性の向上は図られているか。また、利用料金制の導入など受託者の経営努力を促す方策がとられているか。(令173の3法244の2CD)
    (カ)清掃、警備等の委託は明確な仕様書に基づき、適正かつ効率的に行わているか。また、受託者への指導監督は適切に行われているか。(法244の2E)
    (キ)管理運営態様の見直しは社会情勢の変化に応じて適切になされているか。(地財法8)
    (ク)関係課等並びに関連する各種施設との連絡調整は、十分図られているか。(法138の3A)
    (ケ)管理体制、人員配置は、施設規模、他町の同種施設等からみて適正なものか。 (地公法24D)
    (コ)施設は十分利用されているか、対象者等が減少傾向にないか。また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。(地財法8)
    (サ)各種案内や規制事項についての表示は、利用者に分かりやすく、適所になされていなか。
    (シ)施設利用についての町民への広報・広聴は適切になされているか。また、広聴の結果は整理され、施設等の改善、利用促進に役立っているか。
    (ス)施設への誘導案内標識等は適切に設置されているか。
    (セ)他の機能の異なる施設と複合することにより、コストの低減化及び利用の効率化は図れないか。(地財法8)
    (ソ)利用対象者が少なく、施設の設置目的どおりの利用に供したとしても余力がある場合に多角的利用が必要となっていないか。(地財法8)
    (タ)施設の設備及び運営について、法令等に基づき監督官庁から指摘を受けた事項については、適切に是正されているか。
    (チ)施設及び設備は、身体障害者や高齢者、児童等への配慮はなされているか。(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律15)
    (ツ)施設は安全性を考慮して管理運営されているか。また、災害対策や防犯対策は万全か。(消防法)
    (テ)飲料水や洗面所等の衛生管理は万全か。(消化槽法8〜11)
    (ト)利用の妨げとならないよう、施設内の整理整頓や機器類の整備はなされているか。
    (ナ)危険物等の集中管理や立入禁止区域の出入口管理は万全か。(消防法(第3章))
    (ニ)使用料金は、類似施設と比較して適当か。(法225令154)
    (ヌ)開館時間は規則どおりになっているか。また、閉館時の管理は万全か。
    (ネ)利用申請について、方法・様式は簡素化され、期間の設定など利用者の立場に立っているか。
    (ノ)職員の接遇等についての必要な研修は、実施されているか。(地公法39)
    (ハ)利用者のプライバシー保護について十分配慮されているか。
    (ヒ)施設内で遊休化したスペース及び設備はないか。(地財法8)
    (フ)その他「財務事務監査チェックリスト」の「7 財産管理事務(1)」の該当項目及び 「工事監査チェックリスト」の「2 事務的観点からの工事監査(8)」を準用する。
イ 道路、公園等
    (ア)敷地の境界管理及び防護柵、遊具等の安全管理は適切か。(道路法19)
    (イ)ゴミ、吸い殻や空き缶などが散乱することのないよう適切な措置がとられているか。(道路法42@)
    (ウ)樹木、草花は、適切に管理されているか。(都市公園法2A2号道路法42@、43の2、71、都市公園法11)
    (エ)自動販売機、看板、荷捌き利用などの不法占拠はないか。
    (オ)放置自動車、放置自転車の防止対策は十分か。
    (カ)身体障害者、高齢者の歩行への配慮は十分か。
    (キ)バス停留所、休憩舎等の道路、公園施設は有効に機能しているか。
   ウ 用地等
    (ア)活用又は処分について、町としての統一的な方針があり、全庁的な情報交換は行われているか。(法138の3A)
    (イ)事業用地として取得後、事業着手の遅れているものはないか。
    (ウ)代替地として取得後、処分ははかどっているか。
    (エ)先行取得用地の早期事業化が図られているか。
    (オ)処分可能又は施設用地に活用可能と思われるものの処分基準は適正か。
    (カ)遊休化している用地はないか。また、フェンス等により万全に管理されているか。(地財法8)
    (キ)不法占拠、不正使用、不法投棄等に対する対策は十分か。(地財法8)
    (ク)合併前の旧町村からの継承財産の整備・管理体制は十分か。
   エ 公営住宅
    (ア)公募の方法は適正か、公募によらない特定入居は適正に行われているか。 (公住法22公住令5)
    (イ)入居資格の審査は、基準収入の認定、同居親族の有無、住宅に困窮しているか等適正に行われているか。(公住法23、24公住令6)
    (ウ)入居者の選考は、基準に従った公正な方法で行われているか。(公住法25、公住令7)
    (エ)家賃の決定は、規模、設備、立地条件及び入居者の所得等を勘案し、適正に決定されているか。(公住法16@公住令2)
  (オ)家賃の変更は、不均衡是正を図るための定期的な見直しや、維持管理経費の確保も勘案しつつ適切に行われているか。また、住宅改善、建替え等に伴う負担の急増緩和には配慮しているか。(公住法16A公住令3)
    (カ)家賃、敷金の減免及び徴収猶予は、十分な実態調査により適切に行われているか。(公住法16C、18A、19)
    (キ)敷金は、その目的に沿った運用が適切に行われているか、また、敷金の運用に係る利益金は入居者の共同の利便のために、適切に使用されているか。(公住法18@B)
    (ク)家賃改定に伴う敷金の追徴、還付、また、立ち退き時の敷金の還付は適正に行われているか。
    (ケ)家賃滞納者へは、早期督促、状況に応じた納付指導、法的措置等の対策を講じているか。(公住法32)
    (コ)収入超過者の認定、通知、措置は適切に行われているか。(公住法28公住令8)
    (サ)入居者の状況の的確な把握に努めているか。(公住法15)
    (シ)入居権の譲渡、転貸や、無断増築等の防止、是正に努めているか。(公住法27)
    (ス)監理員、防火管理者等は適切に設置されているか。(公住法33)
    (セ)住宅修繕に要する経費の負担区分は明確になっているか。(公住法21)
    (ソ)共同施設及び付帯施設は適切に管理されているか。(公住法15)
    (タ)その他「ア 教育施設、文化施設、社会福祉施設等」の該当項目を準用する。
 (4)規制行政
   ア 共通事項
    (ア)規制行政(公共の秩序を維持し、又は経済、環境等について望ましい秩序を作り出すための行政)を行うに当たり、許認可、実態の監視及び代執行その他の強制措置についての運用基準、要綱等は整備され、また、見直しが適切になされているか。(行政手続法5、12 【注】3A、38)
    (イ) 許認可事務等は、関係法令等に基づき、迅速、確実かつ公正に処理されているか。(行政手続法6、7、8 【注】3A、38)
    (ウ)関係機関、部局との調整、連携が適切に行われているか。(法138の3@A)
    (エ)許認可の事務手続は、事務事業の目的に比べて手続等が複雑なため申請者に過剰な負担を課していないか。また、申請の窓口が統一され、申請者の利便も考慮したものとなっているか。
    (オ)規制の内容等についての町民への広報及び指導は、適切になされているか。
    (カ)監視は十分に行われ、違反物件等に対する是正措置は適切に行われているか。
    (キ)不服申立てに対して、法令等の手続により迅速に対応がなされているか。 (行政不服審査法)
    (ク)規制内容が時代の要請に適合しているか等の各種分析が十分に行われ、その成果が活用されているか。
    (ケ)関係機関等検査は、適切に受けているか。
    (コ)審議会等の構成、運営は適切で、活動は十分に行われているか。
    (サ)普及・啓発媒体は、効率よく活用され、町民にとってよく理解できる内容となっているか。
    (シ)外部からの情報に対し適切に対応し、必要に応じ立入調査等は実施されているか。
  イ 廃棄物、ごみ減量化
    (ア)廃棄物処理業者の許可手続は適正か。(廃掃法7〜9の2)
    (イ)廃棄物処理業者への立入検査、指導、監督は適切に行われているか。(廃掃法19〜19の5)
    (ウ)普及・啓発活動は、媒体の選択が適切で、ごみ減量化の推進につながっているか。(廃掃法4C)
    (エ)資源ゴミ回収用具の貸与及び管理は適切か。(廃掃法5D)
    (オ)町庁舎等は、用紙等の節減、再利用に率先して取り組んでいるか。 (廃掃法4@再生資源の利用の促進に関する法律9)
    (カ)大規模事業者等への調査・指導は、ごみ減量化の推進につながっているか。
    (キ)不法投棄の監視は適切に行われている(廃掃法16、19@B、19の3、19の4)
    (ク)不用品情報誌等への情報提供は適切で、目的が明確になっているか。 (環基法27、36)
    (ケ)廃棄、再利用の分別収集等のシステムは、構築されているか。(環基法23C、36再生資源の利用の促進に関する法律9)
   ウ 環境保全
    (ア)環境保全の行動指針等は、有効に定められ、積極的に取り組まれているか。 (環基法14)
    (イ)町庁舎等では、率先してエネルギーの節減等に取り組まれているか。(環基法8)
    (ウ)環境美化に対する町民の意識向上、協力推進への取り組みはなされているか。 (環基法25、36)
    (エ)工場等発生源に対し、基準の監視、指導は行われているか。(環基法21@、36大 防法3、4、13、13の2、18の3悪臭防止法4、7騒音規制法4、5振動規制法4、5水濁法3、12〜12の3、13の3、14の9下水道法8、12の2、24、28〜31)
    (オ)主要発生源工場等には、常時監視が行われ、緊急時における措置の対策はなされているか。(大防法17、20、22、23悪臭防止法10、11騒音規制法21の2振動規制法19水濁法14の2、15下水道法21)
    (カ)河川、道路等の清掃は、計画的に実施されているか。 (河川法16の2河川法施行令10の3道路法42@)
    (キ)自動車排出ガスに関する調査研究は進展しているか。(環基法28、36)
    (ク)低公害車自動車の導入促進は計画的に行われているか。(環基法22@、24A、36)
    (ケ)遮音壁の設置事業は促進されているか。また、関係機関への要望はなされているか。(法22@、36)
    (コ)公害防止設備等の設置促進に取り組まれているか。(環基法22@、36)
 (5)助成行政
   ア 共通事項
    (ア)助成行政(社会福祉、保健、産業振興、教育充実等の町民に対する財・サービスを提供する行政)は、その運用において、制度の目的に合致しているか。また、計画的かつ 効率的に行われ、町村民の利便性を考慮したものとなっているか。(法2LM)
    (イ)助成行政に係る運用基準、要綱等は整備され、公正円滑に運用されているか。また、申請手続(申請書類等)は必要最小限のものとなっているか。(行政手続法38)
    (ウ)社会・経済情勢の変化等に応じて、助成行政の見直しは適時に行われているか。
      A サービス水準が他の行政サービスと比べ均衡を欠いていないか。
      B 対象者の一部にサービスが集中していないか。(法10A)
      C 民間の同種のサービス等との比較から均衡を欠いていないか。
      D 行政需要が減少しているもの、又は事業効果が希薄なもので、縮小、廃止が適当と認められるものはないか。(法2LM)
      E 所期の目的を達成しているにもかかわらず、規程及び慣例を踏襲し、漫然と継続しているものはないか。(法2M)
      F 行政サービスが通常必要とする以上に供給され、妥当性を欠くものはないか。 (法2M)
      G 町民や公益団体等の自主的努力に委ねるべきもの、または打ち切り、転換を必要とするものはないか。(法2M)
    (エ)民間等に委託することにより、事務の能率化、効率化が見込まれるものはないか。また、委託したことにより、非能率、非効率となったものはないか。(法2L)
    (オ)民間で行うことが、制度の目的に合致し、効率的な運用が見込まれるものはないか。                                        (法2L)
    (カ)受益者負担は適切に行われているか。
    (キ)助成行政の一環として行われる各種の指導相談業務は、迅速、確実かつ効果的に行われているか。(行政手続法38)
    (ク)助成行政における各種の制度は十分利用されているか。また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。
    (ケ)助成行政における各種の制度についての町民への広報・広聴は適切になされているか。
    (コ)プライバシーの保護について十分配慮されているか。
   イ 福祉、保健等
    (ア)福祉と保健、医療は、相互に連携がとられているか。(法138の3A)
    (イ)申請手続は、高齢者等に配慮(代理申請など)され、迅速に対応されているか。(高齢社会対策基本法4)
    (ウ)事業の充実に伴う人材の養成や、従事者の専門知識修得のための研修は十分行われているか。(地公法39)
    (エ)在宅向け諸施策は、家族に対する支援制度としても適切なものになっているか。
    (オ)諸施策は、各階層にわたる町民ニーズを満たすものとなっているか。(法2L)
   ウ 教育、保育等
    (ア)教職員の構成、資格等は適正なものとなっているか。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律31)
    (イ)児童等及びその家庭について必要な調査並びに修学援助等の判定は適正になされているか。(行政手続法38)
    (ウ)保育料徴収階層決定のための実地調査、税務調査は、適正に行われているか。(法228@法244AB)
    (エ)保育所入所措置において、措置要件は満たしているか。(法244AB)
   エ 産業振興
    (ア)事業実施前後における活性化の状況や町民の評価等について、十分把握しているか。
    (イ)指導、相談等制度の利用者に対する周知は確実に行われ、回数、時期等は適切か。
    (ウ)委員会、研究会等の活動は活発で、有効に機能しているか。
   オ 補助金、貸付金等
    (ア)事業の変更、中止、終了等に伴う補助金等の更改、廃止は適切に行われているか。(法232の2)
    (イ)終期の設定(時限性)がなされる必要性はないか。
    (ウ)補助金等の他に行政効果を向上させる方法はないか。(法232の2)
    (エ)行政の守備範囲と補助対象団体等の守備範囲は区分され運用されているか。
    (オ)運営費、事業費が補助対象になっている場合、その中で特定の経費が基準を著しく上回っている、又は下回っていることはないか。
    (カ)補助対象団体は、単に補助金等をその傘下団体に配分するためだけの組織となっていないか。
    (キ)補助金等の交付団体に対する指導は、適切に行われているか。(法232の2法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3)
    (ク)低額な補助金で、効果に疑問のあるものはないか。
    (ケ)その他「財政援助団体等監査チェックリスト」1の(1)、及び2の(1)の所管課等関係を準用する。
 (6)団体管理
   ア 事務管理
    (ア)事務事業の進行管理は、効率的かつ適切に行われているか。(法2LM)
    (イ)要綱等に規定されている事務手順について、改善することにより、時間、経費を節約できる余地はないか。(法2LM)
    (ウ)改善された事務手順は、定着しているか。また、再検討する必要はないか。(法2M)
    (エ)調査研究の成果その他行政資料の収集、保管、及び廃棄並びにこれらの情報管理は適正に行われているか。
    (オ)紙、金属等の廃棄物は資源として再利用するなど、適切に処理されているか。 (再生資源の利用の促進に関する法律9)
    (カ)調査研究の成果が十分利用されているか。また、事務事業の成果が他の事務事業に生かされているか。
    (キ)同一事務事業の処理方法等が、担当課等によって不統一になっていないか。(法138の3A)
    (ク)事務改善の提案制度を採用している場合、制度は有効に機能しているか。機能していない場合、原因は十分検討されているか。
    (ケ)従来の事務処理方法を踏襲しているため、非能率となっているものはないか。(法2M)
    (コ)職務権限が不明確なため、事務処理が滞る事態が起きていないか。(法138の3B)
    (サ)職務権限が下位の職に委譲されていないため、非能率となっているものはないか。(法2M)
    (シ)決裁区分は妥当か、不必要な合議が行われていないか。
    (ス)会議等が必要以上に多く、決定までに相当の日時を要しているものはないか。
    (セ)その他「経営に係る事業管理監査チェックリスト」の「5 事務管理」を準用する。
   イ 人事管理
    (ア)職員の事務(業務)配分、業務量は適切か。また分担表が形骸化していないか。 (法2M)
    (イ)長時間の時間外勤務が慢性化している職場について、事務の合理化等の余地はないか。(地公法14)
    (ウ)類似業務を行っている他の係、課と比較して業務量に見合った職員数となっているか。(地公法24D)
    (エ)業務量の増減と職員数の増減は、関連しているか。(地公法24D)
    (オ)職員の配置は、業務の専門性(有資格等)により適切になされているか。
    (カ)嘱託や臨時職員の採用は、処理業務の性質及び必要性を十分勘案し、適切に行われているか。(地公法22A〜F)
    (キ)その他「経営に係る事業管理監査チェックリスト」の「3 人事管理」を準用する。
   ウ 組織管理
    (ア)事務処理は、職務権限又は事務分掌どおりに行われているか。(法138の3@)
    (イ)行政を円滑かつ効率的に推進するため、組織相互の連絡調整は、十分図られているか。                              (法138の3A、180の3)
    (ウ)組織は、社会・経済情勢の変化及び行政需要に対応して、合理的に見直しが行われているか。(法2M、158F)
    (エ)他の課等の事務事業と統合できるものはないか。また、他の課等へ所管換えすることにより、能率的、効率的になるものはないか。(法2M、158F)
    (オ)町民にわかりやすい組織となっているか。
    (カ)指揮命令系統が一元化されているか、また、責任体制は明確になっているか。 (法138の3)
    (キ)管理点検体制は整備され、有効に機能しているか。
    (ク)事務事業の変化に伴って、組織の改編等は適切に行われているか。(法2M、158F)
    (ケ)組織が縦割りのため、非能率、非効率となっているものはないか。 (法2M、180の4)
    (コ)その他「経営に係る事業管理監査チェックリスト」の「2 組織管理」を準用する。
   エ 情報化、OA化
    (ア)事務処理をOA化することによって、能率的に処理できるものはないか。また、事務 のOA化は、その効果を十分上げているか。(法2M)
    (イ)事務事業のOA化、情報化に当たっては、費用対効果について十分検討されているか。(法2L)
    (ウ)事務事業の情報化に当たっては、関連業務とのトータル化を含め、総合調整が適切に行われているか。(法138の3)
    (エ)情報化に当たっては、行政資料等の相互利用、有効活用についての配慮がなされているか。
    (オ)コンピュータ処理等に係る個人情報及びデータの保護は、適正に行われているか。
    (カ)OA機器の故障、停電等の緊急事態に対して迅速に対応できる体制をとっているか。
    (キ)職員へのシステムの周知・研修・訓練は十分に行われているか。(地公法39)
   オ 外部委託化
    (ア)事務の外部発注等実施方法を変更することにより、事務を能率的かつ効率的に処理できるものはないか。(法2M)
    (イ)一時的又は大量に発生する事務事業で、外部委託した方が合理的なものはないか。(法2M)
    (ウ)高度又は特殊な技術や設備を要するため、外部委託することが適当なものはないか。
    (エ)町が直接実施するよりも民間部門のサービスや町村民の自主的な活動によった方が効果的なものはないか。
    (オ)外部委託をした結果、委託料の増大を招き、負担となっているものはないか。
    (カ)受託団体が、受託業務を契約内容に反して他の団体へ再委託しているものはないか。
    (キ)委託業務に係る入札契約事務の執行体制は合理的に確立され、その機能は十分果たしているか。(法234令167、167の2)
    (ク)委託業者の選定基準、選定方法等は適正か。(令167の4〜13)
   カ 広報
    (ア)事務事業に係る広報、広聴活動は適切に行われ、事務事業の趣旨は関係者及び町民に周知徹底されているか。
    (イ)広報の内容は、正確で町民に分かりやすく、表現は適切か。
    (ウ)広報媒体の選択は適切か。
    (エ)発行時期、部数、配布先、配布方法は適切か。
    (オ)広報効果の把握、分析、フォローは行われているか。
    (カ)有効に活用されていない又は内容が重複したパンフレット、冊子、その他の印刷物はないか。


財政援助団体等監査チェックリスト

1 財政援助団体監査(法199F)
 (1)所管課等関係(憲法89)
   ア 補助金、交付金、負担金、貸付金、その他の財政援助(以下「補助金等」という。)の決定は法令等に適合しているか。(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)
   イ 補助金交付要綱は整備されているか。
   ウ 補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要性は十分か。(法232の2)
   エ 補助金等に関する条件(貸付金については、利率、元利金の償還方法、額及びその時期等)の内容は明確か。また、貸付金の利率を著しく低率とし、又は無利息とした場合の理由は適正か。
   オ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続は適正か。
   カ 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。 (法221A)
   キ 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。
   ク 補助金等の交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要のあるものはないか。
 (2)団体関係
   ア 事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管課等へ提出した補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。
   イ 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。
   ウ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。また、補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。
   エ 出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。
   オ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。
   カ 会計処理上の責任体制は確立されているか。
   キ 精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金の返還(貸付金については、元利金の償還)時期等は適切か。
   ク 財産の処分制限がある場合に、これに違反するものはないか。
2 出資団体監査(法199F令140の7)
(1)所管課等関係
   ア 出資目的及び出資金額等は妥当か。
   イ 出資金等の支出手続は適正か。
   ウ 株券等の保管は良好か。
   エ 出資者としての権利行使は適切に行われているか。
   オ 出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行っているか。 (法221B令152)
   カ 増・減資等はあるか。また、配当金は確実に収入されているか。
 (2)団体関係
   ア 定款(寄附行為)並びに経理規程等諸規程は整備されているか。
   イ 設立目的(出資目的)に沿った事業運営が行われているか。
   ウ 決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。
   エ 事業成績、財政状況は適正に決算諸表等に表示されているか。
   オ 経営成績及び財政状態は良好か。
   カ 収益率、財務比率は良好か。また、人件費の内容、金額は事業規模に比し適切か。
   キ 関係帳票の整備、記帳は適切か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。
   ク 会計経理及び財産管理は適切か。
   ケ 資金の運用は適切か。また、経費節減は図られているか。

3 公の施設の管理受託者監査(法199F)
 (1)所管課等関係
   ア 公の施設の管理委託は、法令、条例等に根拠をおいているか。 (法244の2B令173の3則17)
     (ア)委託の施設、委託の相手方等の基本事項は条例に規定されているか。
     (イ)利用料金制を採用している場合、条例に規定されているか。また、受託者が利用料金を定める場合、利用料金は合理的なものか。その承認の手続は適正かつ迅速に行われているか。(法244の2CD)
   イ 委託の相手方の選定は、適正・公正に行われているか。(令173の3則17)
    (ア)選定方法は適正か。
    (イ)選定手続は適正かつ迅速に行われているか。
   ウ 委託契約は、適正に行われているか。「財務事務監査チェックリスト」の「6 契約事務(2)」を準用する。(法234法232の3)
   エ 委託契約書には、必要事項が適正に記載されているか。
    (ア)委託する施設及び業務の内容は明確になっているか。
    (イ)受託者との間の経費の負担区分は明確になっているか。
    (ウ)管理の範囲を超える内容となっていないか。特に使用許可等所管課等側が執行すべきものまで委託しているものはないか。(法244AB)
   オ 委託料算定及び委託料の支出の方法、時期、手続等は適正か。「財務事務監査チェックリスト」の「5 支出事務(1)(7)」を準用する。(令163)
   カ 委託業務の履行の確認は、精算報告書又は実績報告書によりなされているか。「財務事務監査チェックリスト」の「6 契約事務(3)」を準用する。(法234の2令167の15)
   キ 受託者への指導監査は、適時かつ適切に行われているか。(法244の2E、221B令152)
   ク 受託者において施設の利用促進を図ることとしている場合は、利用状況に注意を払い、利用の奨励に努めているか。
 (2)管理受託者関係
   ア 施設は関係法令の定めるところにより善良な管理者の注意をもって管理されているか。(民法644)
   イ 委託契約に基づく義務の履行は適切に行われているか。
    (ア)委託者との協議、通知、各種報告は契約どおりなされているか。特に、協議、承認なく処理しているものはないか。
    (イ)委託内容に反する再委託を行っていないか。
    (ウ)委託料の請求、受領は契約どおりなされているか。
    (エ)業務終了後の精算報告書又は実績報告書の提出は期限内になされているか。 (民法645)
   エ 利用料金制を採用しており、かつ受託者が定める場合、利用料金の設定等は適正になされているか。(法244の2D)
    (ア)利用料金は、あらかじめ承認を得ているか。
    (イ)利用料金の収納は適正に行われているか。
    (ウ)利用料金は、管理経費に充当され適正に運用されているか。
   オ 利用促進のための努力はなされているか。
   カ 受託業務に係る収支会計経理は適正か。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。
   キ 受託業務に係る出納関係帳簿、記帳は適正か。また、領収書類の整備、保存は適切か。
   ク 受託業務に係る管理規定、経理規程等の諸規程は、整備されているか。
   ケ 受託者が財政


指定金融機関(出納取扱金融機関)等監査チェックリス


 1 公金の収納又は支払は、契約の定めるところに従い、納税・納入通知書等、あるいは収入役及び 企業管理者の振り出した小切手若しくはその通知に基づいて行われているか。(法235の2A、 235令168、168の2、168の3@A、168の4、公企法27の2公企令22の4@A)
 2 収納した公金は町及び地方公営企業の預金口座に確実に受入れられているか。また、代理金融機 関(収納取扱金融機関)等受入れの公金は遅滞なく指定金融機関等に送付されているか。 (令168の3B公企令22の4BCD)
 3 有価証券の保管は確実に行われているか。また、返還請求を受けたときの処理は適正に行われて いるか。
 4 指定金融機関等が代理金融機関に対して行う、検査、報告徴収等の総括事務は妥当か。(令168の2)
 5 振出小切手のうち、未払分の処理は適正に行われているか。(令165の6)
 6 その他公金取扱契約の内容は正確に履行されているか。


例月現金出納検査チェックリスト


1 計数の確認(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金)
(1)一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)(法235の2@)
   ア 検査資料、諸帳簿の計数は正確か。
   イ 検査資料の計数は諸帳簿の計数と一致しているか。
   ウ 検査資料の計数は収支伝票の計数と一致しているか。
   エ 検査資料の計数は現金・預金・有価証券(代用納付証券)保管状況一覧表の計数と一致しているか。
 (2)公営企業会計(公企法31公企令9)
   ア 月次試算表、総勘定元帳等の計数は正確か。
   イ 月次試算表の計数は総勘定元帳の計数と一致しているか。
   ウ 月次試算表及び金銭出納簿の計数は会計伝票の計数と一致しているか。
   エ 月次試算表の計数は現金・預金・有価証券(代用納付証券)明細表の計数と一致しているか。

2 現金等の保管状況の確認
 (1)一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)(法235の4)
   ア 現物は現金・預金・有価証券(代用納付証券)保管状況一覧表の金額と一致しているか。 (令168の6、168の7)
   イ 保管は、最も確実かつ有利な方法により行っているか。
   ウ 手持現金(釣銭及び小口支払金等)が支払いの見通しに比べて多過ぎることはないか。
 (2)公営企業会計(公企令22の6)
   ア 現物は現金・預金・有価証券(代用納付証券)明細表の金額と一致しているか。
   イ 保管は、最も確実かつ有利な方法により行っているか。
   ウ 手持現金(釣銭及び小口支払金等)が支払いの見通しに比べて多過ぎることはないか。

3 書類検査
 (1)収入関係
   ア 会計年度所属区分の確認(法208令142)
     収入の所属年度を誤っているものはないか。(公企令10)
   イ 収入科目の確認(法216令147)
     収入の科目は正確に記入されているか。(公企令16公企則2の2)
   ウ 収入の根拠、金額等の確認
     収入金額、納入義務者、納期限、納入場所及び納入事由等の必要事項は正確に記入されているか。(法231令154)
   エ 収入事実の確認
     領収済通知書に領収日付印の押印漏れや、日付を誤っているものはないか。
   オ 収入遅延の有無
    (ア)納期限までに収入されているか。
    (イ)納入通知書等の発行が遅延しているものはないか。(令154)
    (ウ)出納員(企業出納員)等が直接領収した収入金で、指定金融機関等への払い込みの遅れているものはないか。(法171令168の5)
   カ その他収入の手続等の確認
     その他収入の手続及びその内容に違法、不当なものはないか。
   キ 精算の適否
    (ア)過納又は誤納の処理は適正に行われているか。(令165の7)
 (2)支出関係
   ア 会計年度所属区分の確認(法208令143)
     支出の所属年度を誤っているものはないか。(公企令11)
   イ 支出科目の確認(法216令147)
     支出の科目は正確に記入されているか。(公企令16公企則2の2)
   ウ 支出の根拠、金額等の確認
    (ア)支出命令は正当な支出命令権者によってなされているか。また、支出命令印の押印漏れのものはないか。(法232の4@) (イ)支出額の算定を誤っているものはないか。
    (ウ)差し押さえられた債務の支払はないか。
    (エ)差押え等に係る支払において転付命令等の必要書類は添付されているか。
    (オ)訂正箇所に訂正印漏れのものはないか。
    (カ)審査印の押印漏れのものはないか。
   エ 支出事実の確認(法232の4C)
    (ア)支出命令書(支払伝票)金額は、請求書金額、領収書金額と一致しているか。
    (イ)債権者の領収印漏れ、また請求印と領収印が相違するものはないか。
    (ウ)支出命令書(支払伝票)に執行日付印の押印漏れや、日付を誤っているものはないか。
   オ 正当債権者に対する支払の確認
    (ア)正当債権者以外の者に支払ったものはないか。(法232の5)
    (イ)代理受領に係るもので、委任状のないものはないか。
   カ 支払遅延の有無
    (ア)支払遅延しているものはないか。(政府契約の支払遅延防止等に関する法律)
    (イ)支出命令書(支払伝票)の発行が遅延しているものはないか。
   キ 違法、不当な支払の有無
    (ア)過払、誤払、二重払又は債務発生前の支払をしているものはないか。(法232の4A)
    (イ)資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替の方法による支出について違法になされているものはないか。 (法232の5A令161〜165の2公企令21の5〜21の10)
    (ウ)立替払をしているものはないか。
    (エ)その他支払の手続及びその内容に違法、不当なものはないか。
   ク 精算の適否
    (ア)過納又は誤払等による戻入は適正に行われているか。(令159)
    (イ)資金前渡、概算払等の精算が遅延しているものはないか。


決算審査チェックリスト

1 形式審査
 ア 歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算 書等」という。)の様式は法令で定める様式を基準として作成されているか。 (法232@AC令166則16)
 イ 決算書等の計数は正確か。
 ウ 歳入歳出決算書及び同事項別明細書の科目及び予算計上額は予算書及び同事項別明細書と一致 しているか。(法211令144)
 エ 決算書等の計数は収入役及び各予算管理課等の帳簿と一致しているか。(令166)
  (ア)歳入歳出決算書、同事項別明細書及び実質収支に関する調書の計数は各予算管理課等保管 の歳入・歳出予算差引簿と一致しているか。
  (イ)財産に関する調書の計数は収入役及び各予算管理課等保管の公有財産台帳等と一致しているか。
 オ 歳入歳出決算額は証拠書類と一致しているか。
 カ 歳入歳出差引残額又は歳入不足額は適正に処理されているか。(法233の2令166の2)
 キ 翌年度繰越額は繰越計算書の金額と一致しているか。(令145、146、150)

2 実質審査
 ア 予備調査(計数分析)
  (ア)総計決算と純計決算の計数比較
  (イ)会計別、款別予算執行状況
  (ウ)会計別、款別決算(目的別)の年度間比較
  (エ)会計別、節別予算執行状況
  (オ)会計別、節別予算(性質別)の年度間比較
  (カ)会計別、款別、使途別決算の年度間比較
  (キ)会計別、自主財源、依存財源の年度間比較
  (ク)会計別、一般財源、特定財源の年度間比較
 (ケ)町村債現在高の年度間比較
 (コ)債務負担行為(翌年度以降支出予定額)の年度間比較
  (サ)資金収支の状況
  (シ)財政収支の比較
  (ス)経常収支比率
  (セ)実質収支比率
  (ソ)公債費比率
  (タ)財政力指数
  (チ)起債制限比率の年度間比較

 イ 内容審査
  (ア)共通的事項
    A 違法又は不当な収支はないか。また、出納閉鎖期日後の収支はないか。(法231、232の3、232の4A、232の5)
    B 年度区分及び会計区分を誤っているものはないか。(法208、209令142、143)
    C 収支科目の誤りはないか。(法216令147)
    D 予算外収支や収支を混同しているものはないか。(法210)
    E 会計間の独立はおかされていないか。また、収入区分及び経費の負担区分は明確、かつ 適正になされているか。(法209)
    F 収支の振替及び更正の手続は適正に行われているか。
 G 前年度の収入未済額は当年度繰越調定額と符合しているか。
    H 前年度の決算における翌年度への繰越金は相違なく当年度の歳入に入っているか。 (法233の2)
    I 各会計及び経営的性質を有する事業の収支は均衡が保たれているか。 (法209地財法4の2)
    J 財政運営及び資金収支は健全かつ効率的に行われているか。
    K 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適正か。(法218C)
    L 事務の合理化、経費の節減に努力しているか。(法2LM地財法4)
    M 前年度決算についての町議会付帯決議等に対して、適切な措置がとられたか。
    N 前年度決算についての指摘事項について必要な措置がとられたか。
    O 監査、検査等において指摘した事項について必要な措置がとられたか。
    P 特別会計において、消費税の計算は適正に行われているか(ただし、専ら一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計は除く)。(消費税法)
  (イ)歳  入
    A 違法又は不当な調定及び調定漏れはないか。(法231令154)
    B 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。
    C 調定の時期及び手続は適正か。
    D 収入済額は予算現額に比して著しい差異はないか。また、前年度と比較して著しい増減はないか。
    E 収入済額は調定額に比して著しい差異はないか。また、前年度と比較して収入率の著しく低下しているものはないか。
    F 収入方法、収入時期は適切か。継続的に遅れているものはないか。 (法231、231の2令154〜156)
    G 収入未済額、不納欠損処分及び滞納処分停止の事務処理は適切か。(法231の3、236、240令171〜171の7)
    H 減免、分納等の理由は適正か。(法96、240)
    I 不当に債権を放棄しているものはないか。(法232A地財法9〜17)
    J 国庫支出金、県支出金、負担金、公債収入等特に歳出と関連のあるものの支出に対応する収入確保の措置は適当か。
    K 税制改正、国及び県支出金における補助率及び超過負担の是正等税財政制度の改善状況はどうか。
  (ウ)歳  出
    A 事務事業の計画に対する進捗状況は妥当か。(法138の2)
    B 予算額に比して多額の不用額を生じているものはないか。(法220令150)
    C 予備費支出又は流用増減額の理由及び手続は適正であるか。(法217、218C令149)
    D 当面必要としない物件の購入等による予算の浪費、冗費支出はないか。
    E 委託料、工事請負費等の支出の時期及び額は適切か。また、検査検収は確実に行われているか。(法232の4A法234の2令167の15)
 F 補助金、交付金等の支出の必要性、有効性、時期及び額は妥当か。また、精算報告は確実に行われているか。(法232の2、221A)
 G 継続費の逓次繰越、明許繰越、事故繰越等の繰越理由及び手続は適正か。(法212、213、220B令145、146)
  (エ)財  産
    A 異動増減の理由及び処理は適正か。また、現在高は正確か。(法237、238)
    B 遊休施設はないか。また、活用計画は策定されているか。
    C 貸付(使用許可)の理由及び条件等は適切か。(法238の4、238の5)
    D 不法占拠はないか。


公営企業会計・決算審査チェックリスト


1 形式審査
 ア 法令に定められたすべての決算書類が具備しているか。(公企法30公企令9、23)
 イ 決算書類の様式、科目の配列及び分類は法令に準拠して作成されているか。(公企則12)
 ウ 必要な注記、付記がなされているか。(企業会計原則)
 エ 決算書類の計数は正確か。
 オ 決算計数は関係帳票の計数と一致しているか。
 カ 決算書類相互の関連計数は一致しているか。

2 実質審査
 ア 予備調査(経営分析)
  (ア)資金運用表による運転資金の分析、検討
  (イ)決算額年度比較分析
    A 対前年度比較
    (A)比較損益計算書
    (B)比較貸借対照表
    (C)収益節別年度比較表
    (D)費用節別年度比較表
    (E)事業別損益計算書の年度比較表
    B 過去数年間の比較
    (A)経営収支比較表(主要収益、費用の比較による事業の経営成績のすう勢把握)
    (B)業務実績比較表
    (C)単位当り収益・費用比較表
    (D)人件費年度別比較表
    C 主要収益・費用の増減原因分析
  (ウ)比率分析
    A 構成比率
      流動資産構成比率、固定資産構成比率、流動負債構成比率、固定負債構成比率、自己資本構成比率、資本構成比率、自己資本金構成比率、借入資本金構成比率、負債構成比率、主要収益・費用の構成比率
    B 財務比率
      流動資産対固定資産比率、固定比率、固定長期適合率、流動比率、酸性試験比率(当座比率)、現金預金比率、負債比率、固定負債比率、流動負債比率
    C 回転率、回転期間
      総資本回転率・期間(年)、自己資本回転率・期間(年)、固定資産回転率・期間(年)、流動資産回転率・期間(月)、現金預金回転率・期間(月)、未収金回転率・期間(月)、貯蔵品回転率・期間(月)、減価償却率・期間(年)
    D 収益率
      総収益対総費用比率、経常収益対経常費用比率、営業収益対営業費用比率、純利益対総収益比率、経常利益対経常収益比率、営業利益対営業収益比率総資本利益率、自己資本利益率
    E その他
      利子負担率、企業債償還額対償還財源比率、未処理欠損金比率
 イ 内容審査
  (ア)共通的事項(公企法30公企令23)
    A 法令及び会計規程は遵守されているか。(公規則12)
    B 会計記録について真実性の原則が守られているか。(公企法20公企令9)
    C 正規の簿記の原則に基づき正確な会計帳簿が作成されているか。(企業会計原則)
    D 資本取引と損益取引は明確に区別されているか。(公企法20公企令9)
    E 明瞭性の原則が守られているか。(企業会計原則)
    F 会計処理の基準及び手続について継続性が守られているか。
    G 会計処理について保守主義の原則は守られているか。
    H 一般会計等との負担区分は適切か。(公企法17の2〜18の2公企令8の5)
    I 収支の振替及び更正の手続は適正に行われているか。
    J 監査、審査等における指摘事項の改善処理状況はどうか。
    K その他の項目については「経営に係る事業管理監査チェックリスト」を参照
    L 消費税の計算は適正に行われているか。(消費税法)
  (イ)決算報告書
    A 予算に計上漏れはないか。(地財法3公企法24)
    B 予算の目的外の支出をしているものはないか。(公企令17)
    C 不経済支出となっているものはないか。(地財法4公企法3)
    D 予算は効率的かつ計画的に執行されているか。(公企令18)
    E 予算の執行時期、執行方法等は適切か。(公企令18)
    F 収入は適正に確保されているか。
    G 予算の繰越しは適正に行われているか。(公企法26公企令18の2)
    H 多額の不用額を生じているものはないか。その理由は妥当か。
    I 予算流用、予備費充用は適正に行われているか。(公企令18AD)
    J 弾力条項の適用は適正か。(公企法24B)
    K 流用禁止経費について流用が行われているものはないか。(公企令18)
    L 債務負担行為、企業債発行、一時借入金の借入れ及び棚卸資産購入は予算で定められた範囲内で行われているか。(公企令17、18C公企法29
    M 資本的収入が資本的支出に対して不足する額の補てん財源は妥当か。また、その表示は明瞭か。
    N 消費税分は備考欄に内書きされているか。
  (ウ)損益計算書(企業会計原則第2)
    A 期間経営成績は適正に表示されているか。(公企法20@A公企令9C)
    B 収益費用の年度所属区分は適正か。(公企令10〜12)
    C 収益費用の計上漏れはないか。(公企法20@)
    D 収益に対応する費用はすべて計上されているか。
    E 勘定科目は適正か。(公企令16公企則2の2)
    F 関連収益、関連費用の事業別按分は適正に行われているか。(公企令16C)
    G 建設、営業関連経費の配分計算は適正に行われているか。
    H 経常損益と特別損益の区分は適正か。
    I 営業損益と営業外損益の区分は適正か。
    J 減価償却費の計上基準及び償却方法は適正か。(公企令6〜9)
    K 繰延勘定償却の計上基準及び償却方法は適正か。(公企令26)
    L 特別損益の内容は適正か。
    M 過年度損益修正の経理は適正に行われているか。
    N 固定資産売却の経理は適正に行われているか。
(エ)剰余金計算書及び剰余金処分計算書
    (欠損金計算書及び欠損金処理計算書)
    A 特別損益との区分は適正か。
    B 利益剰余金と資本剰余金とを混同しているものはないか。(公企令9B)
    C 受贈財産の評価額は適正か。
    D 工事負担金、国庫補助金等の計上及び取崩し経理は適正に行われているか。
                                    (公企令24の2
    E 剰余金の処分は適正に行われているか。
     F 法定積立金は法令に基づいて積み立てられているか。(公企法32@公企令24)
    G 法定積立金の取崩し経理は適正に行われているか。(公企法32BC公企令24の2)
    H 剰余金の処分額は議決額と一致しているか。
    I 欠損金の処理は適正に行われているか。(公企法32の2公企令24の3)
(オ)貸借対照表(企業会計原則第3)
    A 年度末の財政状態は適正に表示されているか。(公企法20A)
    B 資産、負債及び資本の貸借対照表への計上漏れはないか。
    C 資産、負債及び資本の増減又は異動の年度所属区分は適正か。(公企令12)
    D 勘定科目は適正か。(公企令14〜16)
    E 固定資産及び投資の経理は適正に行われているか。(公企令12公企則3)
     (A)資産の評価は適正に行われているか。(公企則3@)
     (B)固定資産の売却、除却、交換の経理処理は適正か。(公企則3AB)
     (C)建設仮勘定の計上及び本勘定への振替は適正に行われているか。
     (D)関連工事費の配分は適正か。(公企令16C)
     (E)減価償却累計額の計上及び取崩し額は適正か。(公企則3AB、5、6)
     (F)投資有価証券の保管、利子及び配当の受領は適正に行われているか。
     (G)投資の必要性、回収状況は妥当か。
     (H)投資有価証券と流動資産の有価証券の区分は適正か。(公企令14)
     (I)簿外資産として経理されているもので資産に計上すべきものはないか。
    F 流動資産の経理は適正に行われているか。
     (A)預金残高は金融機関の残高証明書の金額と一致しているか。
     (B)小口現金の運用、保管額は適正か。
     (C)定期預金等への預入れは、資金繰りとの関係で適切か。
     (D)未収金の内容、その発生事由、計上時期は適正か。(公企令13)
     (E)未収金の収納状況は良好か。
     (F)未収金の不納欠損処分は適正に行われているか。
     (G)有価証券と投資有価証券の区分は適正か。(公企令14)
     (H)貯蔵品の評価額は適正か。(公企則4)
     (I)貯蔵品の受払い、保管は適正に行われているか。(公企則5)
     (J)貯蔵品の実地棚卸しは適正に行われたか。
     (K)貯蔵品に使用不能品、陳腐化品はないか。
     (L)貯蔵品の棚卸し増減、再用品及び不用品の経理は適正に行われているか。
     (M)貯蔵品の保管高は適正か。
     (N)前払費用と前払金は明確に区分されているか。(公企令16B)
     (O)前払費用、前払金、仮払金等経過勘定の計上時期及び金額は適正か。
     (P)その他流動資産の中に金額的に重要なものはないか。また、独立の科目で表示すべきものはないか。
    G 繰延勘定の経理は適正に行われているか。
     (A)繰延勘定に計上されているものの中に、当期費用とすべきものはないか。 (公企令12C、26)
     (B)繰延勘定償却の経理は適正に行われているか。
    H 固定負債の経理は適正に行われているか。
     (A)企業債について借入資本金の企業債との区分は適正か。(公企令15、16)
     (B)企業債の借入条件、借入先、借入時期は適正か。
     (C)企業債の起債、償還、利息支払、割引料及び関係手数料等の経理は適正に行われているか。
     (D)他会計借入金と出資金との区分は適正か。(公企令15、16)
     (E)他会計借入金の金額、借入条件、目的及び時期は適正か。
     (F)固定負債の中で、流動負債に計上すべきものはないか。(公企令15B)
     (G)引当金の目的、計上基準及び計上額は適正か。
     (H)引当金の取崩し経理は適正に行われているか。
     (I)その固定負債の中に、金額的に重要なものはないか。また、独立の科目で表示すべきものはないか。
    I 流動負債の経理は適正に行われているか。
     (A)一時借入金の額、借入条件及び時期は適正か。(公企法29)
     (B)一時借入金の借入返済の経理は適正に行われているか。
     (C)未払金は発生事実に基づき適正に計上されているか。(公企令13)
     (D)未払金で長期にわたるものはないか。
     (E)未払金と未払費用との区分は適正か。
     (F)前受金の額、発生時期は適正か。
     (G)前受金の精算は適正に行われているか。
     (H)預り金の中に不適当なものはないか。
     (I)預り金で長期にわたるものはないか。
     (J)その他流動負債の中で、金額的に重要なものはないか。また、独立の科目で表示すべきものはないか。
     (K)引当金については「H 固定負債」の「引当金」の項目を準用する。
    J 資本金の経理は適正に行われているか。
     (A)自己資本金への組入れ経理は適正に行われているか。(公企令25)
     (B)借入資本金については、「H 固定負債」の「企業債」の項目を準用する。
    K 剰余金の経理は適正に行われているか。
     (A)資本剰余金の増減経理は適正に行われているか。(公企令24の2)
     (B)利益剰余金の増減経理は適正に行われているか。(公企令24)


基金の運用状況審査チエックリスト

1 形式審査

 (1)基金の運用状況に関する調書の計数は収入役及び各予算管理課等保管の基金台帳、整理簿等と一致しているか。(法241公企令26の2)
2 実質審査
 (1)運用状況からみて基金額は適切か。
 (2)基金は設置目的に従って、確実かつ効率的に運用されているか。
 (3)違法、不当な運用はないか。
 (4)回転率の著しく低いものはないか。また、その理由は妥当か。
 (5)運用方法、手続は適正か。また、運用から生ずる収益及び管理に要する経費の処理は適正に行われているか。
 (6)基金の取崩し手続は適正に行われているか。
 (7)収支の計算誤りはないか。
 (8)基金台帳、整理簿等の記帳整理は適正に行われているか。
 (9)貸付を目的とする基金について、収入事務及び滞納整理事務等は適正に行われているか。

 加東郡滝野町の監査委員が実施する監査等の指針を「全国町村監査委員協議会の定める標準町村監査基準及び別項監査等着眼点(平成11年1月21日)」により作成した。(町村監査必携 全国町村監査委員協議会編著 第一法規出版 平成11年6月30日刊参照)  ー平成18年6月15日追加掲載ー



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