H18.11.10
加東市監査の概要@
加東市の監査委員が実施する監査の指針を全国都市監査委員会の定める都市監査基準準則(平成17年度改訂版)によることとする。
加東市代表監査委員
西 村 勝 彦
1.加東市監査委員監査基準 加東市監査の指針
2.財務事務監査の着眼点 法199条第4項
3.経営に係る事業管理監査の着眼点 法199条第4項
4.工事監査等の着眼点 法199条第4項
5.行政監査の着眼点 法199条第2項
6.財政援助団体等監査の着眼点 法199条第7項
7.指定金融機関等監査の着眼点 法235条第2項
8.例月現金出納検査の着眼点 法235条の2第1項公企法27条の第1項
9.決算審査の着眼点 法235条第2項公企法30条の第2項
10.基金の運用状況審査の着眼点 法241条第5項
定期監査実施要領 別に定める
行政監査実施要領 別に定める
財政援助団体監査実施要領 別に定める
指定金融機関監査実施要領 別に定める
例月現金検査実施要領 別に定める
歳入歳出決算及び基金運用状況審査実施要領 別に定める
公営企業会計決算及び実施要領 別に定める
(制定 平成18年10月20日)
加東市監査基準準則
前文 加東市監査基準準則は、加東市の監査委員が実施する監査について一般的に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であり、加東市の監査基準の指針とする。
第1章 総則
第1節 一般基準
(目的)
第1条 この基準は、地方自治法(以下「法」という。)及び地方公営企業法(以下「公企法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施並びに報告の徴取に関し、必要な事項を定めるとともに、議会及び市長若しくは関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)並びに外部監査人との関係を明確にすることを目的とする。
(基本方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、違法、不当の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって市行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期するものとする。
(監査委員の使命)
第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務(地方自治施行令第140条の5に定める事務を除く。第14条第3号において同じ。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表することなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与する。
(監査委員の責務)
第4条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 監査委員は、適切な監査計画に基づいて、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)を指導監督しなければならない。
4 監査委員は、議会又は市長にあらかじめ意見を聴かれたり、外部監査人に協議を求められた場合、信義誠実な態度で応じなければならない。
(事務補助職員心得)
第5条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
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(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず、市政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努める。
(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究する。
(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施する。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様である。
(4) 監査等の進捗状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受ける。
(5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命する。
(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ具体的に記述する。
(7) 代表監査委員の命を受けた場合、外部監査人の行う監査の適正かつ円滑な遂行に協力する。
第2節 実施基準
(実施の基本方針)
第6条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。
(計画的な監査等の実施)
第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と適時に実施しなければならない。
(監査等の調整)
第8条 監査等の計画の策定及び実施等に当たっては、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。
2 監査委員は、外部監査人に対し、相互の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。
(監査等の実施手続の適用基準)
第9条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。試査による場合はその範囲を合理的に決定しなければならない。
2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するものとする。
3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に監査し、その正否又は適
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否を推定する。
(合理的基礎確保の基準)
第10条 監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。
第3節 報告基準
(報告、意見の提出)
第11条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不偏な態度をもって報告、意見(以下「報告等」という。)を決定し、速やかに提出及び公表の手続をとらなければならない。
(報告等の作成)
第12条 報告等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。
2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意しなければならない。
3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。
(報告等の提出以前の周知の禁止)
第13条 監査等の結果は、原則として、報告等の提出以前に、市長等の関係者以外の者に知らせてはならない。
第2章 監査等の実施
第1節 監査等の種類
(監査)
第14条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査(法第199項条第4項の規定による監査)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの
ア 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
イ 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
ウ 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの
(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)
必要があると認めたとき、定期監査に準じて実施するもの
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(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するもの
(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)
財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの
(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
請求に係る事務の執行について実施するもの
(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
請求に係る事務について実施するもの
(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認 められたものについて実施するもの
(9) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
要求に係る事務の執行について実施するもの
(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)
請求の内容について実施するもの
(11) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)
要求に係る事実の有無等について実施するもの
(12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)
共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの
(検査)
第15条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)
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収入役及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(審査)
第16条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)
決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(報告の徴収)
第17条 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、収入役又は企業管理者に対して報告を求めるものとする。
第2節 監査等の事前手続
(監査計画の作成)
第18条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 実施予定の監査等の種類及び対象
(2) 監査等の対象別実施予定時期及び監査等の実施担当課係名
(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 監査等の種類
(2) 監査等の対象事務等
(3) 監査等の対象期間
(4) 監査等の担当者及び事務分担
(5) 監査等の基本方針
(6) 監査等の実施場所及び日程
(7) 監査等の項目及び着眼点
(8) 監査等の実施手続の選択
(9) その他監査等の実施上必要と認める事項
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(事前通知)
第19条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、市長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。
(資料要求等)
第20条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。
(事前研究)
第21条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養する。
2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。
3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握する。
(監査等の着眼点)
第22条 第18条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、別項に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象により、必要に応じて、その都度着眼点を追加して定めるものとする。
第3節 監査等の実施手続
(監査等の実施手続の選択適用)
第23条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、次の各号に定めるもののうち、通常実施すべき監査等の実施手続を可能な限り選択適用し、必要に応じて、その他の監査等の実施手続を選択適用して実施する。
(1) 通常実施すべき監査等の実施手続
ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる。
イ 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。
ウ 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめる。
エ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する。
オ 質問 事実の存否又は問題点について、監査等対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求める。
カ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめる。
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キ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめる。
(2) その他の監査等の実施手続
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにする。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断する。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめる。
エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断する。
(監査等の実施手続の適用方法)
第24条 第14条第1号から第5号まで、第15条及び第16条に掲げる監査等の実施手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合、当該事項については範囲を拡大して手続を実施し、必要と認めるときは精査によるものとする。
(監査等の講評)
第25条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は見解を聴取する。
第3章 監査等の結果
(報告の提出等)
第26条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次の各号により提出等しなければならない。
(1) 第14条第1号から第5号まで並びに第15条については、議会及び市長等
(2) 第14条第6号については、議会、市長等及び請求人の代表者
(3) 第14条第7号及び第9号については、要求のあった議会又は市長
(4) 第14条第10号については、請求人
(5) 第14条第11号については、市長又は企業管理者
(6) 第14条第12号については、関係地方公共団体の長
2 事務の監査の請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があったときは、請求人の代表者に送付しなければならない。
3 住民監査請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があったときは、請求に理由があるかどうかを決定の上請求人に通知しなければならない。
(意見の提出)
第27条 決算審査及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見を市長に提出しなければなら
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ない。
2 職員の賠償責任に関する監査の結果において、市長又は企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。
3 監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて意見を提出することができる。
4 外部監査人の監査結果について必要があると認める場合は、議会及び市長等に対して意見を提出することができる。
(勧告)
第28条 住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は市長等に期 間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。
(報告等の決定)
第29条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議による。
(1) 第14条第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号、第10号及び第11号までに定める監査結果
(2) 第16条に定める審査意見
(3) 外部監査人の監査結果に関する意見
(4) 住民監査請求に係る個別外部監査について請求に理由があるかどうか及び勧告
(報告等の公表)
第30条 報告等のうち、第14条第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号、第10号及び第12号に定める監査、並びに外部監査人からの報告に係るものについては、速やかに公表しなければならない。公表は、市公報に登載するなど、広く市民に周知することができる方法により行う。
(報告書等の記載事項)
第31条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する
(1) 報告等の提出日付
(2) 監査等を実施した監査委員名
(3) 監査等の種類
(4) 監査等の概要
ア 監査等の実施期間
イ 監査等の対象とした局部課又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)
ウ 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)
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エ その他監査等の目的又は着眼点
オ 外部の専門家に監査の基礎となる事項の積算等を委託した場合、委託した旨及びその結果
(5) 監査等の結果
ア 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見
イ 指摘事項(指摘の事実、その発生理由、指摘の根拠等を分類整理するとともに必要に応じて助言、注意等を付記すること。)
(監査等の結果報告後の処置)
第32条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見及び外部監査結果については、議会又は市長等から適時措置状況報告を求めるものとする。
2 第14条第1号から第4号まで、及び第9号、並びに外部監査に係る議会又は市長等からの措置状況報告は、これを公表しなければならない。
3 第14条第10号住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。
4 公表の方法については、第30条後段の規定を準用する。
附 則
第1条 この準則は、平成17年8月30日から施行する。
第2条 一部事務組合又は企業団に係るこの準則の規定の適用については、規定中「市」とあるのは「一部事務組合」又は「企業団」と読み替えるものとする。
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監査等の着眼点
第1 財務事務監査の着眼点
1 共通的事項
(1)予算の執行
ア 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。(法2M、N 令150 地財法4 公企令18)
イ 予算計画に対する実績は妥当であるか。
ウ 総計予算主義の原則は守られているか。(法210)
エ 予算の執行は適正な権限者が行いその手続は適正か。また、執行の専決権限委譲の手続は適正か。(法149、152、153、180の2、180の7、220 令150 公企法9、13、13の2)
オ 会計区分、年度区分及び予算科目を誤って執行しているものはないか。(法208、209 令142、143 公企法19、20 公企令9〜16、26)
カ 継続費、繰越明許費の繰越扱い、使用手続に誤りはないか。(法212、213 令145、146 公企法26 公企令18の2、19)
キ 債務負担行為及び公営企業における棚卸資産の購入は、予算に定められた限度内でなされているか。(法214、215 公企令17)
ク 収支の振替及び更正手続は適正に行われているか。
ケ 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適正か。(法218C、220 令149、150公企法24B、26)
(2)その他
ア 事務処理で法令等に違反するものはないか。(法2O)
(ア) 許可、認可、承認等の事項が法定の要件にかなっているか。
(イ) 議会の議決事項でないか。また、議会の議決を経ているか。(法96 公企法40)
(ウ) 期限及び条件などが適切か。
(エ) 時効との関係はどうか。(法236他)
(オ) 法定の経由機関を経由しているか。
イ 計数に違算はないか。特に各種の帳簿、証拠書類等の計数は各種帳簿類の計数と符合しているか。
ウ 各種の帳簿及び書類は、法令等に定められた様式が使用されているか。また、帳簿等の整備記帳、各種証拠書類の整理保存等は、適正に行われているか。
エ 出納員その他の会計職員の任命手続は適正に行われているか。また、その設置は事務の実情に合致しているか。(法171 公企法28)
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オ 出納員等の事務引継は適正に行われているか。
カ 現金(前渡金、概算払金、釣銭及び窓口保管金を含む。)、有価証券等の保管及び取扱いは適正か。また、確実かつ有利な方法になっているか。(法235の4 令168の6、168の7 公企令22の6)
キ 現金保管のための預金通帳は非課税扱いになっているか。(令168の6 所得税法11 地税法25の2A)
ク 歳入歳出外現金の取扱いは適正か。(令168の7)
ケ 歳入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託は適正に行われているか。また、歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合、所定の告示及び公表を行っているか。(法243 令158、165の3 公企法33の2 公企令21の11、26の4)
コ 寄附収受の手続は適正に行われ、議決を必要とするものについてはその手続がとられているか。(法96 公企法40)
サ その他経理事務について、執行機関における管理点検体制が確立され、有効に機能しているか。
シ 事務処理の組織又は手続きに改善の余地はないか。(法2MN)
2 収入事務
(1)調定事務
ア 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。(法231 令154)
イ 条例等によらない収入について、その根拠となる規定は定められているか。あるいは、条例等の適用、新設等の必要はないか。(法223〜227、228@、230 地財法23)
ウ 調定額の算定は適正か。また、計算に誤りはないか。(令154)
エ 調定の時期及び手続は適正か。(令154)
オ 調定漏れはないか。
カ 減免、延納又は後納等の理由及び手続は適正か。(法240 令171の、171の7)
キ 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。
ク 前年度収入未済額は確実に調定の繰越しがなされており、また、その時期は適正か。(法235の5 令160)
ケ 調定簿等関係書類は作成、整備されているか。
(2)徴収事務
ア 納入の通知は適正に行われているか。(法231 令154)
(ア)納入通知書は必要事項をすべて記載して発行されているか。
(イ)納期限の設定は適切か。
(ウ)納入通知書の発行が遅延しているものはないか。
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(エ)納入通知書を発行すべきものを発行せずに口頭その他正規の手続によらず収納しているものはないか。
(オ)納入通知書紛失による納付書の発行は適正に行われているか。
(カ)不着納入通知書等の調査と事後手続は適正に行われているか。(法231の3C)
イ 延納、分納及び徴収停止の措置は適正か。
(ア)申請書は提出されているか。また、事由を証する関係書類は添付されているか。(法240 令171の5、171の6)
(イ)延納等に伴う担保及び利子は適正か。
(ウ)事由が消滅しているのに継続して措置しているものはないか。
ウ 過誤納金の還付手続は適正に行われているか。(令165の7)
エ 延滞金の徴収事務は適正に行われているか。(法231の3A)
オ 収入の消込み誤り、漏れ及び遅延しているものはないか。
カ 口座振替又は郵便振替による収納手続は適正に行われているか。(令155、155の2 公企令21の2)
(3)現金取扱事務
ア 出納員その他の会計職員及び企業出納員、現金取扱員以外の者が現金を取り扱っていないか。(法171 公企法28)
イ 現金領収すべき金額の算定に必要な書類は整備されているか。
ウ 領収書の取扱いは適正に行われているか。
(ア)領収書は正規のものが用いられているか。
(イ)領収書の受払い及び保管整理は適正に行われているか。
(ウ) 領収印の保管及び取扱いは適正に行われているか。
(エ)領収書にあらかじめ綴番号及び連番号を付しているか。
(オ)領収書に必要な事項が正しく記入されているか。また、金額、日付等を訂正しているものはないか。
(カ)使用済みの原符に欠番はないか。また、書損分は保管されているか。
(キ)使用しなくなった冊子の未使用分はパンチを入れる等の無効処理がなされているか。
エ 現金出納簿は、遅滞なく正確に記帳されているか。また、日々出納関係帳簿等の点検を行っているか。
オ 領収書を発行しない収納金の確認は適正に行われているか。
カ 収納金は適正に保管されているか。また、私金と混同してないか。(法235の4@ 公企令22の6@)
キ 収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。(令168の5)
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ク 釣銭資金の設定、取扱いと保管は適正に行われているか。
(4)滞納整理事務
ア 滞納状況と、その理由を明確に把握し、かつ記録しているか。
イ 収納率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。
ウ 督促、催告及び時効中断手続は適時、かつ適正に行われているか。(法231の3、236、240 令171 民法147他)
エ 滞納整理について努力が払われているか。(法231の3、240 令171の2〜171の7)
(ア)時機を失せず、強制執行、仮処分、債権の申出、担保権の実行、履行期限の繰上げ等債権の確保のための措置がとられているか。また、その手続は適正か。
(イ)必要に応じ徴収停止、履行期限の延長、分割納付、債務の免除等の債務の緩和措置がとられているか。また、その手続は適正か。
(ウ)滞納処分に伴う差押物件及びその換価事務は適正に行われているか。(地税法15の5)
オ 督促手数料、延滞金等は適正に徴収しているか。また、これを免除しているものについては、理由及び手続は適正か。(法231の3 令171の7)
カ 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。(法236 民法138他)
(ア)時効の起算点に誤りはないか。
(イ)不納欠損処分に至るまでに徴収努力を尽くしているか。また、その記録はあるか。
(ウ)時効完成を待たず不納欠損処分をした場合、その理由は正当か。また、法令等に特別の定めがある場合を除き、当該処分について議会の議決を経ているか。(法96 公企法40)
(エ)時効完成等により既に消滅した債権が未整理のままになっているものはないか。
3 市税(法223 地税法)
(1)賦課事務
ア 台帳、帳簿、証拠書類等は整備、保存されているか。また、その記帳は適正に行われている か。(地税法380他)
イ 納税義務者、課税客体等は的確に把握されているか。(地税法5、294他)
(ア)課税漏れあるいは誤びゅう賦課のものはないか。
(イ)誤びゅう発見後の処理は適正に行われているか。
(ウ)賦課事務の遅延しているものはないか。
ウ 調定漏れ、調定誤りはないか。
エ 非課税、減免、課税免除、不均一課税、納期限延長の取扱い及び手続は、法令等の規定に基づいて適正に行われているか。(地税法6、7、20の5の2、295、323他)
オ 申告納税に伴う手続は適正に行われているか。(地税法317の2他)
− 13 −
カ 申告書の提出は適正に行われているか。また、受理の際、必要事項の点検が行われているか。(地税法317の2他)
キ 更正決定及び加算金の処理は適正に行われているか。(地税法17の5、6、321の11他)
ク 不申告、過少申告に対する処理は適正に行われているか。(地税法317の4他)
(2)徴収事務
ア 徴収台帳等は整備されているか。また、その記帳は適正に行われているか。
イ 滞納者の実態は十分調査されているか。また、その滞納の状況と理由を明確に把握し、かつ記録しているか。
ウ 徴収率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。
エ 滞納者に対する督促は適時、かつ適正に行われているか。(地税法329他)
オ 滞納者に対する滞納処分は適時、かつ適正に行われているか。(地税法331他)
カ 必要に応じ徴収猶予及び換価猶予の措置がとられているか。また、その手続は適正か。(地税法15、15の5他)
キ 滞納処分の執行停止は適正に行われているか。(地税法15の7他)
ク 繰上徴収手続は適正に行われているか。(地税法13の2 地税令6の2の3)
ケ 過誤納金の処理は適正に行われているか。(地税法17他)
コ 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。(地税法18他)
サ 有価証券の整理は適正に行われているか。
シ 嘱託受託及び引継引受事務は適正に行われているか。(地税法20の4他)
ス 報奨金の交付事務等は適正に行われているか。(地税法321他)
4 起債及び一時借入金
(1)起算の内容は適切か。(法230)
起債の目的、資金種別、時期、限度額、方法、借入先、利率及び償還の方法等は適切か。(地財法5〜5の8 地財令1の2〜11 公企法22〜23)
(2)起債は予算で定められた限度内で行われているか。(法215、230A 公企令17)
(3)地方債証券原簿等基本簿冊は整備されているか。(地財令9)
(4)地方債証券又は利札の盗難、紛失、滅失、汚損した場合の処理は適切か。
(5)元金償還及び利子の支払事務は適正に行われているか。
(6)借換起債した場合において、償還額と比較して起債額は適切か。
(7)地方債の現金受入れあるいは現金償還した場合におけるそれに対応する収支の状況は適切か。
(8)時効完成した地方債の現金及び利子の処理は適正に行われているか。
(9)資金計画は適正か。また、資金運用は円滑に行われているか。(公企法31 公企則11)
− 14 −
(10)一時借入金の時期、借入先、金額、利率及び期間等は適切か。(法215、235の3 公企法29 公企令17@)
(11)借入れの最高額は、予算で定められた額を超過していないか。また、会計年度内の歳入をもって償還しているか(公営企業にあっては1年以内の借換えの理由、金額は適当か。)(法215、235の3 公企法29 公企令17@)
(12)一時借入金の運用及び各会計間における繰替使用は適正に行われているか。
5 支出事務
(1)支出一般
ア 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。(法232)
(ア)支出負担行為は法令等に違反しないか。(法232の3、232の4)
A 支出負担行為は予算執行計画及び予算配当に基づいているか。また、その額を超えていないか。
B 特定の収入をその財源とする事業については、その収入見通しが確定しているか。
C 支出負担行為の時期は適正か。また、漏れはないか。
D 支出負担行為額の算出に誤りはないか。
(イ)不経済な支出及びその他不適当と認められる支出はないか。
(ウ)宗教団体、公の支配に属しない慈善、教育、博愛事業に対する支出はないか。(憲法89)
(エ)市の負担すべきでない都道府県の建設事業に要する経費、国・他の地方公共団体からの割当的寄附金等、国・独立行政法人等に対する寄附金等の支出はないか。(地財法4の5、27の2 地財令16の2 地方財政再建促進特別措置法24A)
(オ)事実と相違した支出、債務の消滅したものに対する支出、その他違法不当な支出はないか。(法232の4、232の5@)
(カ)事務処理が遅延したため、延滞利息を支払っているものはないか。(支払遅延防止法)
(キ)その他経費を節減できるものはないか。
イ 議会の議決に付すべき事由による支出は適正にその手続がなされているか。(法96 令121の2 公企法40)
ウ 支出決定は、正当な権限者により行われているか。
エ 予算目的に反する支出はないか。(法232の4A)
オ 予算配当、配分の時期及び額は適切か。(令150、151 公企令18)
カ 予算流用、予備費充用の手続及び時期は適正か。(法217、220A 令151 公企令18)
キ 支払は正当な債権者のためのものであるか。また、支払期限は守られているか。(法232の5@ 支払遅延防止法)
ク 支出負担行為に係る債務を確認したうえで支出しているか。(法232の4A)
− 15 −
ケ 支出の特例による支払方法(資金前渡、概算払、前金払、繰替払等)及び精算等の手続は、法令等に定めるところにより適時、適正に行われているか。(法232の5A 令161〜165の2 公企令21の5〜21の10)
(2)給与、その他の給付の支出
ア 支給対象及び支給金額
(ア)支給対象となる事実及び役務の提供は客観的資料によって確認できるか。(法203〜207 公企法38 地公法24、25)
(イ)支給対象者の受給資格その他の要件は関係規定に合致しているか。
(ウ)支給金額は、関係規定又は合理的な基準に基づいているか。
(エ)金額積算の根拠となる日数、時間数等は関係記録と合致しているか。
イ 支給方法の適法性、妥当性
(ア)支給額から源泉徴収すべき税金等の控除及び納付は適正に行われているか。(所得税法183)
(イ)資金前渡、概算払による場合は、その手続と精算が適正に行われているか。(令159)
(ウ)資金前渡による現金の取扱い及び保管は、適正に行われているか。
(エ)未払給与金及び還付給与金の処理は適正か。
(3)旅費の支出
ア 旅費計算は最も経済的な通常の経路により行われているか。
イ 旅費支出の目的、履行確認ができる文書等が整備されているか。
ウ 目的・期間・時期・人員等、必要性が明確でない又は乏しい旅費の支出はないか。
(4)食糧費等の支出(法232の3、232の5)
ア 実施の手続は、必ず事前にとっているか。
イ 証拠書類は整えられているか。またその計数等に誤りはないか。
ウ 支出基準は社会通念上適切か。また、その支出基準に基づいて実施されているか。
エ 実施後、速やかに報告されているか。
オ 報告された日時、出席人員、請求金額等は証拠書類と一致しているか。
カ 登録印鑑と使用印鑑の照合を行っているか。
(5)需用費、備品購入費等の支出
ア 検査検収は確実に行われ、かつ、物品供給、修繕等の事実のないものはないか。(法234の2@ 令167の15)
イ 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか。
ウ 在庫量は、需要予測に基づき適正であるか。
エ 特に年度末において当面必要としない物品を購入していないか。
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(6)役務費、使用料及び賃借料の支出
ア 債務の確認は確実に行われ、かつ役務提供又は使用関係のないものはないか。(法234の2@ 令167の15)
イ 経費の節減上効率的な執行がなされているか。
ウ タクシー券、鉄道回数券等及び切手、印紙等の使用及び保管管理が適正に行われているか。
(7)委託料の支出
ア 委託の内容は適切か、性質上委託することが不適切なものはないか。また、その効果の確認は行われているか。
イ 委託の相手方及び選定方法は適切か。
ウ 委託料の算定根拠は、合理的な基準に基づき行われているか。
エ 委託料の支出は適正な時期に行われているか。(支払遅延防止法)
オ 委託料の支出、精算報告は委託契約書の内容に基づき適正に行われているか。
カ 委託内容の履行確認は適正に行われているか。また、履行期限は守られているか。(法234の2@ 令167の15)
キ 契約等に反し、受託業務の全部を再委託しているものはないか。
ク 委託の成果物は契約書に基づき適正に受領されているか。(法234の2@ 令167の15)
(8)工事請負費の支出
ア 竣工検査は確実に行われているか。また、工事請負の事実のないものはないか。(法234の2@ 令167の15)
イ 請負代金の支払は契約書の金額と合致しているか。また、契約書に定められた期間内に支払われているか。(支払遅延防止法)
ウ 前払金、部分払金の支払は適時、適正か。
エ 前金払の場合、前払金保証契約を支払以前に締結しているか。(令附則7)
オ 検査完了以前に支払をしているものはないか。(法232の4A)
(9)負担金、補助及び交付金の支出
ア 支出対象及び支出金額(法232の2)
(ア)公益性のない事業又は団体に補助金の交付がなされていないか。
(イ)補助金等の算出は合理的な基準により行われているか。
(ウ)補助の効果は確認されているか。また、補助効果の点より整理すべきものはないか。
イ 支出方法の適法性、妥当性
(ア)補助金等の交付時期は妥当であるか。
(イ)補助金等の交付条件は適切に付され、条件どおり履行されているか。
(ウ)実績報告に基づく補助金等の支出については、その成果の確認が行われているか。
− 17 −
(エ)事業計画書どおりの精算が行われているか。
(10)貸付金(定例的、定額のもの)の支出
ア 貸付対象及び貸付金額
(ア)貸付けは法令等の目的に合致するものであるか。
(イ)貸付対象者及び連帯保証人は法令等に規定する有資格者であるか。
(ウ)貸付額は、法令等に定められたものであるか。
イ 貸付方法の適法性、妥当性
(ア)貸付時期は、法令等に規定された妥当なものであるか。
(イ)貸付に伴う書類の整理は適正に行われているか。
(ウ)貸付目的に合致した使用がなされたかどうかを確認しているか。
(エ)返還は条件どおり行われているか。
(11)償還金利子及び割引料の支出
ア 支出対象及び支出金額
(ア)国庫補助金、都道府県補助金が受入超過となった事実があるか。
(イ)市税収入、税外収入に過誤納となった事実があるか。(令165の7)
(ウ)国庫補助金等の精算において計算誤りはないか。
(エ)過誤納還付金の算出に誤りはないか。(法231の3C 地税法17)
(オ)還付加算金の算出は法令等の規定に基づいて行われているか。(地税法17の4)
(カ)過誤納還付金で時効により支出義務の消滅しているものはないか。(法236 地税法18の3 民法167他)
(キ)現年度分の過誤納金につき、償還金として支出しているものはないか。(令165の7)
(ク)滞納金があるにもかかわらず還付しているものはないか。(地税法17の2)
イ 支出方法の適法性、妥当性
(ア)支出の原因となる事実が発見された後、支出手続が速やかにとられているか。
(イ)資金前渡で支出した場合において、精算は正しく行われているか。(令159)
6 契約事務
(1)契約の方法及び手続
ア 入 札
(ア)入札の方法(法234)
一般競争入札、指名競争入札による場合、その理由は適正か。また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令にのっとった入札形態になっているか。(令167、167の10の2 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(特例令)3)
− 18 −
(イ)入札事前準備事務
A 入札の公告等の諸手続は適正、かつ公正に行われているか。(令167の6、特例令4、6〜8)
B 入札条件、内容が明確に示されているか。(令167の4〜167の5の2 特例令5)
C 設計書及び仕様書は適正に作成されているか。
D 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の算定、秘密保持の方法は適正に行われているか。(特例令9 令167の10)
E 資格審査事務は適正に行われているか。また、適正化法に基づき参加資格及び名簿は公表されているか。(令167の4、167の5、167の5の2、167の11 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(適正化法)8 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施工令(適正化令)7)
F 入札参加者等の指名において業者選定委員会等を設置し、適正・公正さを保つ手続がとられているか。指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は公表されているか。また、特に制限付き一般競争入札の参加資格は適正に定められているか。(令167の5の2、167の12 適正化法8 適正化令7)
G 資格停止(または指名停止)に関する事務は適正に行われているか。(令167の4、167の11@)
H 談合情報事案の処理は適正になされているか。
(ウ)相手方決定事務
A 入札、再入札及び開札は公正に行われ、その記録は整備されているか。(令167の8)
B 落札者の決定及び公示(特例令に係るものに限る)は、適正な手続等に基づき行われているか。(法234B 令167の9、167の10、167の10の2 特例令11)
C 指名から入札までの見積期間は、法令等で定められた期間となっているか。(建設業法施行令6)
D 入札保証金の取扱いは適正に行われているか。(令167の7、167の13)
(A) 入札保証金は適正に納入されているか。(公企令21の14)
(B) 担保物件として有価証券が納入されているものについて、保管、管理は適正に行われているか。
E 入札不調に係るもので当初の条件を違法に変更しているものはないか。(令167の2@、A)
F 市場価格、前例価格など他の事例と比較検討し、的確な予定価格を算定しているか。
G 代理人による入札は、その権限を証する書類の確認がなされているか。
H 契約発注の時期及び契約変更時期は適切か(年度末偏在等)。
イ 随意契約
(ア)随意契約による場合、その理由は適正か。また、適正化法に基づき公表を要する公共工事
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(予定価格が250万円を超えるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要がないもの)については、相手方を選定した理由が公表されているか。(令167の2 特例令10 適正化法8 適正化令7)
(イ)随意契約による場合は原則として2名以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。
(ウ)その他「ア 入札」該当項目を準用する。(特例令11)
(2)契約締結
ア 契約締結事前準備事務
(ア)議会の議決を要する契約について、仮契約を締結するなど必要な手続がとられているか。また、議決の前に仮契約で着手されているものはないか。(法96 公企法40)
(イ)継続費の総額又は繰越明許費の範囲内におけるものを除くほか、翌年度以降経費の支出を伴う契約については予算で債務負担行為として定めているか。(法214 公企令17)
(ウ)予算の配当額を超える契約及び配当前における契約はないか。(令150@)
(エ)権限を超えた契約及び恣意に分割している契約はないか。また、決定権限を有しない者による契約はないか。
イ 契約締結事務
(ア)契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、これらの内容は適正か。
(イ)収入印紙は契約金額に応じて貼付され、かつ消印されているか。(印紙税法8及び別表第1)
(ウ)契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、危険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約その他契約の内容は適切か。また、公表を要する公共工事の場合、契約の内容を公表しているか。(適正化法8 適正化令7)
(エ)契約保証金の取扱いは適正に行われているか。(令167の16 公企令21の14)
A 契約保証金は適正に納入されているか。
B 担保物件として有価証券が納入されているものについて、保管、管理は適正に行われているか。
(オ)年間契約などの支払の時期設定は適切か。
(カ)追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。
(キ)歳入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託は適正に行われているか。(令158@AB、165の3)
(ク)支出事務を委託した場合、当該経費は支出事務を委託できるものとして政令で定める経費に該当しているか。(令165の3@)
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(3)契約の履行(法234の2 令167の15)
ア 工事完成の時期、物品の納入時期、その他の契約の履行期限は守られているか。また、工事完了報告の時期は適正か。
イ 工事は設計書どおりに施工されているか。また粗悪な材料の使用、施工の粗雑、手抜き等の工事はないか。
ウ 契約日以前に着工しているものはないか。
エ 物品は、契約書の規格、数量等に合致しているか。
オ その他契約書どおりの履行がなされているか。
カ 委託した事務事業が適正に履行されたかどうか、成果物その他実績報告書で確認したか。
キ 財産取得の検収は適正に行われているか。
ク 監督及び検査を担当する職員の任命は適正か。また、不正事故防止のため職員の配置について格別の配慮がなされているか。
ケ 監督及び検査、検収、立会いは厳正に行われているか。
コ 検査の実施時期に遅れはないか。
サ 検査調書等検査記録は整備されているか。
シ 契約代金及び前払金の支払は適切か。また、部分払の査定は妥当か。
ス 検査又は検収の結果、不合格の場合(不適格品、目減り、粗雑工事等)の措置は適切か。
セ 契約履行の遅滞及び不履行に対する契約解除、違約金及び履行保証保険金の徴収等の措置は適正か。また、契約解除後の措置は適正に行われているか。
ソ 監督又は検査の補助事務を市職員以外の者に委託した場合、履行並びにその内容の確認は適正に行われているか。
タ 契約の目的物に瑕疵があるときは、速やかに瑕疵の修補又は損害賠償を請求しているか。
7 財産管理事務
(1)公有財産
ア 財産の取得及び処分
(ア)財産の取得及び処分の手続は適正か。違法又は不当なものはないか。(法96、237、238の4、238の5 令169の2 公企法33、40)
(イ)財産の取得及び処分の相手、時期及び価格は適切か。(法238の3)
(ウ)財産の取得及び処分に伴う登記又は登録は適時、適正になされているか。
(エ)財産の増減は、取得、処分等に関する収入及び支出と対比して符合するか。
(オ)取得した土地、建物等の財産は、その位置、構造等からみて使用目的に適合しているか。
(カ)私権の設定等財産の使用を妨げるものは、財産の取得前に排除されているか。
(キ)土地建物等の購入は計画的になされているか。
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イ 財産の管理
(ア)財産の分類を誤っているものはないか。(法238)
(イ)管理責任者は明確か。(地財法8)
(ウ)財産台帳は調製され、取得、処分、所管換え等の異動について正確に記録されているか。また、財産は財産台帳及び附属図面と合致しているか。財産台帳外に存するものはないか。
(エ)財産の維持管理及び補修は適切になされているか。また、消防法その他法令等に基づき防火、防災対策は適正に行われているか。(消防法)
(オ)財産は効率的に運用されているか。遊休化しているものについて、活用方途は講じられているか。また、不法占拠されているものはないか。
(カ)境界確定(境界標の設置及び保存等)は適切か。また、不法占拠防止策(フェンス、立看板等の設置)は万全か。
(キ)損害保険関係事務は適正に行われているか。
(ク)違法又は不当な財産の管理はないか。また、違法又は不当に財産の管理を怠っている事実はないか。(法237、238の4、238の5、244の2B)
ウ 財産の貸付(目的外使用)
(ア)財産を宗教団体又は公の支配に属しない慈善教育事業等の使用に供しているものはないか。(憲法89)
(イ)貸付(使用許可)の理由は適切か。(法238の4、238の5)
(ウ)貸付(使用許可)期間及び貸付(使用)料その他貸付(使用許可)条件は適正か。また、統一的な取扱いがなされているか。(令169、169の2、169の3 民法604 公企法33B)
(エ)無断増改築又は無断転貸・用途変更が行われていないか。
(オ)貸付(使用)料、保証金の減免について、その理由、金額は適正か。
(カ)保証人又は担保設定は適切か。
(キ)貸付(使用許可)条件に違反した場合の措置(損害賠償金等)は確実に行われているか。
(2)物 品
ア 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか(特に年度末において当面必要としない物品の購入、変質のおそれのある物品の一時多量購入等)。(法239 令170〜170の5)
イ 物品の購入手続は適法か。また、物品の価格、規格は適切か。
ウ 物品は正しく分類整理されているか。また、備品管理シールなどは正確に貼付されているか。
エ 物品の出納受払いは適正に行われ、出納簿等帳簿類は整備されているか。(令170の3)
オ 物品の所属年度区分は適正か。
カ 物品の払出量は、その目的から考えて、品質、数量、規格、時期は適切か。
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キ 物品の現在高は帳簿残高と一致しているか。また、帳簿外物品はないか。
ク 寄附物品は寄附収受の手続がとられているか。
ケ 保管の方法、場所は適切か。
コ 貸借、所管換え等の手続は適正に行われているか。外郭団体等へ貸与しているものの手続は適正に行われているか。
サ 遊休物品、死蔵物品等はないか。また、管理換え等による有効利用への配慮がなされているか。
シ 紛失、破損、盗難品、廃品その他不用品の処理は適正に行われているか。
ス 売却、交換又は譲与の手続は適正に行われているか。(令170の4)
セ 生産品、返納品(工事施工により生じた古材、撤去品、支給材料残を含む。)、不用品の整理、活用はなされているか。
ソ 借用又は占有動産の管理は適切か。(令170の5)
タ 関係帳簿、書類等の記帳、各種証拠書類等の整理は適正に行われているか。
チ 物品の保管に係る管理点検体制は確立されているか。
(3)貯蔵品(公営企業会計)
ア 貯蔵品の購入は、在庫、予算、資金、市況等の状況に照らし、その価格、数量、時期等は計画的かつ効率的になされているか。また、品質は良好か。(公企法20 公企令9)
イ 使用頻度が高く、使用量も比較的多い共通使用品である常備品の発注について、基準使用量、最高保有量、最低保有量、標準注文量、調達期間等は合理的に決定されているか。
ウ 購入単価は適切か。
エ 購入数量は適切か。
オ 分割購入等のため不経済となっているものはないか。
カ 貯蔵品と、購入後直ちに使用される直購入品との区別は適正か。
キ 購入による受入記録は入庫伝票と一致するか。
ク 受払いの数量、時期、手続は能率的で的確に行われているか。また、帳簿棚卸しは定期的に行われているか。(公企則5)
ケ 長期間未使用のものについて利用促進の措置が講じられているか。
コ 実地棚卸しは適切に行われているか。
(ア)実地棚卸しの時期、方法は適切か。
(イ)実地棚卸しは実地棚卸し実施要領に基づき制度的に実施されているか。
(ウ)実地棚卸し明細書は事実に基づき適正に作成されているか。
(エ)実地棚卸しの結果、過不足の調整は適切に行われているか。
(オ)保管方法、場所は適切であるか。また、品質は良好か。
(カ)再用品、不用品等は適切に区分され管理されているか。
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(キ)未検収品は明瞭に区分されて保管されているか。
(ク)払出し済みとなっているもので、保管されているものはないか。
(ケ)預り品等は適切に区分され管理されているか。
サ 過剰品についての会計処理は適正か。
シ 不足、亡失き損、使用不能等の原因の究明及び処置は適切か。
ス 貯蔵品の払出し価格は適切か。
セ 在庫現在高は帳簿残高と一致しているか。
ソ 常備品で在庫切れとなっているものはないか。
タ 不用品の売却処分等は適切に行われているか。
(4)債 権
ア 債権の内容、発生根拠、債務者、履行条件及び履行状況等債権管理上の必要事項は明確に把握されているか。(法240 令171〜171の7)
イ 債務の確実な履行を担保する手段(担保、連帯保証人等の設定)は確実に講じられているか。
ウ 履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく必要な処理が行われているか。
エ 履行期限までに履行されていない債権について、督促がなされているか。督促後相当の期間を経過した債権について、強制執行その他保全及び取立てに必要な措置がとられているか。
オ 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除は、政令の定めるところによりなされているか。
カ 債権の記録は適正に行われているか。
(5)基 金
ア 基金設置目的は明瞭であり、かつ目的に従って積み立てられ、確実、効率的に運用されているか。(法241)
イ 基金の取崩し手続は適正に行われているか。
ウ 基金運用から生ずる収益及び管理経費の処理は適切に行われているか。
エ 定額基金は設置目的に基づき適正に運用されているか。また、その運用状況からみて基金額は適切か。
オ 収支の記録は正確か。また、収支の計算に誤りはないか。
カ その他基金に属する財産の管理は適正か。
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2006(C) 西村勝彦会計事務所