H19.5.14

監 査 委 員 へ の 質 問
条例による遡及処理と監査意見

  西 村 勝 彦
(Question**議員)監査委員さんにお尋ねしますけれども、監査の方は事務監査も含んでおると思うんです。このような条例(**市**条例の一部を改正する条例)そのものが議会に理事者から上程されるということは適正な方法かどうか。計数等につきましても、**町の監査結果の中には、**町例規及び関係諸法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿並びにということで、最後に適正に行われていると認められる、こう結んであります。片や**市、こちらの方の決算の関係についても、審査の結果は、同様に適正に表示しているものと認められると、このように書いてございます。しかし、どちらの方でもこれは計数に誤りがあるんだということが言えるんではないかと思うんですけれども、これは申し訳ないんですが、部長並びに監査委員両方からお考えをお伺いしたいと、このように思います。

(Answer**部長)ただいまの質問にご答弁させていただきます。確かに**町の決算書で**,***円 施設使用料、決算しております。先ほどのご指摘のように、**日分の減とかそういうことは一切しておりませんで、3月分も**,***円という形で決算しております。これにつきましては、ご指摘のように5月の臨時会で上程させていただきまして、3月**日に遡及して適用ということで可決いただいております。この時の質問の中で答弁として、住民が不利益をこうむるものにつきましては遡及できないが、相手方が法人でもあり、理解が得られるという答弁もさせてもらっております。**会につきましては、私が出向きましていきさつを説明し、了解、納得をいただいておりますんで、変える必要はなかろうということで、そのままの費用で決算をさせていただいております。以上です。

(Answer代表監査委員)先ほどは監査委員に対する指名の質問でございますので、お答えを申し上げたいと思います。

 私は、5月の議会で承認をされ、、この**市の監査委員に就任をして以来、例月検査とそれから決算審査を行ってまいりましたが、今回の決算につきましては、先ほど来説明がありましたとおり、3町プラス**行政事務組合、それから**事業所が3つ、プラス**市で4つ、それから病院が2つと、この多数に上ったわけであります。

 一般論を申し上げますと、私どもが行います監査委員の監査というのは、3つございますね。しなければならない監査が3つあります。1つは例月出納検査であり、1つは定期事務監査であり、1つは決算審査であります。すなわち我々の仕事は、検査とか、監査とか、審査とかいうふうに使い分けがされております。しかし、これは実際、監査論の研究分野から申し上げますと余り差のないことであります。検査というのは、ある一定の事柄を調べるというのが検査であり、監査というのは、何かを指導するという意味も含めて使うと。(いわれています。)審査ということについては、判断を下すというのが言葉の使い分けの意味であります。

 ところで、監査をやる場合に、地方自治体の監査委員というのはどういう立場にあるかといいますと、不特定多数の住民に代わって、不特定多数の住民のために、地方公共団体の行財政を検査する権限をもつと。(いわれています。)そしてそれは市から独立した統制の機関である。すなわち、我々の実施する監査というのは、内部監査ではなく外部監査であると思っております。そして監査委員監査も、近代監査論の基本であります試査によることになります。試査というのは、ある一定の検査すべき範囲を、合理的範囲を自分で決めて、そしてそれを誠実に監査することによって、この全体を推し量って適正意見を出すわけであります。そこには当然監査委員の判断ということがあります。これを1円のけたまで間違うとらへんという監査をしようと思えば、試査ではなく精査をしなければなりません。法律が予想しとる精査は、長の要求によるものとか、住民監査請求とか、特定の事柄でありまして、通常の監査というのは試査によることになっております。

 したがいまして、私の判断において、試査の範囲を選び、私が指揮をして議員(選出監査委員)さんと一緒にやり、あるいは事務職員を指揮して、一緒に手伝ってもらって今回の監査をやったと。(いうことです。)もちろん時間的な制約もあり、十分なことは出来ませんでしたが、それでも一生懸命やりましたので、それなりの正確性を私は確認できたから適正意見をつけたと。(いうことです。)

 その中で、先ほど申しておられたような月割り計算のお話のようでございますが、そういう事柄に対しての判断をそれじゃどう考えたらいいんかということでありますが、これに対する特別な規定とか考え方というのはないように思います。これは、会計の重要性の原則ということになると思います。重要性の原則というのは、科目であったり、金額であったり、判断するときはいろいろなことで判断をいたしますが、金額の少ないものについては、金額の多いものより重要性が少ないという判断をいたしますので、先ほどの**千円というのがあるから不適正だというふうにはならない、そういう意見表明をしないというのがこの監査論の基本であります。

 ただし、今おっしゃったはるように、それが合法か合法でないかという論理は別の話であります。先程来議論されておるようなことがありまして、それが合法でないんであれば、これはその意味において指摘されるべきでありますが、監査委員の監査意見としてはその程度のことであれば適正意見を出すのは妥当だと考えます。以上です。

(Question**議員)監査委員にもう一度確認をしたいんですが、私も計数的には不足はしておるんじゃないかと、このように申し上げましたけれども、監査委員の方にお尋ねをしたいのは、5月**日の改正ということなんですが、前年度に**日間含んでおるものを**の関係の条例の方でありましたから申し上げたんですが、このような改正、これが3月**日時点であったらそのまま適用されるわけですよ。5月に改正になったものを3月**日から適用しますよ、これ自体おかしくないですか。それを聞かせてくださいと言うてる訳です。金額のこととは違います。

(Answer代表監査委員)私の任務は、決算書の内容について評価をするというか、判断をするのが業務でありまして、先ほど来指摘のありましたことが合法であるか、合法でないかという判断は私ではないと思います。(先ほど部長がすでに答えていますの意)

 先ほど来申し上げましたとおりの論理でございますので、そんな、みんな、全部合っているのか、1円の間違いもなく合ってるんかという意見表明をしているわけではありません。先ほど申し上げましたとおり、試査により、合理的な範囲を決定し、重要性で判断したと、こういうことを私の立場で申し上げました。先ほどのご質問のこれが合法か、合法でないかという分につきましては担当部署の説明を求めていただきたいと思います。(担当部長に詳しい説明を求めていただきたいの意。)

(説 明)
 上記は**市の議会会議録からの転載である。論点を明確にすればよいので、具体的な名称や金額は**で示している。予告のない突然の質問であり、口語文であるため分かりにくい部分は筆者が括弧書きで補足している。

 この議員から監査委員への質問の要旨は、合併により消滅した旧町と合併後発足した新市の施設使用料(歳入)を巡って@条例による遡及処理の合法性の判断とAその会計処理が行われた決算書に対する監査意見(適正意見)の是非に関するものである。

 @については**部長が答弁をしており、監査委員は触れていない。もちろん、条例に違反する会計処理は認められないが、答弁にたった代表監査委員は、条例制定の詳しい経緯を知らず、本件の条例による遡及(適用による)処理が合法か、合法でないかすぐには判断できなかったので、このことには触れず、試査の範囲、重要性の原則に関連して説明を行い、本件の指摘が監査委員の適正意見の判断に影響を及ぼすものではないと答弁している。当然のことながら、監査委員は条例そのものの適否について監査を行うことは出来ない。

 Aについては、地方自治体の監査委員の業務とその監査意見(適正意見)がどのようにして表明されるにか、その過程を具体的に説明している。地方自治体の監査委員の任務を理解していただけるとよい。


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