H18. 9.11

地方自治体の監査委員C−公営企業の監査

西 村 勝 彦

公営企業の監査

 地方自治体の監査委員が行う公営企業の例月出納検査、定期監査、決算審査についてまとめて述べる。
最初に、公営企業とは何か、公営企業の会計の特徴は何かを整理しておきたい。

 公営企業とは、地方公共団体が所有し経営する「企業」である。行政と経営の分離という考え方から、設けられた制度であり、滝野町では水道事業のみであった。

公営企業会計の特徴は、予算経理を行い、予算に対する決算を行うと同時に、会計処理を行い会計決算を行うところにある。つまり、決算報告書と財務諸表の2本立てになっているのである。収入、支出という会計事実の記録と決算、減価償却を行う、引当金を計上する、未収、未払を経理するなどの会計判断が伴う財務書類の作成に分かれる。消費税が導入されてから一層複雑になり、予算・決算報告は税込み、財務諸表作成は税抜きという難解な処理が行われている。

公営企業会計の基本的な規定は、公企法20条(経理の方法)と公企令第9条(会計の原則)に定められている。

地方公営企業法第20条1項は、「地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基づいて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない」と損益計算書作成の原則を明らかにし、同条第2項は「地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、負債及び資本の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準によって整理しなければならない」と貸借対照表作成の原則を定めている。

地方公営企業法施行令第9条には、公営企業会計の一般原則である、1,真実性の原則、2,正規の簿記の原則 3,資本取引と損益取引区分の原則 4,明瞭性の原則 5,継続性の原則 6,安全性の原則が掲げられている。

公営企業は、独立採算の立場から、その経費は当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てることを原則とし、経費の性質上企業に負担させることが適当でない経費、及び公営企業の性質上企業に負担させることが困難な経費については一般会計等において負担する。(公企法17の2)また、一般会計等からの補助は、災害の復旧その他特別の理由がある場合に限られている。(公企法17の3)

公営企業の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎として、公営企業の健全な運営ができるものでなければならない。(公企法21)

公営企業会計の例月出納検査は、地方公営企業法に明文の規定がないが依命通達17によって試算表及び資金予算表をもって実施することはすでに前稿で述べたので、詳細は省略する。

公営企業の定期監査は、地方自治法第199条第1項、第4項の規定に基づき、「財務に関する事務の執行、及び経営にかかる事業の管理」について監査を行う。定期監査は、予算科目別に、財務に関する事業の編成、執行が適正かつ効率的に行われているかが重点になる「予算執行業務監査」と、経営活動が適正かつ能率的に管理運営されているかが重点になる「経営管理業務監査」に分かれる。

予算執行業務監査は、経常的収支を管理する3条予算、建設改良費等資本的収支を管理する4条予算に分け監査する。経営管理業務監査は、料金設定の妥当性、原価計算、固定資産管理、貯蔵品管理に重点をおいて監査する。

私が任期中におこなった定期監査・行政監査は以下のとおり(法199条第1項の規定に基づく財務に関する事務の執行、及び経営にかかる事業の管理ばかりでなく、法199条第2項に定める行政事務の監査を同時に実施している。)

★水道施設管理、取水、浄水、排水施設、水道集中管理システム、配管敷設工事、財産の維持管理、給水台帳、使用料、原価計算、経営分析

公営企業の決算審査は、財務諸表の適正性の判断が中心になる。貸借対照表の資産項目については、実在性の検証に重点を置き、@減価償却資産については減価償却費の計上A建設仮勘定の振替処理B投資勘定の実在性C現金の実査D預金の残高証明との照合E未収金については内容の検討と不能欠損F有価証券は実在性G貯蔵品は棚卸の立会が原則、残高の妥当性H貯蔵品の購入額が予算で定められた範囲内か等を審査する。

負債項目については、網羅性に重点を置き、@企業債及び他会計借入金について、建設または改良に充てるための借入れが含まれていないか。A引当金の計上の妥当性B一時借入金の残高証明との照合、すべての借入金が返済されているか。C一時借入金の最高借入額が予算で定められた範囲内かD未払金、未払費用の計上は妥当か等を審査する。

資本項目については、@自己資本金への組み入れA借入資本金の増減B企業債C受贈財産D利益の額の1/20を下らない金額が減債積立金または利益積立金として積み立てられているか等について審査する。

損益計算書項目については、@収益、費用の年度区分A営業収益、費用と営業外収益、費用の区分及び特別損益の区分が適切に行われているか審査する。

企業会計の決算書類は、@決算報告書A財務諸表(損益計算書、剰余金計算書または欠損金計算書、剰余金処分計算書または欠損金処理計算書、)B事業報告書C付属明細書(収益、費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書)である。

企業会計の決算審査で特に留意することは、@財務諸表が適正に作成されているか(決算報告書と財務諸表の整合性)A財務諸表の各項目は正しく計上されているかB経営分析結果により、事業が合理的、能率的、経済的に行われたかを検証することである。

決算審査意見書の記載に当たって財務諸表監査の結果を踏まえ、@予算の計上漏れA予算の目的外支出B予算の執行時期C多額の不要額D予算流用、予備費充用E流用禁止経費の流用がないかF資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源等について記載する。財務諸表には、事業報告書と付属明細書が添付されているので同時に審査する。

決算審査意見書の具体的な記載については、項目の記載だけに止める。

  第1 審査の概要 1,審査の対象 2,審査の期間 3,審査の手続

  第2 審査の結果 1,事業の概要 2,予算執行状況 3,経営成績 4,財政状態

  第3 結び

 公営企業の決算審査に当たっては、事業が合理的・能率的に経営され経済性を発揮するように運営されたかについて審査しなければならないので(公企法30−3)決算結果の審査と同時に決算分析を行い、これを決算審査意見書意見書に反映しなければならない。

公営企業の決算審査は容易なことでない。資金移動表から利益増減分析表、経営分析から補てん財源明細書まで、あれもこれもと多くの補助資料の作成を要求したため、水道事業所の職員が何度も何度も私の事務所に足を運び、ともに例題研究を行い、最後には、エクセルで自前のソフトを組み、著しく能率が向上するようになった。地方自治体の会計で管理会計が生きているすばらしいケースである。ともに頑張っていただいた関係職員の努力を大いに評価したい。

続く−次回は「決算審査」


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