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H17.10. 3
事 業 承 継 と 相 続 (続)
−個人事業財産の承継対策−
西 村 勝 彦
(承前) 引き続きご覧下さい。
個人事業財産の承継対策
事業を個人事業として営んでいる場合、事業主の財産は、事業(用)財産と事業外財産に分かれますが、双方含めて承継対策を考えてみましょう。
1.事業主の変更
個人で事業を行っている場合、事業主の変更は事業主の死亡をもって開始する場合が多いようですが、個人事業の経営実態を反映して適時に行うことが望ましい。いつまでも親が事業主として頑張り、実際は事業財産の多くを専従者である子どもが稼ぎ出したにもかかわらず、財産の名義は親である事業主のままで、子どもは専従者給与以外の収入がなく、結果として事業財産のすべてが相続財産になってしまうのは何ともつまらないことです。
しかしながら、事業主の変更には贈与税の問題が絡んでくるので注意が必要です。大雑把に言いますと、事業主の名義を変更する時点で貸借対照表(または財産目録)を作成し、資産の総額から負債の総額を差し引いた金額(正味財産)に贈与税がかかることになります。(事業財産であっても、親から子に承継しない財産や、債務は除きます。)
2.値上がりが見込まれる土地は早めに子に譲渡(贈与)する
長期間低落傾向を続けていた地価がようやく下げ止まり、地域によっては上昇の様相を呈してきましたが、今後値上がりが見込まれる土地がある場合、これを早めに子に譲渡する方法を検討しましょう。
親子間売買は、税務上何かと問題が多いのですが、親子間の売買が禁止されている訳ではありません。@契約書を作成すること、A物件を引き渡すこと、B代金の授受を行うこと、C譲渡価格が通常の価格であること、この条件を充たせば課税上なんら問題はありません。つまり、他人に譲渡するのと同じ条件を充たすことです。
次に譲渡代金を受け取った親の方は、この資金を老後の資金として費消したり、生命保険に加入する(後述)など効率的に費消することが必要です。つまり、長期的視点に立って考えれば、値上がりしたり、収益を生む土地を早めに譲渡すれば、その収益まで子どもに承継される訳ですから、長い目で考えればよい方法です。
ただし、親子間で金銭トラブルがないこと、子どもが十分資金を持っていることが前提になります。(不動産売買では月賦や年賦はありません。)
なお、子どもが十分な資金を持っていない場合、値上がりが見込める土地や収益を生む土地を譲渡によらず、早めに贈与することも場合によっては有益です。この場合、贈与税の支払いが発生しますがやむを得ません。長期間で考えれば、贈与税を超える効果が生まれる可能性があります。
余事ながら、既に値上がりした土地等を生前中に他人に譲渡しても、所得税さえ支払えば、豊かな老後資金が確保され、相続財産を減らすことが出来ます。
(広い)土地持ち、(豪華で古くて立派な)家持ち、されど金なしの資産家の相続人は、納税資金を巡って苦労する場合があり得ます。生前から均衡のとれた資産構成に心がけましょう。
3.借入金による新築、増改築
相続税の計算上、現預金はそのままの金額で評価しますが、建物は時価よりかなり低い相続税評価額(原則として固定資産税評価額)で評価します。いずれ増改築等の必要がある古い建物等を、生前に新築、増築、建替、大修繕をしますと、快適な老後を過ごすことが出来、その上相続財産の評価額が下がります。
更に、借入金により建替や大修繕をすれば、借入金は、相続財産から控除されますので、納付すべき相続税額は更に減少いたします。
なお、借入をしただけでは、当然のことながら現金等と借入金が両建てになるだけで、相続税を減少させる効果はありません。
4.婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用財産を贈与
自宅敷地や建物等を夫婦間において贈与した場合に、以下の条件に該当すれば贈与税をかけずに贈与できます。
@婚姻の届出の日から贈与の日までの期間が20年以上(1年未満端数切捨)である夫婦間の贈与であること。(内縁関係の期間は含まれません。)
A贈与財産は国内の居住用として使っている土地・建物またはこれらを購入する目的で贈与された金銭であること。
B贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住していること、またはその取得した金銭で、翌年3月15日までに居住用財産を取得し、居住すること、さらに、引き続き居住する予定であること。
Cその配偶者について過去に、この規定の適用を受けていないこと。したがって、この規定は通常、一生に一度の規定ということになります。
D贈与税の申告書を税務署へ提出すること。もちろん贈与税がかからない場合でも申告書は提出しなければなりません。
上記の要件を充たせば、贈与税を計算するときに、自宅の評価額(または自宅取得のため贈与された金額)から基礎控除110万円だけでなく、さらにこの特別控除2,000万円も控除することができます。つまり、2,110万円までは贈与税はかからないのです。これは、陶器婚(結婚20年)をむかえて、配偶者への最大のプレゼントかもしれません。
5.子どもや孫への住宅取得資金の贈与(550万円まで無税)
子どもや孫に住宅取得資金を贈与した場合、以下の要件に該当すれば550万円までは贈与税をかけずに贈与出来ますし、それ以上でも贈与税が軽減されます。
@贈与をする人は父、母、祖父または祖母に限られます。
A贈与を受ける人は、日本国内に住所のある人、その年の合計所得金額が1,200万円以下の人(給与だけの場合は、その年の給与収入が約1,440万円以下の人となります。)、その贈与前5年内に本人か配偶者が居住用住宅を所有したことがないこと、この特例を今までに受けたことがないことが条件となります。
B取得する資産は、新築住宅または一定の中古住宅、床面積は50u以上、翌年3月15日までに入居する住宅を取得するための資金であること。
C翌年3月15日までに、必要事項を記載した申告書に必要書類を添付して提出すること。
(注)平成15年度の税制改正により廃止されましたが、経過措置として、平成17年12月31日までの贈与について適用することができます。適用期限まであと3ヶ月となりました。
なお、後述の相続時精算課税制度にも住宅取得資金に係る特例(1,000万円上乗せ)がありますが、適用期限は同じ17年12月31日までとなっています。(適用要件が異なりますので注意が必要です。)
6.金融資産は基礎控除を利用して毎年贈与する
贈与税の基礎控除額は110万円です。妻や子どもに毎年110万円ずつ贈与し続けると長い年月にはかなりの財産の移転が図られ、利息や値上り益も受けることができます。証拠をきちんと残すため、毎年、誕生日や、決まった日に通帳に入金してプレゼントしてあげるとよいでしょう。実際に贈与することが必要ですから注意が必要です。
7.夫(一番の稼ぎ手)が生活費を払い、財産を妻や子に分散
通常、夫婦の財産は、ほとんどが夫名義になっていることが多いため、夫が亡くなった場合に、多額の相続税がかかることがあります。
家族の生活費は、収入や財産の多い方が家族の生活を支えるのは自然なことです。財産の多い方の収入から先に使うようにして、その方の財産の増加をなるべく抑え、他の収入の少ない方(例えば共稼ぎの妻や、収入のある同居の子ども)の財産の形成に協力していくのもよい方法です。
収入のある妻の生活を夫がみても、贈与税の心配は全くありません。逆に、収入のない妻が、夫の収入の中から自分名義の財産をつくっていくと、贈与税の対象となりますので注意が必要です。
8.扶養義務者相互間では、生活費、教育費に贈与税はかからない
扶養義務者相互間においては、生活費、教育費は通常必要と認められるものであり、それらの費用に充てるために贈与により取得した財産であっても、日常生活に必要な費用であるため、贈与税の支払能力や当事者間の相互関係などの面を考慮して贈与税は非課税とされています。通常必要と認められる生活費や教育費の解釈は、ケースバイケースで難しいのですが注意が必要です。
9.生命保険の活用
生命保険の活用により、相続税額を減額したり、納税資金を確保することが出来ることはよく知られています。しかしながら、生命保険の商品種別と契約並びにその税務は複雑で分かりにくい。ここでは、死亡保険金に限ってその概要を説明いたします。
死亡保険金の税は契約形態によって異なるので注意が必要です。
@契約者は被相続人(父)、被保険者は被相続人に同じ(父)、死亡保険金受取人は相続人(子ども)−−−対象となる税は相続税(注)保険料の負担者は原則として契約者
一番よくあるケースです。生命保険の死亡保険金には、相続税非課税枠(500万円×法定相続人数)があります。この制度が利用できるため、死亡保障の生命保険加入はよいことです。
A契約者は相続人(子ども)、被保険者は(父)、死亡保険金受取人は契約者である子ども−−−対象となる税は所得税(一時所得)と住民税
子どもが親の死亡に備えて生命保険をかけるので親不幸保険と呼ぶ人がいます。資産家で、多額の相続税の納税が予想される人には、検討の余地ありということです。
この保険の場合、子どもに資金負担能力がない場合でも、@毎年保険料相当額の贈与契約があり、保険料相当額の現金贈与の事実が、通帳等ではっきり証明されるのであれば、子どもが保険料を負担した契約と認められるでしょう。
B契約者は相続人(妻)、被保険者は(夫)、死亡保険金受取人は子ども−−−対象となる税は贈与税
当然のことながら、高い贈与税にびっくりすることになるでしょう。しかしながら、贈与税を支払っても価値ある場合がないとは言えません。世の中いろいろですから。
C契約者は被相続人(父)、被保険者は相続人(子)、死亡保険金受取人は被相続人(父)−−−この契約形態の場合、契約者に万一のことがあっても契約者である被相続人は保障の対象者ではないので、この保険の権利を相続人が継承する事となります。
この相続人が相続により取得した上記の保険の権利の評価額は次のように計算します。
一時払いの場合…一時払い保険料全額(または課税時期における解約返戻金の額)
一時払い以外の場合…相続開始時において契約を解除するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(剰余金、割戻金又は前納保険料等が支払われる場合はその金額を解約返戻金に加算し、源泉される所得税の額があれば、その金額を減算する。)
10.遺言で孫にも財産
孫には本来の相続権はありませんが、遺言により親から孫へ直接財産を移転することができます。遺言がないのに、直接孫が相続すると、一度子が相続し、孫へ贈与したことになり、相続税と贈与税が二重に課税されます。
また、相続により財産を取得した人がその亡くなった方の配偶者、父、母または子ども以外の人である場合には相続税額の20%が加算されます。ただし、一親等の血族である子が被相続人の死亡以前に死亡しているためにその子どもに代わって相続人(代襲相続人)となった孫は除かれます。
将来の値上がりが大きいと思われる土地を孫に遺贈(遺言により財産を贈与することをいいます。)すれば、その財産の評価額の上昇や、子の財産の多寡にもよりますが、一世代飛び越して財産を移転することで将来の相続税よりも、今の2割加算された相続税の方が低くなることがあるのです。
11.非課税財産(仏壇等)の購入
相続税対策の一つとして、相続開始前に、墓所、霊廟、仏壇等(非課税財産)を購入する方法があります。これは、相続が起こってからの購入は相続税の計算上何も控除されないのに対し、相続開始前に仏壇等を購入する場合には、相続財産の総額がその購入費分だけ減少いたします。ただし、借入れにより非課税財産を取得した場合の、その借入れは債務として控除することはできません。
12.財産よりも借入金が多い場合、相続放棄か、限定承認
相続人に当たる人は、相続するかどうか、また、どんな相続の方法を選ぶのか、各自の意思で自由に決めることができます。相続には、@単純承認、A限定承認、B相続の放棄の三つの方法があり、相続が発生してから3か月以内にどの方法で相続するか選択します。
相続財産の内容によっては、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
@単純承認−すべての債権債務を、無制限に引き継ぐ方法で、相続が開始してから3か月以内に、「限定承認」又は「相続の放棄」を選択しない限り、自動的に単純承認をしたものとみなされます。通常の相続と言えます。
A限定承認−相続人は、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを了解して相続の受諾をすることができます。これを限定承認といいます。
ただし、この限定承認は相続人のうち、だれか1人で選べるものではなく、相続人全員で共同して、3か月以内に財産目録を調整して家庭裁判所に提出し、限定承認をすることを申請して認められるものです。
なお、限定承認によって相続人の相続債務に関する責任は、相続財産を限度とする有限責任となります。
B相続の放棄−明らかに、財産よりも借入金が多い場合などは、相続を放棄して、相続による一切の権利義務を放棄します。この手続は、相続人1人ひとりが選択することができます。手続としては、限定承認と同様に、3か月以内に家庭裁判所に申述をします。
13.配偶者控除を利用する
配偶者が分割によって取得した財産が法定相続分以下であれば、配偶者の納める相続税はありません。また、たとえ法定相続分を超えていたとしても1億6,000万円以下であれば相続税はかかりません。
配偶者が法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額以上の財産を取得することで、安くなる金額が最も大きくなり、この制度のメリットを最大限に利用できます。しかし配偶者の死亡後、子どもがその財産を相続するときに再び相続税がかかり、そのときにはもうこの制度は使えないのですから、そのことを考えると枠一杯にこの制度を利用することが必ずしも最良ではありません。また、配偶者は将来値上がりのしにくいものを取得した方が、後の相続のことを考えると有利であると言えるでしょう。
14.申告期限までに国や地方公共団体に寄付する
相続が開始してからでも出来る節税策に国等に対する寄付があります。高額な相続税を払うくらいなら社会福祉や教育文化向上に役立てる方がいいと言う場合です。期限は相続税の申告期限まで。国等への寄付採納には面倒な手続きがあり、簡単ではありませんが、有名な美術品、書画骨董が適当です。
15.小規模宅地等の課税価格の計算特例
この制度は、最小限の居住の継続・事業の継続を守るために設けられているのですが、自宅敷地・事業用宅地・同族会社に貸付けている宅地(同族会社の事業用宅地)・不動産貸付用宅地について一定要件を満たす場合、一定面積までについて50%減額または80%減額できる制度です。
主な資産は自宅だけという居住者は本特例の適用を受けた結果、相続税がゼロになることが多いのですが、特例を受けるためには相続税の申告が必要です。
自宅敷地・事業用宅地・同族会社の事業用宅地・不動産貸付用宅地がそれぞれある場合には、小規模宅地等の課税価格の計算特例の減額を受けられる合計面積に上限があります。特例を受けられる宅地を複数所有している場合は、どの宅地について特例の適用を受けるかの選択が重要です。
自宅敷地の計算特例の概要は、
@配偶者が自宅敷地の一部または全部を相続した場合、240uまでの部分は80%減額されます。
A同居親族が自宅敷地の一部または全部を相続し、10ヶ月間所有し続け、居住し続けた場合、240uまでの部分は80%減額されます。
B配偶者も同居相続人もいない場合であって、親族が自宅敷地の一部または全部を相続し、10ヶ月所有し続けた場合(その親族および配偶者が過去3年間持家に居住していない場合に限る)、240uまでの部分は80%減額されます。
(上記3つの場合以外)被相続人の自宅敷地のうち、200uまでの部分について50%減額されます。
事業用宅地等の計算特例の概要は、
C事業承継者が事業用宅地の一部または全部を相続し、相続税申告期限(10ヶ月後)まで被相続人の事業を継続し、その宅地を所有している場合は、400uまでの部分について80%減額されます。
(C以外の事業用宅地)被相続人の事業用宅地のうち、200uまでの部分について50%減額されます。
上記の50%減額または80%減額特例の適用要件は大変細かく複雑ですので、専門家の税理士にご相談下さい。
16.農地の納税猶予を利用する
農業相続人が相続した農地については、相続税の納付が猶予されるという制度があります。農地といえども、市街地周辺にあるものについては宅地の評価とほとんど変わりませんので、相続税の負担も大きくなります。将来永久的に農業を営む人が相続した農地については、一定額の相続税を猶予するという制度です。
この特例により猶予される相続税の額は、次の@からAを控除した金額です。
@農地を通常の評価方法で評価した場合の相続税額
A農地を農業投資価格で評価した場合の相続税額
農業投資価格とは地域の国税局長が決めた金額で、いわゆる時価と比較しますと、かなり低い金額です。ちなみに、兵庫県の田の価額は10アール(約300坪)で83万円です。
また、この特例は相続税が猶予されるのですから、いずれは税を納めなければいけないわけですが、次のような場合には、猶予された相続税が免除されます。
イ.農業相続人が死亡した場合
ロ.農業相続人が20年間農業を継続した場合
ハ.特例の適用を受けた農地等を生前一括贈与した場合、です。
なお、この納税猶予の特例は全ての人が受けられる訳ではなく、いろいろな要件を満たす必要があり、注意が必要です。
17.相続時精算課税制度を利用する
平成15年に創設された「相続時精算課税制度」を選択すると、子どもに対してまとまった金額の生前贈与が可能となります(贈与金額累計2,500万円まで贈与税ゼロ)。ただし、「相続時精算課税制度」には、いわゆる生前贈与による相続税軽減効果はありません。制度の内容を正しく理解した上で制度を選択するか否かを決めることが重要です。
相続時精算課税制度の概要は、
@ 65歳以上の親から、20歳以上の子どもに対する生前贈与について選択できる制度です
A 相続時精算課税制度は選択制ですが、一度選択したら取り消すことはできません。例えば、長男が父からの生前贈与について相続時精算課税制度を選択したら、以後、父が亡くなるまで父から長男への生前贈与はすべて相続時精算課税制度によります。
B相続時精算課税制度は、贈与の翌年3月15日までに、選択の届出と贈与税の申告が必要です。届け出て、申告して初めて認められる制度です。
C相続時精算課税制度は、贈与金額累計2,500万円まで贈与税は発生しません。それを上回る贈与については贈与税は一律20%です。
D相続時精算課税制度を選択したら、以後その贈与者(親)から受贈者(子)に対しては少額の贈与でも税務署への申告が必要です。
E相続時精算課税制度を選択しなかった親やその他の人からの贈与は、従来通り(贈与税基礎控除110万円、累進税率の贈与税)です。
F贈与者(親)に相続が発生したら、相続時精算課税制度を選択して過去に贈与された金額はすべて相続財産に加えて相続税を計算します。相続時精算課税制度により過去に払った贈与税は、相続税から差し引きます。差し引けない場合は還付されます。つまり、生前贈与の際に払った贈与税は相続時に相続税計算上精算する贈与税と相続税を一体化した制度です。
G 相続時精算課税制度を選択して行う贈与金額は、将来必ず相続税の対象になるため、いわゆる生前贈与して身軽になって相続税を減らすという相続税の節税効果はありません。贈与財産の価額が贈与時から相続時まで変わらない場合は、生前贈与してもしなくても、その財産を子どもに引き継ぐためにかかる税負担は同じでありますが、贈与する財産が株や不動産など価格が変動する場合は注意が必要です。生前贈与した財産を相続額に加えて精算するときはに相続時ではなく贈与時の価格で計算するからです。
H 上記の説明で理解出来るように、生前贈与には強い味方であり、相続トラブル回避にはよい方法ですが、世の中にはいろいろなケースがありますので慎重な取り組みが必要です。
(続 く)
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