H18. 9.19

地方自治体の監査委員D−決算審査

西 村 勝 彦

監査とは

監査委員の職務権限に関する法の規定は、検査、監査、審査と使い分けが行われている。検査は計数の正否を調べる、監査は指導の意味が含まれる、審査には一定の判断を下すと解するのが一般的である。報告書の上で若干の相違があるとしても、実施する手続の上からは特に異なるところはない。監査論で用いられる「監査」の概念がそのまま当てはまる。

 それでは、監査とは何か、その概念を関西学院大学の先輩である石田三郎先生の著書から引用すると「監査とは、ある行為あるいはある行為の結果を示す情報等について、独立の立場にある第三者が検査することによって、その真実性、妥当性などを確かめ、その結果を関係者に報告することである。」(監査論の基礎知識)と述べられている。

これを地方自治体の監査委員監査について考えてみると、ある行為あるいはある行為の結果を示す情報等とは、出納の結果や、財務に関する事務の執行の行為、あるいはその結果を示す決算書類等であり、独立の立場にある第三者は監査委員である。監査の結果は、関係者である議会、長等の関係者に(公表を通じて広く一般住民にまで)報告されるということである。

地方自治体を監査する機関としての監査委員は、不特定多数の住民に代わって、不特定多数の住民のために、地方公共団体の行財政を検査する権限を持つ、長から独立した統制機関であり、監査委員の実施する地方自治体の監査は外部監査である。

監査委員の性格について、以前は、これを地方公共団体の執行機関に属する特殊機関として位置づけ、監査委員による監査を内部監査と解する意見があった。しかしながら、地方公共団体の内部監査とは、内部統制組織の一環として、長の補助職員が、長のために行う監査をいうのであって、現在行われている監査委員監査は、内部統制組織の一環として実施される内部監査ではなく、長から独立した統制機関による外部監査と考えるべきである。また、地方自治法は、監査委員の独立性と専門性の強化、充実を図るための改正を重ねてきたが、特に昭和38年の改正と平成3年の改正は大規模な改正であった。

前稿において、地方自治体の監査委員監査は原則として試査によると述べた。ところが、地方自治体の会計に重要性の原則はない。公営企業の「会計の原則」を定めた公企令第9条にも重要性の原則は含まれていない。公金はすべて適正かつ公正に使用、管理されなければならないからである。

監査が試査によるのであれば、一般会計の決算書や公営企業の財務諸表になんらの誤りもないという意見表明は不可能である。決算書や財務諸表等にいくらかの誤謬が含まれるのは避けられない。監査の結果にはいくらかの誤謬を含んでいるかもしれないが、それは重要性の原則の判断により受容されるというのが監査論の教えるところである。

重要性は、通常、金額で判断されるので、いくらまでを重要性の受容範囲とするのかは大きな問題であるが、地方自治体の監査委員監査に、明確な規定や学説がなく、いつも、もやもやのままである。

決算審査

例月出納検査、定期監査を終えると、次に決算審査を行うことになる。公営企業の決算についてはすでに前稿で述べているので、ここでは、法233条に規定する一般会計等の決算審査および法第241条による基金の運用状況の決算審査について述べる。

決算審査は、例月出納検査、定期監査の結果を踏まえ、1年間の決算を正確性、合規性の観点から審査する。私は、基金の運用状況の審査は、別だって実施せず、決算審査と同時に実施し、計数の正確性と運用状況の妥当性を検証した。

決算審査に提出される一般会計等の決算書類は、@歳入歳出決算書A歳入歳出事項別明細書B実質収支に関する収支C財産に関する調書である。その他監査の対象とならないが、「主要施策の成果」が付属書類として提出される。

基金の運用状況を示す書類についてはその様式が定められていないので、基金の内、特定目的のために定額の資金を運用する「運用基金」と積立基金を区別し、1年間の増減異動と年度末現在高が記載されている書類を作成していただいている。

一般会計等の決算審査で特に留意することは、@予算が的確に執行されているか。A財産管理事務は適正か、である。

決算審査の具体的実施内容は、決算審査意見書に詳しく記載されるので、項目の記載だけに止める。

一般会計・特別会計

第1 審査の概要 1,審査の対象 2,審査の期間 3,審査の手続

第2 審査の結果 1,決算の総括(決算規模、決算収支、予算の執行状況、財政構造―@歳入の構成A歳出の構成B財政分析 町債の状況)2,一般会計(歳入、歳出)3,特別会計(各会計別の歳入、歳出)4,財産の状況(公有財産、物品、基金)

第3 結び

滝野町の決算審査意見は、私の前任者のときから監査委員が執筆している。決算審査意見書の一般会計の歳出部分は、議会選出の委員に原稿を執筆していただき、一般会計のその他の部分と特別会計のすべて、それに全体をまとめる仕事は私が担当した。

一般的に行われているのは、監査事務局が原案を纏め、監査委員がその記載内容について合議を行うという方法のようである。

これは、事務局職員が議会事務局職員と兼任であったことにもよるが、すべては監査委員の研究と義務感による。また、私が、決算審査意見書を執筆し続けたのは、前任者の竹田先生が、老齢にも拘わらず、誠心誠意、全力投入で書かれた手書きの原稿を提出されていたのを知っていたからである。(初稿が完成した後、数字の取り違えを防止するため、事務局を介して担当部署による数字のチェックをしている。)

一般会計の歳出の部を執筆された議会選出の委員も大変であったと思う。毎年お盆明けの16日ごろ、議会選出の委員が手書きの原稿を私の事務所に持って来られた。

決算審査が終わると、毎年9月1日の課長会において監査講評をした。監査資料作成と監査協力のお礼と所感を申し上げた。

監査する人も、監査を受ける人も、ともにこの町(まち)のために頑張ろうという気概と、法の定める義務的監査から、法の期待する積極的監査へと関係者全員が、協力して取り組まないことには監査の成果は上がらない。

20年間、予定した日程を一日も変更することなく、地方自治体の監査委員を続けてこられたのも、監査の結果を評価し、行政事務に生かしていただいた二人の町長と関係職員の努力のお陰である。ともに監査を実施した多くの議会選出の監査委員の方々にも心から感謝を申し上げたい。

続く−次回は「その他の監査・議会報告」


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