H14. 7. 5


     日本の税制       
−みんなで支え合う社会の税制−


西 村 勝 彦


始めに

  私はいま大阪大学公開寄付講義(近畿税理士会)「税制と日本経済」2002年4月開講を受講している。

  講師は財政、税制のあり方を深く研究し、各種政府委員等として指導的な役割を果たされている先生方、わが国税制および諸政策策定の直接の任に当たられる財務省の方、経済の第一線で活躍されている企業経営者(経団連)、日頃税務に携わっている税理士(近畿税理士会調査研究部)であるが、日本の税制と財政について理論的、体系的に学ぶ機会を得た。

  大阪大学の学生諸君(主に3、4年生)とともに、久しぶりに大学の授業に出席し、毎回3時間の講義で、気分は40年前の学生時代に戻っている。

  私は今まで税理士として、法人税、所得税、相続税、消費税等々個別の税の税額計算の立場で税と係わってきたが、税を税制として理解し、経済学や財政学の分野から理論的、体系的に学ぶことが出来たのは大変幸運であった。

  ここに受講の成果を「日本の税制」についてまとめてみた。



税は何のために払うのか

  まず最初に、私たちは何のために税を払うのか。税とは一体なにかという基本的なことから考えてみよう。

  通常一般的には「税は公共サービスを賄うのに十分な財源を社会の構成員である国民が広く分かち合うものである」と理解されている。つまり、税の最大の機能は公共サービスのための財源の調達である。従って、税は一方的に支払わされたり、取られたりするものではない。ただここで大切なのは、公共サービスの水準は行政の簡素化、効率化が徹底的に進められており、無駄な支出のないことである。それだからこそ国民はみな納得して税を負担するのである。

  第2番目の税の機能は、所得の再分配を行うことである。つまり、累進課税と社会保障の組み合わせにより所得格差を小さくし、福祉の行き届いた社会と国家をつくることである。戦後の日本の税制論議の基本をなしている。

  第3番目の税の機能は、経済の安定化、あるいは景気調整である。これは、財政の自動安定化機能として、好況期には法人税や所得税が増加して、法人や個人の需要を押さえる、不況期には法人の利益の減少や個人の可処分所得が減少して、法人や個人の需要の減少を緩和する。また、財政政策で不況期に公共事業の拡大や減税で景気刺激効果を発揮し、好況期には公共事業の抑制や増税で景気の過熱を押さえることにより、経済の安定化をはかり、景気調節に役立つ。

  以上の3点が税の基本であるが現実は異なる。まず第一に膨大な財政赤字の存在は税の公共サービス提供のための財源調達では説明出来ない。税の本来的機能を喪失しているといってもよい。第2番目の所得の再分配も、最近の「結果の平等」より「機会の平等」を重視する社会的風潮によりその意義と効果は小さくなっている。第3番目の経済の安定化や景気調整機能は現実とは全く異なる。公共事業は、不況でも好況でも同じように行われるし、不況で減税は毎回行われたが、好況で増税が行われた試しがない。

  バブル崩壊後の政策論議のなかで、税の本来的機能が十分議論されないまま、公共サービスの水準や財政は拡大、または高止まりしたまま、膨大な財政赤字を垂れ流し、財政出動、金融緩和、規制改革・・・そしてようやく税制論議に火がついたというのが近年の状況である。



租税原則
  租税原則をめぐって政府税制調査会と経済財政諮問会議が基本的な観点で対立している。

  6月14日政府税制調査会がまとめた税制改革の基本方針は「経済社会の活性化に向けたあるべき税制の検討に当たっては、引き続き『公平、中立、簡素』の原則を基本とすべきであるが、特に以下の四つの視点を踏まえることが重要である。

1.自由な経済活動を妨げない税制−効率的な資源配分と政策−経済社会の活力が発揮されるよう、個人や企業の自由な選択を妨げず、経済活動に中立的で歪みのないことを基本とせねばならない。こうした観点から既存の政策誘導的な税制上の措置の整理、合理化を進めつつ、政策税制は真に有効な分野に集中すべきである。
2.課税の適正化、簡素化−税制への信頼、社会への参画−(省略)
3.安定的な歳入構造の構築−持続可能な財政の確立と将来不安の払底−(省略)
4.地方分権と地方税の充実確保と述べている。

  一方6月25日閣議決定された経済財政諮問会議の経済財政運営の基本方針(骨太の方針−第2弾)は「税制改革の視点を『公正、活力、簡素』の3原則とし、日本経済の活力の回復を最重視、課税ベースを広く税率を低く、歳出と一体で推進、03年度に着手、税制改革の財源は原則として国債に依存しない、10年代初頭に国と地方を合わせたプライマリーバランスを黒字化」と述べている。

  随分と長い引用になったが、「公平、中立、簡素」の政府税調は一般的伝統的租税原則であり、諮問会議の「公正、活力、簡素」とは対立している。

  まず第一に「公平」が租税の最大の原則であることに異論はない。(「公平」はアダムスミスの(租税)4原則、マスグレイブの望ましい税制についての7条件に含まれている。スティングリッツ教授のどのような租税制度にも望まれる5つの特徴では「公正」といっている)

  公平で考えられることは、より大きな経済力を持つ人はより多く負担すべきとする「垂直的公平」と、経済力が同じレベルの人は等しく負担すべきとする「水平的公平」があるが、現状は水平的公平が重視されている。

  「中立」か「活力」かについては、いろいろ議論されているが、諮問会議側の論者が活力を主張し、中立を主張する政府税調側の論者を石頭呼ばわりしているかに見えるが、税の専門家集団を自認する税調側の論者はそれにひるむ様子はない。

  伊藤元重東大教授は「税による(資源配分の)中立という原則は現実には成り立たない。中立性というと一見もっともらしく聞こえるが 、中味の不明な原則を捨てて活力という新しい考え方を採り入れることが重要だ。(日本経済新聞6月3日)」と諮問会議を支持している。

  個人や企業の自由な活動を妨げず、経済活動たとえば、産業間、業種間、商品取引間で「中立」的な税制の構築が効率的な資源配分に役立つというのが伝統的な租税原則であっても、現在では、課税による歪みを前提としたまま効率化を求める「活力」が真に有用な租税原則かもしれない。

  しかしながら、税収確保を重視するのか(政府税調)、経済の活性化を重視するのか(諮問会議)の対立は、税の議論の視点の違い(時間軸)に基づくもので、政策論争的意味合いが強く、結果として政府税調が、法人税のこれ以上の税率引き下げが適当でないと主張するのに対し、諮問会議が、法人の税負担を大幅に引き下げるべき(答申では検討)と主張しているところだけが際だってしまい、税制改革を一層わかりにくくしている。

  「簡素」が重要であることは当然である。ただ、これが公平と著しいトレードオフの関係にある。つまり、公平であるためには簡素になりにくく、簡素にすれば公平の確保が難しいということである。



税をめぐる諸問題(論点整理)

  税を考える場合、所得課税、資産課税、消費課税の三つに分類することが一般的である。これを国税、地方税の合計83兆5521億円に対する割合で分類すると、所得課税は51.6%(この内個人課税<所得税、個人住民税、個人事業税>29.7%、法人課税<法人税、法人住民税、法人事業税>21.8%)、資産課税17.2%(この内固定資産税11.0%、相続税1.8%、都計税1.5%、その他2.9%)、消費課税31.2%、(この内消費税11.8%、地方消費税2.9%、揮発油税3.4%、酒税2.1%、その他11.1%)となっている。(2002年度予算、財務省資料より)

  所得課税は、累進税率と細やかな人的諸控除の採用(個人課税)により垂直的公平に優れている。資産課税は、担税力に優れている。消費課税は、消費段階で課税する。

  上記の基本的理解の上に立って、いま、税の何が問題になっているのか私なりに整理してみたい。


所得課税の問題−個人課税−

◎給与所得課税
  給与所得者の必要経費の概算控除としては説明仕切れない、縮減を図る(税調)

◎年金課税
  公的年金控除などによる課税ベースの縮小が加速、控除のあり方を見直す(税調、諮問会議)

◎配偶者特別控除
  配偶者控除の上乗せでほかの扶養控除への配慮とバランスを欠く。基本的に制度を廃止(税調)
  配偶者に関する控除等に関し検討(諮問会議)

◎課税最低限と税率
  夫婦子2人の給与所得者の課税最低限が3,842千円となる。これは国際的に見て著しく高い。この結果所得税を納めていない就業者は1,670万人に達する。この夫婦の負担する税額の税率は、生涯を通じて10%〜20%(地方税をふくめても33%)である。

◎二元的所得課税
  金融関連所得とその他の所得とを分離して、それぞれに課税するもので、従来の包括所得課税とは概念が異なり、課税根拠、課税理論等に議論すべき点が多い。


所得課税の問題−法人課税−


◎法人税率の引き下げ
  これ以上の税率引き下げは適当でない(税調)
  実効税率の引き下げと課税ベースの拡大を検討(諮問会議) 

◎外形標準課税
  約7割の企業が法人事業税を払っていないという「税の空洞化」の是正(税調)
  実施を検討する(諮問会議)

◎経済社会の新しい動きへの対応
  グローバル化に対応する新しい税制の構築と、法人をめぐる環境変化に対応する税制、例えば連結納税、金融商品や持ち合い株の時価評価、減損会計等会計制度の変化や、近年矢継ぎ早に行われている商法改正に伴う税制の構築が重要である。


資産課税の問題

◎相続税率の引き下げ
  薄く広くの点から引き下げの方向で検討(税調) 

◎相続、贈与の一体化による課税
  生前贈与の社会的要請の観点から相続税、贈与税の累積課税化の含め両者を一体化(税調)
  相続と生前贈与の選択をゆがめない税制(諮問会議)

◎納税者番号
  長期にわたる財産移転の環境整備が不可欠、納税者番号の導入(税調)
  納税者ID制度等を検討(諮問会議)


消費課税の問題

◎事業者免税点制度
  6割今日の事業者が免税事業者、現行の制度を大幅に縮小(税調)
  制度の見直し(諮問会議)

◎基幹税になるか
  安定的な基幹税目に、税率引き上げ、役割を高める(税調)

◎所得課税から消費課税へ


ま と め

  「木を見て森を見ず」という言葉がある。私は今まで税理士として木ばかりみてきた。いま、森から木をながめてみると、税の研究の難しくて、奥深いことを感じる。この報告で採りあげることが出来なかった税制の国際比較、財政学的視点、経済学的アプローチは今後の課題である。引き続き研究したい。

  この講義の企画運営に当たられた山田 雅俊教授に感謝致します。



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