H18.11.10
加東市監査の概要A
加東市代表監査委員
西 村 勝 彦
経営に係る事業管理監査
第2 経営に係る事業管理監査の着眼点
1 事業管理
(1)事業の目的は明確になっているか。
また、基本構想その他関係がある計画に即したものであるか。(法2C)
(2)事業は住民の福祉の増進に役立っているか。(法2M)
(3)関係法令等に基づいて適正に執行されているか。(法2O)
(4)事業は、経済性、効率性、有効性を十分考慮されているか。(法2M 地財法4)
(5)公営企業については、企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されているか。(公企法3)
(6)事業の規模は適正か。
(7)事業収支は、事業目的に照らし、適切か。
(8)事業は計画的に執行されているか。
(9)事業の品質管理は適切に行われているか。
(10)当面必要としない事業が実施されていないか。
(11)関係機関との連絡調整及び各種手続きは適正に行われているか。(法138の3A)
2 組織管理
(1)機構組織は、社会経済情勢の変化及び行政需要に対して見直しが行われ、事業運営上不合理な点はないか。(法2N)
(2)機構組織は、事業目的に適合しているか。(法138の3@)
(3)内部けん制組織は整備され有効に機能しているか。
(4)職務権限及び責任体制は明確になっているか。(法138の3@)
(5)所管下部機構に対する指導、監督、統括、連絡等は適正に行われているか。
3 人事管理
(1)職員数は業務量に見合っているか。(法2N)
(2)能率的な事務処理ができるよう職員の能力や訂正に応じた職員配置がされているか。
(3)職員に対する指導監督は適切に行われているか。(法154 公企法15A)
(4)職員の研修、育成は適切に行われているか。(地公法39)
(5)勤務能率の増進の措置はなされているか。(地公法39@)
(6)職員の安全衛生管理対策は適切に行われているか。(労働安全衛生法)
(7)職員の福利厚生は適切、かつ公正になされているか。(地公法41、42)
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(8)職員の勤務状況は適正か。また、休暇、職務免除等の手続きは適正か。(地公法35)
(9)勤務停止及び長期欠勤者に対する措置は適切か。
(10)事故者の状況把握とその措置は適切に行われているか。
4 経営管理
(1)経営成績は及び財政状態は良好か。また、どのようなすう勢にあるか。(法2MN 公企法3)
(2)業務の改善と効率化を図り、経営の合理化に努力している。(公企法3)
(3)累積欠損金及び不良債務の解消の努力はなされているか。
また、その手段、方法は適切で、公課はあがっているか。
(4) 料金の原価計算は適切に行われているか。料金水準は適正か。(公企法21A)
(5)受託工事等の受託料の原価計算は適切に行われ、収益で費用が賄われているか。
(6)他の会計との経費の負担区分は適正か。(公企法17の2 公企令8の5)
(7)料金の収納状況は良好か。また、滞納整理事務は適切に行われているか。
(8)料金徴収制度は適切で不備はないか。(公企法27、28)
(9)料金の徴収又は収納の事務を委託した場合、その手続及び実施状況は適正で、収入の確保等に寄与しているか。(公企法33の2 公企令26の4)
(10) 民間等に委託することにより、能率化、効率化が図られるものはないか。また、委託したことにより、非能率、非効率となったものはないか。
(11) 目的意識、目標達成意識、コスト意識は、全職員に周知されているか。
(12)事業の経営内容、利用の方法等に関し、市民に周知させる方法は適切に講じられているか。(公企法40の2)
(13)他都市又は民間同種事業等と比較して、経営状況はどうか。
5 事務管理
(1)文書の収発、整理及び保存は適切か。
(2)帳簿の改善により合理化できるものはないか。
(3)公印は厳正に管理されているか。
(4)統計、諸報告の作成は適正に行われているか。また、その利用状況はどうか。
(5)庁舎等の管理整頓、火災盗難等の防災措置その他環境衛生に留意しているか。
(6)庁用車両等の運行管理は適切に行われているか。
(7)事務処理をIT化することによって、効率的に処理できるものはないか。事務のIT化は、その効果分あげているか。
(8)事務のIT化に伴い、情報セキュリティについての対策、対応は十分とられているか。
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(9) 個人情報等の管理は徹底されているか。(個人情報の保護に関する法律)
6 建設事業(委託又は受託工事を含む。)
(1)事業計画の策定は、関連事業との調整、財源確保の見通し、費用対効果、事業遂行能力等を十分考慮してなされているか。
(2)施設計画は効率的管理運営を考慮して策定されているか。
(3)建設工事の進捗状況は計画どおりか。遅延している場合、その原因はどこにあるか。また、その対策は適切か。
(4)経済性、効率性からみて、事業手法(請負、直営、委託等)の選択は適切か。
工 事 監 査
第3 工事監査等の着眼点
1 計 画
(1) 都市計画及び事業決定の手続きは適正に行われているか。(都市計画法他)
(2) 建築工事の計画通知関係書類が整備されているか。(建築基準法)
(3) 道路、河川等の管理者及び鉄道、電気、ガス、水道等の事業者との協議は行われているか。
交通に影響を及ぼすおそれのある場合は、警察との協議が行われているか。(道路法、河川法他)
(4) 地元住民に対し、事業概要について事前説明及び調整がなされているか。
(5) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。
ア 道路工事、埋設物敷設工事が相互に競合する場合には調整はおこなわれているか。
イ 同一現場での建築工事、電気設備工事、空調衛生設備工事等について、工程等の調整は行われているか。
(6) 当該工事について予算と整合がとれているか。
(7) 工事施工の決済手続きは適正に行われているか。
2 設 計
(1) 事業目的に適合した設計となっているか。
(2) 法令伊東に適合した設計となっているか。(都市計画法、建築基準法、道路法他)
(3) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
(4) 現場の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
(5) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。
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ア 材料、機器等について品質、形状寸法等が記載されているか。
イ 試験、検査等が必要な材料について、その方法、時期等が記載されているか。
ウ 工法及び仮設を指定した場合は、その施工方法等が記載されているか。
エ 現場発生材の処理方法が記載されているか。
オ 支給材料、貸与品等がある場合は、その数量、引渡し場所及び取扱方法が記載されているか。
カ 安全管理対策が記載されているか。
キ 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書の内容について、相互に整合性があるか。
(6) 工期の設定は適切に行われているか。
(7) コスト削減意識を反映した設計となっているか。
ア 基準、規格等の見直しがなされているか。
イ 現場の状況に適合した効率的で経済的な設計がなされているか。
ウ 施設の長寿命化や将来における維持管理などライフサイクルコストが考慮されているか。
エ 使用機器、材料の選定や新技術、新工法の採用は適切に行われているか。
(8) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境に配慮した設計となっているか。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律等)
(9) 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物等の建築の促進に関する法律他)
3 積 算
(1) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
(2) 歩掛及び単価は適正か。
(3) 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。
ア 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書の数量と数量計算書の集計が異なっているものはないか。
イ 特殊な工法・材料・機器等を使用する場合の参考見積書は、内容、条件、直答が設計図書と適合しているか。
また、原則として複数の業者から取り寄せられているか。
ウ 資材等単価は実勢価格を適切に反映しているか。
4 契 約
「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(1)(2)」を準用する。
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5 施 工
(1) 工事施行に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。(消防法、騒音規制法、振動規制法、電気事業法、道路法、道路交通法他)
(2) 工事施行計画は適切か。
施行計画書、工程表は整備されているか。
(3) 設計図書どおり施工されているか。
(4) 法令等を遵守して施工しているか。(建築基準法、道路法、消防法他)
(5) 一括下請負はなされていないか。
施行体制台帳は整備されているか。
監理技術者等は適正に配置されているか。
(6) 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は整備されているか。
ア 着工届、完成届、現場代理人等届、承諾図、施工図、竣工図、日報、月報等が遅滞なく提出されているか。
イ 工事記録写真は施工順序に従って整理されているか。
また、工事完了後では確認できない隠ぺい部分が撮影されているか。
(7) 契約前に着工しているものはないか。
(8) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は的確に整備されているか。
ア 設計図書に指定されている工事材料の試験及び監督員による立会検査等に関する書類が整備されているか。
イ 試験成績表、各種検査報告書は整備されているか。
(9) 諸材料の出納及び保管は適切に行われているか。
(10) 現場の安全監理は適切に行われているか。(労働安全衛生法他)
ア 仮囲い及び保安施設等が適切に設置・管理されているか。
イ 現場の安全巡視、安全教育などは適切に行われているか。
(11) 現場周辺住民等への工事災害防止対策等は適切に行われているか。
ア 騒音、振動が発生するおそれのある場合は、その防止処置がなされているか。
イ 家屋被害、路面の亀裂及び沈下等が生じた場合は、適切な応急処置がなされているか。
工事前に被害が予想されるものについては、写真撮影、測量等により着工前の状況が記録されているか。
(12) 工程管理は適切に行われているか。
(13) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。
(14) 工事が遅延した場合の措置は適切に行われているか。
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(15) 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。
建築工事、電気設備工事、空調衛生設備工事、道路工事、埋設物敷設工事等の作業が相互に関連する場合は、各工事関係者と連絡調整が行われているか。
(16) 貸与品の貸与、保管及び返納は適切に行われているか。
(17) 環境に配慮した施工がなされているか。
ア 環境に配慮した建設資材の使用につとめているか。
イ 資源の有効利用及び建設副産物の再資源化に努めているか。
(資源の有効利用の促進に関する法律)
(資源の有効利用の促進に関する法律、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律)
ウ 建設廃材の処分、手続は適切に行われているか。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
7 検 査
「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。
8 維持管理
(1) 施設の設備及び運営について、法令等に基づいた点検は実施されているか。(地財法8他)
(2) 維持管理基準及び保守点検基準は整備されているか。また、その運用は適切に行われているか。
(3) 維持修繕の時期は適切か。また、措置状況は良好か。
(4) 機械、電気設備の保守点検の時期は適切か。また、措置状況は良好か。
(5) 防火、防災対策は適切に行われているか。(消防法)
(6) 維持管理については、長期的視点及び経済性を考慮して実施しているか。
9 委託業務
(1) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。
(2) 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
(3) 委託料の積算は適正か。また、その算出根拠は明確か。
(4) 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。(法234の2 令167の15)
*工事監査等を外部委託した場合の着眼点「第3 工事監査等の着眼点」を準用する。
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行 政 監 査
第4 行政監査の着眼点
1 基本的事項
(1)基本的視点
ア 事務事業の執行に当たっては、市民の福祉増進、市民負担の軽減、市民サービスの向上に努めているか。(法2MN)
イ 社会情勢や行政需要の変化への対応はなされているか。
(ア) 事務事業の目的がすでに達成させていないか。
(イ) 事務事業の目的が不明確となっていないか。
(ウ) 事務事業の目的を越えた過剰な給付水準になっていないか。
(エ) 社会経済情勢や諸制度の変化により実情に合わなくなってきていないか。
(オ) 慣例・前例の踏襲のみを理由に実施されていないか。
(カ) 事務事業の実態が実質的な内容を伴わず形骸化していないか。
ウ 事務処理は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。(法2M 令140の6)
エ 事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか。(法2O 令140の6)
オ 組織は簡素で、かつ、合理的なものとなっているか。(法2N 令140の6)
カ 各部局間の連携、整合性、総合性がとれ、公平性、信頼性が確保されているか。(法138の3)
(2) 留意点
ア 法令等及び事務自体の政策的当否は、行政監査の対象外であることに留意する。
イ 行政監査を実施するに当たっては、次に掲げるものは対象外であることに留意する。
(ア) 自治事務
A 労働組合法の規定による労働争議のあっせん、調停及び仲裁その他地方労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)(令121の3@ 令140の5@)
(イ) 法廷受託事務
A 当該監査に際して開示することにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)(令121の3A 令140の5A)
B 当該監査に際して開示することにより、個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)
C 土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務
2 計画策定
(1)計画は、現状分析、将来予測、年次計画、事業費、財源、施設の立地条件、組織等が十分検討され、また、関係部局間で十分連絡調整がなされ、実行可能なものとなっているか。(法2D、138の3A)
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(2) 調査、研究は十分行われ、計画の策定に用いた基礎資料等は十分かつ適切なものか。
(3) 基本構想その他関係がある他の計画との整合性はとられているか。(法2C)
(4) 同種の民間事業との役割分担は、十分検討されているか。
(5) 費用対効果等、経済性は十分検討されているか。(法2M)
(6) 関係法令等に基づいた計画内容となっているか。(法2N)
(7) 関係法令等に定める事務手続を行っているか。(法2O)
(8) 国、都道府県等の関係機関との連絡調整は適切に行われているか。(法245)
(9) 地元住民等との調整は、十分行われているか。(法2M)
(10) 計画の見直しは、効果、社会経済情勢の変化等を踏まえて、その修正原因を充分調査・検討の上適切に行われているか。
3 建設事業
(1) 建設事業の施行に当たり、その着手及び完成の時期は計画に適合しているか。
(2) 工事に係る入札・契約事務の執行体制は合理的に確立され、その機能は十分果たしているか。(法234 令167 適正化法)
(3) 請負業者の選定基準、選定方法は適正か。(令167の4〜13)
(4) 工事に係る監督、検査体制は合理的に確立され、その機能は十分に果たしているか。(法234の2@、令167の15)
(5) 工法、資材の選択が、適切に行われているか。
(6) 工事による騒音、振動等の防止に努めているか。(環境基本法8@、騒音規制法、振動規制法)
(7) 関連事業及び工事相互間の連絡調整は適切か。
(8) 建設廃材の処分又は再活用は適切に行われ、地球環境の保全や資源の有効利用が図られているか。(法149E、239C 令170の4、資源の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清爽に関する法律(廃処法)、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律)
(9) 関係住民に対する事業の周知活動は適切に行われているか。
(10) その他「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「6 建設事業(委託又は受託工事を含む。)(3)(4)」を準用する。
4 施設管理
(1) 教育施設、文化施設、社会福祉施設等
ア 施設の管理運営は、内容、運営時間等からみて、施設の設置目的に合致しているか。
また、市民の利便性を考慮したものとなっているか。(法244@)
イ 管理運営に当たり、公共性、経済性は考慮されているか。(地財法8)
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ウ 法人その他の団体管理を行わせることにより、管理運営の能率化、効率化が見込まれるものはないか。(法244の2B)
エ 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に基づいて適正に行われているか。(法244の2B)
オ 指定管理者に管理を行わせることにより、経済性、孤立性の向上は図られているか。
また、利用料金制の導入など指定管理者の経営努力を促す方策がとられているか。(法244の2GH)
カ 指定管理者への指導監督は適切に行われているか。(法244の2I)
キ 管理運営態様の見直しは社会情勢の変化に応じて適切になされているか。(地財法8)
ク 関係部局並びに関連する各種施設との連絡調整は、十分図られているか。(法138の3A)
ケ 管理体制、人員配置は、施設規模、他都市の同種施設等からみて適正なものか。(地公法24D)
コ 施設は十分利用されているか、対象者等が減少傾向にないか。
また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。(地財法8)
サ 各種案内や規制事項についての表示は、利用者に分かりやすく、適所になされているか。
シ 施設利用についての市民への広報・広聴は適切になされているか。また、広聴の結果は整理され、施設等の改善、利用促進に役立っているか。
ス 施設への誘導案内標識等は適切に設置されているか。
セ 他の機能の異なる施設と複合することにより、コストの低減化及び利用の効率化は図れないか。(地財法8)
ソ 利用対象者が少なく、施設の設置目的どおりの利用に供したとしても余力がある場合に多角的利用が必要となっていないか。(地財法8)
タ 施設の設備及び運営について、法令等に基づき監督官庁から指摘を受けた事項については、適切に是正されているか。
チ 施設及び設備は、身体障害者や高齢者、児童等への配慮はなされているか。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律15)
ツ 施設は安全性を考慮して管理運営されているか。また、災害対策や防犯対策は万全か。(消防法)
テ 飲料水や洗面所等の衛生管理は万全か。(浄化槽法8〜11 建築物における衛生的環境の確保に関する法律4)
ト 利用の妨げとならないよう、施設内の整理整頓や機器類の整備はなされているか。
ナ 危険物等の集中管理や立入禁止区域の出入口管理は万全か。(消防法(第3章))
ニ 使用料金又は利用料金は、類似施設と比較して適当か。(法225 令154)
ヌ 施設のセキュリティ等の体制は万全か。
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ネ 利用申請について、方法・様式は簡素化され、期間の設定など利用者の立場に立っているか。
ノ 職員の接遇等についての必要な研修は実施されているか。(地公法39)
ハ 利用者のプライバシー保護について十分配慮されているか。
ヒ 施設内で遊休化したスペース及び設備はないか。(地財法8)
(2) 道路、公園等
ア 敷地の境界管理及び防護柵、遊具等の安全管理は適切か。(道路法19)
イ ゴミ、吸い殻や空き缶などが散乱することのないよう適切な措置がとられているか。(道路法42@)
ウ 樹木、草花は、適切に管理されているか。(都市公園法2A2号)
エ 放置自動車、放置自転車の防止対策は十分か。
オ 身体障害者、高齢者の歩行への配慮は十分か。
カ バス停留所、休憩舎等の道路、公園施設は有効に機能しているか。
(3) 用地等
ア 活用又は処分について、市としての統一的な方針があり、全庁的な情報交換は行われているか。(法138の3A)
イ 事業用地として取得後、事業着手の遅れているものはないか。
ウ 代替地として取得後、処分ははかどっているか。
エ 先行取得用地の早期事業化が図られているか。
オ 処分可能又は施設用地に活用可能と思われるものの処分基準は適正か。
カ 合併前の旧市町村からの継承財産の整備・管理体制は十分か。
(4) 市営住宅
ア 公募の方法は適正か、公募によらない特定入居は適正に行われているか。(公営住宅法22 公営住宅法施行令5)
イ 入居資格の審査は、基準収入の認定、同居親族の有無、住宅に困窮しているか等適正に行われているか。(公住法23、24 公住令6)
ウ 入居者の選考は、基準に従った公正な方法で行われているか。(公住法25 公住令7)
エ 家賃の決定は、規模、設備、立地条件及び入居者の所得等を勘案し、また、適正に決定されているか。(公住法16@ 公住令2)
オ 家賃の変更は、不均衡是正を図るための定期的な見直しや、維持管理経費の確保も勘案しつつ適切に行われているか。また、住宅改善、建替え等に伴う負担の急増緩和には配慮しているか。(公住法16A 公住令3)
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カ 家賃、敷金の減免及び徴収猶予は、十分な実態調査により適切に行われているか。(公住法16C、18A、19)
キ 敷金は、その目的に沿った運用が適切に行われているか。
また、敷金の運用に係る利益金は入居者の共同の利便のために、適切に使用されているか。(公住法18@B)
ク 家賃改定に伴う敷金の追徴、還付、また、立ち退き時の敷金の還付は適正に行われているか。
ケ 家賃滞納者へは、早期督促、状況に応じた納付指導、法的措置等の対策を講じているか。(公住法32)
コ 収入超過者の認定、通知、措置は適切に行われているか。(公住法28 公住令8)
サ 入居者の状況の的確な把握に努めているか。(公住法15)
シ 入居権の譲渡、転貸や、無断増築等の防止、是正に努めているか。(公住法27)
ス 監理員、防火管理者等は適切に設置されているか。(公住法33)
セ 住宅修繕に要する経費の負担区分は明確になっているか。(公住法21)
ソ 共同施設及び付帯施設は適切に管理されているか。(公住法15)
タ その他「(1) 教育施設、文化施設、社会福祉施設等」の該当項目を準用する。
5 規制行政
(1) 共通事項
ア 規制行政(公共の秩序を維持し、又は経済、環境等について望ましい秩序を作り出すための行政)を行うに当たり、許認可、実態の監視及び代執行その他の強制措置についての審査基準、処分の基準、標準処理期間等が整備されるとともに、これらが公にされ、また、見直しが適切になされているか。(行政手続法5、12【注】3A、38)
イ 許認可事務等は、関係法令等に基づき、迅速、確実かつ公正に処理されているか。
(行政手続法6、7、8【注】3A、38)
ウ 関係機関、部局との調整、連携が適切に行われているか。(法138の3@A)
エ 許認可の事務手続は、事務事業の目的に比べて手続等が複雑なため申請者に過剰な負担を課していないか。また、申請の窓口が統一され、申請者の利便も考慮したものとなっているか。
オ 規制の内容等についての市民への広報及び指導は、適切になされているか。
カ 監視は十分に行われ、違反物件等に対する是正措置は適切に行われているか。
キ 不服申立てに対して、法令等の手続により迅速に対応がなされているか。(行政不服審査法)
ク 規制内容が時代の要請に適合しているか等の各種分析が十分に行われ、その成果が活用されているか。
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ケ 関係機関等検査は、適切に受けているか。
コ 審議会等の構成、運営は適切で、活動は十分に行われているか。
サ 普及・啓発媒体は、効率よく活用され、市民にとってよく理解できる内容となっているか。
シ 外部からの情報に対し適切に対応し、必要に応じ立入調査等は実施されているか。
(2) 廃棄物、ごみ減量化
ア 廃棄物処理業者の許可手続は適正か。(廃処法7〜9の2)
イ 廃棄物処理業者への立入検査、指導、監督は適切に行われているか。(廃処法19〜19の5)
ウ 普及・啓発活動は、媒体の選択が適切で、ごみ減量化の推進につながっているか。(廃処法4C)
エ 資源ゴミ回収用具の貸与及び管理は適切か。(廃処法5D)
オ 市庁舎等は、用紙等の節減、再利用に率先して取り組んでいるか。
(廃処法4@ 資源の有効な利用の促進に関する法律9)
カ 大規模事業者等への調査・指導は、ごみ減量化の推進につながっているか。
キ 不法投棄の監視は適切に行われているか。(廃処法16、19@B、19の3、19の4)
ク 不用品情報誌等への情報提供は適切で、目的が明確になっているか。(環基法27、36)
ケ 廃棄、再利用の分別収集等のシステムは、構築されているか。
(環基法23C、36 資源の有効な利用の促進に関する法律9)
(3) 環境保全
ア 環境保全の行動指針等は、有効に定められ、積極的に取り組まれているか。(環基法14)
イ 市庁舎等では、率先してエネルギーの節減等に取り組まれているか。(環基法8)
ウ 環境美化に対する市民の意識向上、協力推進への取り組みはなされているか。(環基法25、36)
エ 工場等発生源に対し、基準の監視、指導は行われているか。(環基法21@、36 悪臭防止法4、7 騒音規制法4、5 振動規制法4、5 下水道法8、12の2、24、28〜31 大気汚染防止法3、4、13、13の2、18の3 水質汚濁防止法3、12〜12の3、13の3、14の9)
オ 主要発生源工場等には、常時監視が行われ、緊急時における措置の対策はなされているか。(悪臭防止法10、11 騒音規制法21の2 振動規制法19 下水道法21、大汚防17、20、22、23 水汚防14の2、15 )
カ 河川、道路等の清掃は、計画的に実施されているか。(河川法16の2 河川法施行令10の3 道路法42@)
キ 自動車排出ガスに関する調査研究は進展しているか。(環基法28、36)
ク 低公害車自動車の導入促進は計画的に行われているか。(環基法22@、24A、36)
− 36 −
ケ 遮音壁の設置事業は促進されているか。また、関係機関への要望はなされているか。(環基法22@、36)
コ 公害防止設備等の設置促進に取り組まれているか。(環基法22@、36)
6 助成行政
(1) 共通事項
ア 助成行政(社会福祉、保健、保育、教育、産業振興等の充実のため市民に対し財・サービスを提供する行政)に係る運用基準、要綱等は制度の目的に合致して整備されているのか。(法2MN 行政手続法38)
イ 助成行政の運用は公正円滑に行われ、計画的かつ効率的に行われているか。また、申請手続(申請書類等)は必要最小限であるか等、市民の利便性を考慮したものとなっているか。(行政手続法38)
ウ 助成行政の見直しは、社会情勢や行政需要の変化等を踏まえ適時に行われているか。
(ア) 所期の目的を達成しているにもかかわらず、規定及び慣例を踏襲し、漫然と継続しているものはないか。
(イ) 行政需要が減少しているもの、または事業効果が希薄なもので、縮小、廃止が適当と認められるものはないか。(法2N)
(ウ) 市民や公益団体等の自主的努力に委ねるべきもの、又は打ち切り、転換を必要とするものはないか。(法10A)
(エ) 行政サービスが通常必要とする以上に供給され、妥当性を欠くものはないか。
(オ) サービス水準が他の行政サービスと比べ均衡を欠いていないか。(法2N)
(カ) 民間の同種のサービス等との比較から均衡を欠いていないか。
(キ) 対象者の一部にサービスが集中していないか。(法2MN)
エ 民間等に委託することにより、事務の能率化、効率化が見込まれるものはないか。また、委託したことにより、非能率、非効率となったものはないか。(法2M)
オ 民間で行うことが、制度の目的に合致し、効率的な運用が見込まれるものはないか。(法2M)
カ 受益者負担は適切に行われているか。
キ 助成行政の一環として行われる各種の指導相談業務は、迅速、確実かつ効果的に行われているか。(行政手続法38)
ク 助成行政における各種の制度は十分利用されているか。また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。
ケ 助成行政における各種の制度についての市民への広報・広聴は適切になされているか。
コ プライバシーの保護について十分配慮されているか。(個人情報保護に関する法律11)
− 37 −
(2) 社会福祉、保健等
ア 福祉と保健、医療は、相互に連携がとられているか。(法138の3A)
イ 申請手続は、高齢者、障害者に配慮(代理申請など)され、迅速に対応されているか。
(高齢社会対策基本法4、障害者基本法4、地公法39)
ウ 事業の充実に伴う人材の養成や、従事者の専門知識修得のための研修は十分行われているか。(地公法39)
エ 在宅向け諸施策は、家族に対する支援制度としても適切なものになっているか。
オ 諸施策は、各階層にわたる市民ニーズを満たすものとなっているか。(法2M)
(3)教育、保育等
ア 保育士、教職員の構成、資格等は適正なものとなっているか。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律31 児童福祉法18の4、45 行政手続法38)
イ 児童等及びその家庭について必要な調査並びに修学援助等の判定は適正になされているか。(行政手続法38)
ウ 保育料徴収階層決定のための実地調査、税務調査は、適正に行われているか。(法228@)
エ 保育所入所利用契約において、入所利用要件は満たしているか。(法24)
(4) 産業振興
ア 事業実施前後における活性化の状況や市民の評価等について、十分把握しているか。
イ 指導、相談等制度の利用者に対する周知は確実に行われ、回数、時期等は適切か。
ウ 委員会、研究会等の活動は活発で、有効に機能しているか。
エ 産業会館等の施設の活用状況は十分に把握され、利用促進に努めているか。
(5) 補助金、貸付金等
ア 事業の変更、中止、終了等に伴う補助金等の更改、廃止は適切に行われているか。(法232の2)
イ 終期の設定(時限性)がなされる必要性はないか。
ウ 補助金等の他に行政効果を向上させる方法はないか。(法232の2)
エ 行政の守備範囲と補助対象団体等の守備範囲は区分されているか。
オ 運営費、事業費が補助対象になっている場合、その中で特定の経費が基準を著しく上回っている、又は下回っていることはないか。
カ 補助対象事業と補助対象団体の独自の事業との区分が明確になっているか。
補助対象基準に定められていない経費が含まれていないか。また、補助目的以外に使用されていないか。
キ 補助金等の交付団体に対する指導・監督は、適切に行われているか。(法221A、232の2)
ク 補助金等で、効果に疑問のあるものはないか。
− 38 −
ケ その他「第5 財政援助団体等監査の着眼点」1の(1)、及び2の(1)の所管課等関係を準用する。
7 団体管理
(1) 事務管理
ア 事務事業の進行管理は、効率的にかつ適切に行われているか。(法2MN)
イ 要綱等に規定されている事務手順は定着し、厳守されているか。(法2N)
ウ 事務手順を、改善することにより、時間、経費を節約できる余地はないか。
また、再検討する必要はないか。
エ 調査研究の成果その他行政資料の収集、保管、及び廃棄並びにこれらの情報管理は、適正に行われているか。
オ 調査研究の成果が十分に利用されているか。また、事務事業の成果が他の事務事業に生かされているか。
カ 同一事務事業の処理方法等が、担当課等によって不統一になっていないか。(法138の3A)
キ 事務改善の提案制度を採用している場合、制度は有効に機能しているか。機能していない場合、原因は十分検討されているか。
ク 従来の事務処理方法を踏襲しているため、非能率となっているものはないか。(法2N)
ケ 職務権限が明確でないため、事務処理が滞る事態が起きていないか。(法138の3B)
コ 職務権限が下位の職に委譲されていないため、効率的でないものはないか。(法2N)
サ 決裁区分は妥当か、不必要な合議が行われていないか。
シ 会議等が必要以上に多く、決定までに相当の日時を要しているものはないか。
ス その他「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「5 事務管理」を準用する。
(2) 人事管理
ア 職員の事務(業務)配分、業務量は適切か。また分担表が形骸化していないか。(法2N)
イ 長時間の時間外勤務が慢性化している職場について、事務の合理化等の余地はないか。(地公法14)
ウ 類似業務を行っている他の係、課と比較して業務量に見合った職員数となっているか。(地公法24D)
エ 業務量の増減と職員数の増減は、関連しているか。(地公法24D)
オ 職員の配置は、業務の専門性(有資格等)により適切になされているか。
カ 嘱託や臨時職員の採用は、処理業務の性質及び必要性を十分勘案し、適切に行われているか。(地公法22A〜F)
キ その他「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「3 人事管理」を準用する。
− 39 −
(3) 組織管理
ア 事務処理は、職務権限又は事務分掌どおりに行われているか。(法138の3@)
イ 行政を円滑かつ効率的に推進するため、組織相互の連絡調整は、十分図られているか。
(法138の3A、180の3)
ウ 組織は、社会情勢や行政需要の変化に対応して、合理的に見直しが行われているか。
(法2N、158@A)
エ 他部局の事務事業と統合できるものはないか。また、他部局へ所管換えすることにより、能率的、効率的になるものはないか。(法2N、158@A)
オ 市民にわかりやすい組織となっているか。
カ 指揮命令系統が一元化されているか、また、責任体制は明確になっているか。(法138の3)
キ 管理点検体制は整備され、有効に機能しているか。
ク 事務事業の変化に伴って、組織の改編等は適切に行われているか。(法2N、158@A)
ケ 組織が縦割りのため、非能率、非効率となっているものはないか。(法2N、180の4)
コ その他「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「2 組織管理」を準用する。
(4) 情報化、IT化
ア 事務処理をIT化することによって、能率的に処理できるものはないか。また、事務のIT化は、その効果を十分上げているか。(法2N)
イ 事務事業のIT化、情報化に当たっては、費用対効果について十分検討されているか。(法2M)
ウ 事務事業の情報化に当たっては、関連業務とのトータル化を含め、総合調整が適切に行われているか。(法138の3)
エ 情報化に当たっては、行政資料等の相互利用、有効活用についての配慮がなされているか。
オ 電子計算機処理等に係る個人情報を含むデータの保護は、適正に行われているか。
(個人情報保護に関する法律11)
カ IT機器の故障、停電等の緊急事態に対して迅速に対応できる体制をとっているか。
キ 職員へのシステムの周知・研修・訓練は十分に行われているか。(地公法39)
(5) 外部委託化
ア 事務の外部発注等実施方法を変更することにより、事務を能率的かつ効率的に処理できるものはないか。(法2N)
イ 一時的又は大量に発生する事務事業で、外部委託した方が合理的なものはないか。(法2N)
ウ 高度又は特殊な技術や設備を要するため、外部委託することが適当なものはないか。
エ 市が直接実施するよりも民間部門のサービスや市民の自主的な活動によった方が効果的なものはないか。
− 40 −
オ 外部委託をした結果、委託料の増大を招き、負担となっているものはないか。
カ 受託団体が、受託業務を契約内容に反して他の団体へ再委託しているものはないか。
キ 委託業務に係る入札契約事務の執行体制は合理的に確立され、その機能は十分果たしているか。(法234 令167、167の2)
ク 委託業者の選定基準、選定方法等は適正か。(167の4〜13)
(6)広 報
ア 事務事業に係る広報、広聴活動は適切に行われ、事務事業の趣旨は関係者及び市民に周知徹底されているか。
イ 広報の内容は、正確で市民に分かりやすく、表現は適切か。
ウ 広報媒体の選択は適切か。
エ 発行時期、部数、配布先、配布方法は適切か。
オ 広報効果の把握、分析、フォローは行われているか。
カ 有効に活用されていない又は内容が重複したパンフレット、冊子、その他の印刷物はないか。
財政援助団体等監査
第5 財政援助団体等監査の着眼点
1 財政援助団体監査(法199F)
(1) 所管部局関係(憲法89)
ア 補助金、交付金、負担金、貸付金、その他の財政援助(以下「補助金等」という。)の決定は法令等に適合しているか。(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3)
イ 補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要性は十分か。(法232の2)
ウ 補助金等に関する条件(貸付金については、利率、元利金の償還方法、額及びその時期等)の内容は明確か。また、貸付金の利率を著しく低率とし、又は無利息とした場合の理由は適正か。
エ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続は適正か。
オ 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。(法221A)
カ 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。
キ 補助金等の交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要のあるものはないか。
− 41 −
(2)団体関係
ア 事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。
イ 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。
ウ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。また、補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。
エ 出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。
オ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。
カ 会計処理上の責任体制は確立されているか。
キ 精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金の返還(貸付金については、元利金の償還)時期等は適切か。
ク 財産の処分制限がある場合に、これに違反するものはないか。
2 出資団体監査(法199F 令140の7@A)
(1)所管部局関係
ア 出資目的及び出資金額等は妥当か。
イ 出資金等の支出手続は適正か。(法232の3)
ウ 株券または出資による権利は財産台帳に登録され、決算書類に適正に表示されているか。
(令166A3 則16の2 公企法30 公企令9、23)
エ 株券等の保管は良好か。
オ 出資者としての権利行使は適切に行われているか。
カ 出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行っているか。
(法221B 令152)
キ 増・減資等はあるか。また、配当金は確実に収入されているか。
(2)団体関係
ア 定款(寄附行為)並びに経理規程等諸規程は整備されているか。
イ 設立目的(出資目的)に沿った事業運営が行われているか。
ウ 決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。
エ 事業成績、財政状況は適正に決算諸表等に表示されているか。
オ 経営成績及び財政状態は良好か。
カ 収益率、財務比率は良好か。また、人件費の内容、金額は事業規模に比し適切か。
キ 関係帳票の整備、記帳は適切か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。
ク 会計経理及び財産管理は適切か。
ケ 資金の運用は適切か。また、経費節減は図られているか。
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3 信託の受託者監査(法199F 令140の7B)
(1)所管部局関係
ア 信託の受託者の選定は、適正・公正に行われているか。
(法234 信託業法1@金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律1@)
イ 信託の契約は、適正に行われているか。「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務」を準用する。(法234)
ウ 契約書には、必要事項が適正に記載されているか。また、契約書上受託者との間で将来の負担関係が明確となっているか。(信託業法施行細則6、7)
エ 信託契約に定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類が議会に提出されているか。(法243の3B 令173A)
オ 信託の受益権は、財産台帳に登録され、決算書類のうち「財産に関する調書」に適正に表示されているか。
また、受益権証書は確実に保管されているのか。
「第1 財務事務監査の着眼点」の「7 財産管理事務」を準用する。
(法238@、233 令166AB 則16の2 公企法30 公企令23 公企則12)
カ 信託配当は、適正に収入されているか。
「第1 財務事務監査の着眼点」の「2 収入事務」を準用する。(法231、231の3 令154)
キ 信託報酬の算定方法は、受託者の経営努力を促すものとなっているか。
ク 事業活動は、受託者の責任、負担のもとに行われるよう指導しているか。
ケ 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、その他一定の場合の契約の解除(解除権の行使)に当たっては、事前に十分な検討が行われているか。(法238の5F)
コ 信託した土地又は信託した土地に建設した建物その他の一部を市が賃借した等の場合は、適正な対価を予算に計上のうえ、信託の受託者に支払われているか。(法210)
サ 信託の受益権の取得又は処分(予定価格〔適正な見積価格〕が条例で定める金額以上のとき)に当たっては、議会の議決を経ているか。また、地方公営企業においては、予算で定められているか。(法96@ 令121の2A 公企法33A 公企令26の3 公規則12)
シ 公営企業においては、減価償却費を考慮した上で信託事業の業績等を把握しているか。
ス 信託財産の運営状況等を十分把握し、信託契約に定められた条項の違反や履行遅延等に対し必要な措置が講じられているか。(法221B 令152C 信託法27〜29、31、40A)
セ 当初の事業計画に変更はないか。また、経済情勢によって信託配当の見込みが変わった場合の措置は十分講じられているか。
ソ 信託の終了(契約の解除、信託期間の満了等)のとき、信託の最終計算、現況及び運用状況の報告、信託財産の引渡し等は適正に行われているか。(法238の5F 信託法56〜59、61、65)
タ 信託の終了に伴う信託登記の抹消及び土地・建物所有権移転登記は、行われているか。
− 43 −
また、受益権証書は返還されているか。
(2)受託者関係
ア 信託財産は、受託者の固有財産及びその他の信託財産と分別して管理されているか。(信託法22、28)
イ 信託財産の管理運営は、受託者の責任、負担で行われているか。
ウ 信託契約に定める報酬以外の利益は享受していないか。(信託法9、35)
エ 信託契約に定める計算期ごとの事業の計画(事業計画、予算等)及び実績に関する書類(収支計算、信託財産の現況、運営状況等あるいは損益計算書、貸借対照表、実績報告書等)は、関係法令等に準拠し適正に作成及び記帳され、関係諸帳簿と符合し正確であるか。(信託法39 信託業法13 信託業法施行細則24@)
オ 信託契約に基づく委託者との協議、通知、報告等の義務は、確実に履行されているか。
カ 信託された土地の所有権移転登記及び信託登記は行われているか。また、受益権証書は委託者に交付されているか。(信託法3)
キ 信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の各種契約は、地方自治法に基づく契約方法に準じ適正、公正に行われているか。(<参考>61.5.20 参院地行委附帯決議(2))
ク 信託建物について、表示登記、所有権保存登記及び信託登記は行われているか。(信託法3)
ケ 信託不動産について、善良なる管理者の注意をもって、適切な修繕、保存、改良等が行われているか。また、損害保険は付されているか。(信託法4、20)
コ 信託の収益から、賃貸信託不動産の大規模な修繕、保存及び改良の費用に充てるための資金、敷金の返還その他に充てるための資金(準備金又は積立金)を留保している場合は、その額は適切か。
サ 信託土地の造成、信託建物の建設等その他信託の事務処理に必要な資金の借り入れは、低利資金を活用し、償還は計画どおり行われているか。また、資金計画は妥当なものであるか。
シ 信託財産の管理等により得た金銭の運用は、確実かつ有利な方法で行われているか。
(信託法21 信託業法11)
ス 信託土地の造成又は信託建物の建設等の工事費等は、妥当なものであるか。
セ 賃貸型信託不動産の賃貸に当たっては、賃貸料その他賃貸条件の設定及び賃借人の募集、選定方法は適正か。
ソ 賃借人の入居率の向上と適切な価格維持に努め、収入確保が図られているか。
タ 処分型信託不動産の分譲に当たっては、分譲価格その他分譲条件の設定及び購入者の募集、選定方法等は適正か。また、分譲の促進と適切な価格設定に努め、収入確保が図られているか。
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チ 信託の元本(信託不動産及びその売却代金、信託不動産の賃貸に伴い受け入れた敷金等、借入金、その他これらに準ずる資金及び債務)は、確実に諸帳簿に記帳されているか。
ツ 処分型信託不動産の売却代金は、信託土地の造成工事、信託建物の建設工事の請負代金等の支払い又は借入金の返済に充当されているか。
テ 信託の収益(信託不動産の賃貸から生じる賃貸料、信託財産に属する金銭の運用から生じる利益、その他これらに準ずる収益)は、確実に諸帳簿に記帳されているか。
ト 信託の費用(公租公課及び登記費用、設計・監理費用、造成工事・建設工事等請負代金、借入金・敷金等の返済金及び利息、広告宣伝費用、その他信託事務の処理に必要な費用)は、確実に諸帳簿に記載されているか。また、管理委託料は、共益費等の信託収入に見合ったものとなっているか。なおかつ、費用を繰延べる(繰延資産)など、後年度に負担を残す会計処理が行われていないか。
ナ 信託報酬は、契約書に定められた算式による金額であるか。
ニ 信託配当は適正に計算され、その納付は委託者の発行する納入通知書により、期日までに納付されているか。
ヌ 信託財産に関する調査及び報告の結果に基づく是正又は改善の指示に対し、速やかに必要な措置を講じているか。(法221B 令152C)
ネ 信託の終了(契約の解除、信託期間の満了等)のとき、信託の最終計算、現況及び運用状況の報告、信託財産の引渡し等は適正に行われているか。(法238の5F 信託法56〜59、61、65)
ノ 信託の終了に伴う信託登記の抹消及び土地・建物の所有権移転登記は行われているか。また、受益権証書は返還を受けているか。
4 公の施設の指定管理者監査(法199F)
(1) 所管部局関係
ア 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に根拠をおいているか。(法244の2B)
(ア) 指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は条例に規定されているか。(法244の2C)
(イ) 利用料金制を採用している場合、条例に規定されているか。また、指定管理者が利用料金を定める場合、利用料金は合理的なものになっているか。その承認の手続きは適正に行われているか。(法244の2GH)
イ 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。(法244の2CDE)
(ア) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定期間等について、議会の議決を経ているか。(法244の2E)
(イ) 指定にあたって、学識経験者等の意見等を聴いているか。(条例等で義務づけられている場合)
− 45 −
(ウ) その他指定の手続きは条例等に基づき適正に行われているか。
ウ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。「第1 財務事務監査の着眼点」の「6契約事務(2)」を準用する。(法234 法232の3)
エ 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。
(ア) 管理する施設及び業務の内容は明確になっているか。
(イ) 指定管理者との間の経費の負担区分は明確になっているか。
(ウ) 条例等に定められた管理の範囲を超える内容となっていないか。(法244の2C)
(エ) 個人情報の保護に関して必要な措置を講じているか。
オ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされているか。「第1 財務事務監査の着眼点」の「5 支出事務(1)(7)」を準用する。(法232の5A 令161〜165の2)
カ 事業報告書の点検は適切になされているか。「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。(法234の2 令167の15 法244の2F)
キ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、又は指示を行っているか。(法244の2IJ)
ク 指定管理者において施設の利用促進を図ることとしている場合は、利用状況に注意を払い、利用の奨励に努めているか。(法234の2@ 令167の15@)
(2) 指定管理者関係
ア 施設は関係法令(条例を含む)の定めるとことにより適切に管理されているか。
イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。
(ア) 普通地方公共団体や市長等との協議、通知、各種報告は協定等どおりなされているか。特に、協議、承認なく処理しているものはないか。
(イ) 協定等の内容に反する第三者への委託を行っていないか。
(ウ) 管理に関する経費の請求、受領は協定等どおりなされているか。
(エ) 事業報告書の提出は期限内になされているか。(法244の2F)
(オ) 事業報告書は適正に作成されているか。(管理業務の実施状況及び利用状況、料金収入の実績や管理経費の収支状況等)
(カ) 経費削減は図られているか。
(キ) 住民の平等利用は確保されているか。(法244B)
ウ 利用料金制を採用しており、かつ指定管理者が定める場合、利用料金の設定等は適正になされているか。(法244の2H)
(ア) 利用料金はあらかじめ承認をえているか。
(イ) 利用料金の収納は適正に行われているか。
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(ウ) 利用料金は、管理経費に充当され適正に運用されているか。
エ 利用促進のための努力はなされているか。
オ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。
カ 公の施設の管理に係る出納関係帳簿、記帳は適正になされているか。また、領収書類の整備、保存は適切になされているか。
キ 公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されているか。
ク 指定管理者が財政援助団体又は出資団体である場合は、「第5 財政援助団体等監査の着眼点」の「1 財政援助団体監査(2)」または「2 出資団体監査(2)」をそれぞれ準用する。
指定金融機関等監査
第6 指定金融機関等監査の着眼点
1 公金の収納又は支払は、契約の定めるところに従い、納税・納入通知書等、あるいは収入役及び企業管理者の振り出した小切手若しくはその通知に基づいて行われているか。(法235 法235の2A、令168、168の2、168の3@A 公企法27の2 公企令22の4@A)
2 収納した公金は市及び地方公営企業の預金口座に確実に受入れられているか。また、代理金融機関等受入れの公金は遅滞なく指定金融機関等に送付されているか。(令168の3B 公企令22の4BCD)
3 有価証券の保管は確実に行われているか。また、返還請求を受けたときの処理は適正に行われているか。
4 指定金融機関等が代理金融機関に対して行う、検査、報告徴収等の総括事務は妥当か。(令168の2)
5 振出小切手のうち、未払分の処理は適正に行われているか。(令165の6 公企令21の9B)
6 その他公金取扱契約の内容は正確に履行されているか。
7 収入役及び公営企業管理者は指定金融機関等への検査を実施しているか。(令168の4 公企令22の5)
− 47 −
例月現金出納検査
第7 例月現金出納検査の着眼点
1 計数の確認(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金)
(1) 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)(法235の2@)
ア 検査資料、諸帳簿の計数は正確か。
イ 検査資料の計数は諸帳簿の計数と一致しているか。
ウ 検査資料の計数は収支伝票の計数と一致しているか。
エ 検査資料の計数は現金・預金・有価証券(代用納付証券)保管状況一覧表の計数と一致しているか。
(2) 公営企業会計(公企法31 公企令9)
ア 月次試算表、総勘定元帳等の計数は正確か。(地方公営企業法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達 第3のP)
イ 月次試算表の計数は総勘定元帳の計数と一致しているか。
ウ 月次試算表及び金銭出納簿の計数は会計伝票の計数と一致しているか。
エ 月次試算表の計数は現金・預金・有価証券(代用納付証券)明細表の計数と一致しているか。
2 現金等の保管状況の確認
(1)一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)(法235の4)
ア 現物は現金・預金・有価証券(代用納付証券)保管状況一覧表の金額と一致しているか。(令168の6、168の7)
イ 保管は、最も確実かつ有利な方法により行っているか。
ウ 手持現金(釣銭及び小口支払金等)が支払いの見通しに比べて多過ぎることはないか。
(2)公営企業会計(公企令22の6)
ア 現物は現金・預金・有価証券(代用納付証券)明細表の金額と一致しているか。
イ 保管は、最も確実かつ有利な方法により行っているか。
ウ 手持現金(釣銭及び小口支払金等)が支払いの見通しに比べて多過ぎることはないか。
3 書類検査
(1)収入関係
ア 会計年度所属区分の確認(法208 令142)
収入の所属年度を誤っているものはないか。(公企令10)
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イ 収入科目の確認(法216 令147 公企令16 公企則2の2)
収入の科目は正確に記入されているか。
ウ 収入の根拠、金額等の確認
収入金額、納入義務者、納期限、納入場所及び納入事由等の必要事項は正確に記入されているか。(法231 令154)
エ 収入事実の確認
領収済通知書に領収日付印の押印漏れや、日付を誤っているものはないか。
オ 収入遅延の有無
(ア)納期限までに収入されているか。
(イ)納入通知書等の発行が遅延しているものはないか。(令154)
(ウ)出納員(企業出納員)等が直接領収した収入金で、指定金融機関等への払い込みの遅れているものはないか。(法171 令168の5)
カ 証紙による収入の方法等の確認(法231の2 令156)
証紙による収入若しくは証券による給付は法令等に則ってなされているか。(公企令21の3)
キ その他収入の手続等の確認
その他収入の手続及びその内容に違法、不当なものはないか。
ク 精算の適否
(ア)過納又は誤納の処理は適正に行われているか。(令165の7)
(イ)歳入還付に係る資金前渡の精算が遅延しているものはないか。(令161A)
(2)支出関係
ア 会計年度所属区分の確認(法208 令143)
支出の所属年度を誤っているものはないか。(公企令11)
イ 支出科目の確認(法216 令147 公企令16 公企則2の2)
支出の科目は正確に記入されているか。
ウ 支出の根拠、金額等の確認
(ア)支出命令は正当な支出命令権者によってなされているか。また、支出命令印の押印漏れのものはないか。(法232の4@)
(イ)支出額の算定を誤っているものはないか。
(ウ)差し押さえられた債務の支払はないか。
(エ)差押え等に係る支払において転付命令等の必要書類は添付されているか。
(オ)訂正箇所に訂正印漏れのものはないか。
(カ)審査印の押印漏れのものはないか。
− 49 −
エ 支出事実の確認(法232の4C)
(ア)支出命令書(支払伝票)金額は、請求書金額、領収書金額と一致しているか。
(イ)債権者の領収印漏れ、また請求印と領収印が相違するものはないか。
(ウ)支出命令書(支払伝票)に執行日付印の押印漏れや、日付を誤っているものはないか。
オ 正当債権者に対する支払の確認
(ア)正当債権者以外の者に支払ったものはないか。(法232の5)
(イ)代理受領に係るもので、委任状のないものはないか。
カ 支払遅延の有無
(ア)支払遅延しているものはないか。(支払遅延防止)
(イ)支出命令書(支払伝票)の発行が遅延しているものはないか。
キ 違法、不当な支払の有無
(ア)過払、誤払、二重払又は債務発生前の支払をしているものはないか。(法232の4A)
(イ)資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替の方法による支出について違法になされているものはないか。(法232の5A 令161〜165の2 公企令21の5〜21の10)
(ウ)立替払をしているものはないか。
(エ)その他支払の手続及びその内容に違法、不当なものはないか。
ク 精算の適否
(ア)誤払い又は過渡し等による戻入は適正に行われているか。(令159)
(イ)資金前渡、概算払等の精算が遅延しているものはないか。
決 算 審 査
第8 決算審査の着眼点
1 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)
(1)形式審査
財務会計システムを利用している場合は適宜、検算等を省略することも可能。
ア 歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算 書等」という。)は法令で定める様式を基準として作成されているか。(法233@AC 令166 則16、16の2)
イ 歳入歳出決算書及び同事項別明細書の科目及び当初予算額等の計数は歳入歳出予算及び同事項別明細書と一致しているか。また、予算現額は正確か。たとえば、補正予算、予備費支出又は流用増減に関する証拠書類の科目及び計数は一致しているか。(法211 令144)
− 50 −
ウ 決算書等の計数は収入役及び各予算管理部局の帳簿と一致しているか。(令166)
(ア)歳入歳出決算書、同事項別明細書及び実質収支に関する調書の計数は各予算管理部局保管の歳入歳出予算差引簿と一致しているか。
(イ)財産に関する調書の計数は収入役及び各予算管理部局保管の公有財産台帳等と一致しているか。また、基金繰入金及び債権増減等について歳入歳出予算差引簿等との数値が一致しているか。
エ 歳入歳出決算額は証拠書類と一致しているか。
オ 実質収支に関する調書の数値は歳入歳出決算書及び同事項別明細書と一致しているか。また、前年度の歳入歳出差引残額は翌年度予算で繰越金等の手続きが、歳入不足額は翌年度予算での繰上充用手続きがなされているか。(法233の2 令166の2)
キ 翌年度繰越額は繰越計算書の金額と一致しているか。また、その財源の計数は正確であるか。(法212、213、220B 令145、146、150)
(2)実質審査
ア 予備調査(計数分析)
(ア)各会計間の繰出額及び繰入額の状況
(イ)歳入
A 会計別、款・項別(性質別)予算執行状況及び年度間比較
B 会計別、自主・依存財源の年度間比較
C 会計別、一般・特定財源の年度間比較
(ウ)歳出
A 会計別、款・項別(目的別)予算執行状況及び年度間比較
B 会計別、性質別の年度間比較
(エ)市債発行額・償還額・現在高の年度間比較
(オ)債務負担行為(翌年度以降支出予定額)の年度間比較
(カ)財政指標の年度間比較
A 実質収支比率
B 公債費比率
C 起債制限比率
D 財政力指数
E 経常収支比率
(キ)資金収支の状況
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イ 内容審査
(ア)共通的事項
A 違法又は不当な収支はないか。
また、出納閉鎖期日後の収支はないか。(法231、232の3、232の4A、232の5、235の5)
B 年度区分及び会計区分を誤っているものはないか。(法208、209 令142、143)
C 予算科目の誤りはないか。(法216 令147)
D 予算外収支や収支を混同しているものはないか。(法210)
E 会計間の独立はおかされていないか。また、収入区分及び経費支出区分は明確、かつ適正になされているか。(法209)
F 収支の振替及び更正の手続は適正に行われているか。
G 前年度の収入未済額は当年度繰越調定額と符合しているか。
H 前年度の決算における翌年度への繰越金は相違なく当年度の歳入に入っているか。(法233の2)
I 各会計及び経営的性質を有する事業の収支は均衡が保たれているか。(法209 地財法4の2)
J 財政運営及び資金収支は健全かつ効率的に行われているか。
K 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適正か。(法218C)
L 事務の合理化、経費の節減に努力しているか。(法2LM 地財法4)
M 前年度決算についての市議会付帯決議等に対して、適切な措置がとられたか。
N 前年度決算についての監査委員の意見に対して必要な措置がとられたか。
O 監査、検査等において指摘した事項について必要な措置がとられたか。
P 特別会計において、消費税及び地方消費税の計算は適正に行われているか(ただし、専ら一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計は除く)。(消費税法、地税法)
(イ)歳 入
A 違法又は不当な調定及び調定漏れはないか。(法231 令154)
B 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。
C 調定の時期及び手続は適正か。
D 収入済額は予算現額に比べて著しい差異はないか。
また、前年度と比べて著しい増減はないか。
E 収入済額は調定額に比べて著しい差異はないか。
また、前年度と比べて収入率が著しく低下しているものはないか。
F 収入方法、収入時期は適切か。継続的に遅れているものはないか。
(法231、231の2 令154〜156)
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G 収入未済、不納欠損処分及び滞納処分停止の事務処理は適切か。
(法231の3、236、240 令171〜171の7 地税法15の7)
H 減免、分納等の理由は適正か。
I 不当に債権を放棄しているものはないか。(法96、240)
J 国庫支出金、都道府県支出金、負担金、公債収入等特に歳出と関連のあるものの支出に対応する収入確保の措置は適当か。(法232A 地財法9〜17)
K 地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率などは、予算で定めたとおりとなっているか。(法230)
L 税制改正、国及び都道府県支出金における補助率及び超過負担の是正等税財政制度への対応状況はどうか。
(ウ)歳 出
A 事務事業の計画に対する進捗状況は妥当か。(法138の2)
B 予算額に比べて多額の不用額を生じているものはないか。また、不用の生じた理由はなにか。(法220 令150)
C 予備費支出又は流用増減額の理由及び手続は適正であるか。(法217、220A 令151)
D 当面必要としない物件の購入等による予算の浪費、冗費支出はないか。
E 委託料、工事請負費等の支出の時期及び額は適切か。また、検査検収は確実に行われているか。(法232の4A 法234の2 令167の15)
F 補助金、交付金等の支出の必要性、有効性、時期及び額は妥当か。
また、精算報告は確実に行われているか。(法232の2、221A)
G 継続費の逓次繰越、明許繰越、事故繰越等の繰越理由及び手続は適正か。
(法212、213、220B 令145、146、150B)
H 継続費などによる契約の内容は、予算の定める総額、年割額などのとおりとなっているか。(法212、213、214、220)
(エ)財 産
A 異動増減の理由及び処理は適正か。また、現在高は正確か。(法237、238)
B 遊休施設はないか。また、活用計画は策定されているか。
C 貸付(使用許可)の理由及び条件等は適切か。(法238の4、238の5 令169、169の2)
D 不法占拠があった場合、適切な措置がとられているか。
E 基金について、当初の設置目的を達したため見直すべきものはないか。
− 53 −
2 公営企業会計
(1)形式審査
ア 法令に定められたすべての決算書類が具備されているか。(公企法30 公企令9、23)
イ 決算書類の様式、科目の配列及び分類は総務省令に定めた様式にのっとって作成されているか。(公企則12)
ウ 必要な注記、付記がなされているか。(企業会計原則)
エ 決算計数は証書類の計数と一致しているか。
オ 決算書類相互の関連計数は一致しているか。
(2)実質審査
ア 予備調査(経営分析)
(ア)資金運用表による運転資金の分析、検討
(イ)年度比較分析
A 対前年度比較
(A)比較損益計算書
(B)比較貸借対照表
(C)収益節別年度比較表
(D)費用節別年度比較表
(E)事業別損益計算書の年度比較表
B 最近数年間の比較
(A)経営収支年度比較表(主要収益、費用の比較による事業の経営成績のすう勢把握)
(B)業務実績年度比較表
(C)単位当り収益・費用年度比較表
(D)人件費年度間比較表
C 主要収益・費用の増減原因分析
D 主要資産・負債・資本の増減原因分析
(ウ)比率等分析
A 構成比率
流動資産構成比率、固定資産構成比率、流動負債構成比率、固定負債構成比率、自己資本構成比率、資本構成比率、自己資本金構成比率、借入資本金構成比率、負債構成比率、主要収益・費用の構成比率
B 財務比率
流動資産対固定資産比率、固定比率、固定長期適合率、流動比率、酸性試験比率(当座比率)、現金預金比率、負債比率、固定負債比率、流動負債比率
− 54 −
C 回転率、回転期間
総資本回転率・期間(年)、自己資本回転率・期間(年)、固定資産回転率・期間(年)、流動資産回転率・期間(月)、現金預金回転率・期間(月)、未収金回転率・期間(月)、貯蔵品回転率・期間(月)、減価償却率・期間(年)
D 収益率
総収益対総費用比率、経常収益対経常費用比率、営業収益対営業費用比率、純利益対総収益比率、経常利益対経常収益比率、営業利益対営業収益比率、総資本利益率、自己資本利益率
E その他
利子負担率、企業債償還額対償還財源比率、未処理欠損金比率
イ 内容審査
(ア)共通的事項
A 法令及び会計規程は遵守されているか。(公企法30 公企令23 公規則12)
B 会計記録について真実性の原則が守られているか。(公企法20 公企令9 企業会計原則)
C 正規の簿記の原則に基づき正確な会計帳簿が作成されているか。
(公企令9 企業会計原則)
D 資本取引と損益取引は明確に区別されているか。(公企法20 公企令9 企業会計原則)
E 明瞭性の原則が守られているか。(公企令9 企業会計原則)
F 会計処理の基準及び手続について継続性が守られているか。(公企令9 企業会計原則)
G 会計処理について保守主義の原則は守られているか。(公企令9 企業会計原則)
H 一般会計等との負担区分は適切か。(公企法17の2〜18の2 公企令8の5)
I 収支の振替及び更正の手続は適正に行われているか。
J 監査、審査等における指摘事項の改善処理状況はどうか。
K その他の項目については「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」を参照
L 消費税及び地方消費税の計算は適正に行われているか。(消費税法、地税法)
(イ)決算報告書
A 予算に計上漏れはないか。(地財法3 公企法24 公企令17)
B 予算の目的外の支出をしているものはないか。
C 不経済支出となっているものはないか。(地財法4 公企法3)
D 予算は効率的かつ計画的に執行されているか。(公企令18)
E 予算の執行時期、執行方法等は適切か。(公企令18)
F 収入は適正に確保されているか。
− 55 −
G 予算の繰越しは適正に行われているか。(公企法26 公企令18の2)
H 多額の不用額を生じているものはないか。その理由は妥当か。
I 予算流用、予備費充用は適正に行われているか。(公企令18)
J 弾力条項の適用は適正か。(公企法24B)
K 流用禁止経費について流用が行われているものはないか。(公企令18)
L 債務負担行為、企業債発行、一時借入金の借入れ及び棚卸資産購入は予算で定められた範囲内で行われているか。(公企法29 公企令17、18)
M 資本的収入が資本的支出に対して不足する額の補てん財源は妥当か。また、その表示は明瞭か。
N 消費税及び地方消費税分は備考欄に内書きされているか。
(ウ)損益計算書(企業会計原則第2)
A 期間経営成績は適正に表示されているか。(公企法20@ 公企令9)
B 収益費用の年度所属区分は適正か。(公企令10、11)
C 収益、費用の計上漏れ又は過剰計上はないか。(公企法20@)
D 収益に対応する費用は計上されているか。
E 勘定科目は適正か。(公企令16 公企則2の2)
F 関連収益、関連費用の事業別按分は適正に行われているか。(公企令16)
G 建設、営業関連経費の配分計算は適正に行われているか。
H 経常損益と特別損益の区分は適正か。
I 営業損益と営業外損益の区分は適正か。
J 減価償却費の計上基準及び償却方法は適正か。(公企則6〜9)
K 繰延勘定償却の計上基準及び償却方法は適正か。(公企令26)
L 特別損益の内容は適正か。
M 過年度損益修正の経理は適正に行われているか。
N 固定資産売却の経理は適正に行われているか。
(エ)剰余金計算書及び剰余金処分計算書(欠損金計算書及び欠損金処理計算書)
A 特別損益との区分は適正か。
B 利益剰余金と資本剰余金とを混同しているものはないか。(公企令9)
C 受贈財産の評価額は適正か。
D 工事負担金、国庫補助金等の計上及び取崩し経理は適正に行われているか。
(公企令24の2)
E 法定積立金は法令に基づいて積み立てられているか。(公企法32@ 公企令24)
F 法定積立金の取崩し経理は適正に行われているか。(公企法32BC 公企令24の2)
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G 剰余金の処分額は議決額と一致しているか。
H 欠損金の処理は適正に行われているか。(公企法32の2 公企令24の3)
(オ)貸借対照表(企業会計原則第3)
A 年度末の財政状態は適正に表示されているか。(公企法20A 公企令9)
B 資産、負債及び資本の貸借対照表への計上漏れはないか。
C 資産、負債及び資本の増減又は異動の年度所属区分は適正か。(公企令12)
D 勘定科目の区分は適正か。(公企令14〜16 公企則2の2)
E 固定資産の経理は適正に行われているか。(公企令12 公企則3)
(A)固定資産の評価は適正に行われているか。(公企則3)
(B)固定資産の売却、除却、交換の経理処理は適正か。(公企則3)
(C)建設仮勘定の計上及び本勘定への振替は適正に行われているか。
また、関連工事費の配分は適正か。(公企令16)
(D)減価償却累計額の計上及び減額は適正か。(公企則3、6、7、8、9)
(E)投資有価証券の保管、利子及び配当の受領は適正に行われているか。
(F)投資の必要性、回収状況は妥当か。
(G)投資有価証券と流動資産の有価証券の区分は適正か。(公企令14)
(H)簿外資産として経理されているもので資産に計上すべきものはないか。
F 流動資産の経理は適正に行われているか。
(A)預金残高は金融機関の残高証明書の金額と一致しているか。
(B)小口現金の取扱い、額、保管状況は適正か。
(C)定期預金等への預入れは、資金繰りとの関係で適切か。
(D)未収金の内容、その発生事由、計上時期は適正か。(公企令13)
(E)未収金の収納状況は良好か。
(F)未収金の不納欠損処分は適正に行われているか。
(G)有価証券と投資有価証券の区分は適正か。(公企令14)
(H)貯蔵品の評価額は適正か。(公企則4)
(I )貯蔵品の受払い、保管は適正に行われているか。(公企則5)
(J)貯蔵品の実地棚卸しは適正に行われたか。
(K)貯蔵品に使用不能品、陳腐化品はないか。
(L)貯蔵品の棚卸し増減、再用品及び不用品の経理は適正に行われているか。
(M)貯蔵品の保管高は適正か。
(N)前払費用と前払金は明確に区分されているか。(公企令16)
(O)前払費用、前払金、仮払金等経過勘定の計上時期及び金額は適正か。
− 57 −
(P)その他流動資産の中に金額的に重要なものはないか。また、独立の科目で表示すべきものはないか。
G 繰延勘定の経理は適正に行われているか。
(A)繰延勘定に計上されているものの中に、当期費用とすべきものはないか。
(公企令12、26)
(B)繰延勘定償却の経理は適正に行われているか。
H 固定負債の経理は適正に行われているか。
(A)固定負債の中で、流動負債に計上すべきものはないか。(公企令15)
(B)企業債について借入資本金の企業債との区分は適正か。(公企令15、16)
(C)企業債の額、借入条件、借入先、借入時期は適正か。
(D)企業債の発行、償還、支払利息、割引料及び関係手数料等の経理は適正に行われているか。
(E)他会計借入金と出資金との区分は適正か。(公企令15、16)
(F)他会計借入金の額、借入条件、目的及び時期は適正か。
(G)「退職給与引当金」「修繕引当金」以外の引当金を誤って計上していないか。また、引当金の目的、計上基準及び計上額は適正か。
(H)引当金の取崩し経理は適正に行われているか。
(I )その他固定負債の中に、金額的に重要なものはないか。また、独立の科目で表示すべきものはないか。
I 流動負債の経理は適正に行われているか。
(A)一時借入金の額、借入条件、借入先、及び時期は適正か。(公企法29)
(B)一時借入金の借入、返済、支払利息の経理は適正に行われているか。
(C)未払金は発生事実に基づき適正に計上されているか。(公企令13)
(D)未払金で長期にわたるものはないか。
(E)未払金と未払費用との区分は適正か。
(F)前受金の額、発生時期は適正か。
(G)前受金の精算は適正に行われているか。
(H)預り金の中に不適当なものはないか。
(I )預り金で長期にわたるものはないか。
(J)その他流動負債の中で、金額的に重要なものはないか。また、独立科目で表示すべきものはないか。
J 資本金の経理は適正に行われているか。
(A)自己資本金への組入れ経理は適正に行われているか。(公企令25)
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(B)借入資本金については、「H 固定負債」の「企業債」の項目を準用する。
K 剰余金の経理は適正に行われているか。
(A)資本剰余金の増減経理は適正に行われているか。(公企令24の2)
(B)利益剰余金の増減経理は適正に行われているか。(公企令24)
基金の運用状況審査
第9 基金の運用状況審査の着眼点
1 形式審査
(1)基金の運用状況に関する調書の計数は収入役及び各予算管理部局保管の基金台帳、整理簿等と一致しているか。(法241 公企令26の2)
(2)歳入歳出決算での繰入金等と一致しているか。
2 実質審査
(1)運用状況からみて基金額は適切か。
(2)基金は設置目的に従って、確実かつ効率的に運用されているか。
(3)違法、不当な運用はないか。
(4)回転率の著しく低いものはないか。また、その理由は妥当か。
(5)運用方法、手続は適正か。また、運用から生ずる収益及び管理に要する経費は、歳入歳出予算上適正に処理されているか。
(6)基金の取崩し及び積立ての手続きは適正に行われているか。
(7)収支の計算誤りはないか。
(8)基金台帳、整理簿等の記帳整理は適正に行われているか。
(9)貸付を目的とする基金について、収入事務及び滞納整理事務等は適正に行われているか。
(10)土地等を保有する基金について、その財産管理事務は適正に行われているか。
出典:監査手帳=平成17年度改訂版=全国都市監査委員会(平成17年11月発行)
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